新聞勧誘・拡張問題なんでもQ&A

NO.714 電話で解約するのとクーリング・オフで解約するのはどちらがいいのでしょうか?


投稿者 shioken さん  投稿日時 2009.4.12 AM 4:43


こんばんは。

僕も4月11日の夕方に駐輪場で新聞配達員から勧誘を受けて契約をしてしまいました。

まだ19歳なんですが、電話で解約するのとクーリング・オフで解約するのはどちらがいいのでしょうか?

また、この事は親に言えないのですが、どうすれば良いか教えて下さい。

お願いします。


回答者 ゲン


『電話で解約するのとクーリング・オフで解約するのはどちらがいいのでしょうか?』ということやが、通常は、まず電話で「解約したい」と伝え、その販売店が解約を了承すれば、金もかからんで済むから、それが一番ええ方法やと思う。

そう言えば、クーリング・オフの期間内ということもあり、解約に応じる販売店が大半やと思うしな。

そうすれば比較的早い段階でサービス品の返還を求めに販売店から誰か来るはずやから、その際に、その手元にある契約書の余白にでも「解約済み」と書いて貰うようにすることや。その日付と担当者名も忘れずにな。

それを渋るとか、口頭でそう伝えて「承知しました」と返事しながら、なかなかやって来ないようなら、クーリング・オフの期限、契約日から8日間以内というのがあるさかい、文書でのクーリング・オフの通知を出しといた方がええやろうと思う。

その具体的な方法については知っておられるようやが、念のため、サイトの『ゲンさんのお役立ち情報 その8 クーリング・オフについての情報』を見て確認しといて貰いたい。

特に、簡易書留ハガキで出される場合、そのコピーを取り忘れたという人が、たまにおられるからな。注意しとくことや。

口頭だけの場合、まれに、そのクーリング・オフの期間をすぎてから「そんな話は聞いてない。契約を守れ」と言う販売店もあり、それで揉めるというケースもあるから、なるべくなら口約束だけでは信用せんことや。

ちゃんとした契約書を取り交わしとるのなら、その契約の解除も証拠の残るものにしとく必要がある。揉めた場合、その証拠がなければ、言うた言わんという水掛け論になりやすく問題の解決が長引くからな。

あんたの場合は『4月11日の夕方に駐輪場で新聞配達員から勧誘を受けて契約をしてしまいました』ということやから、4月18日までがその期限ということになる。

但し、JP(日本郵便)の窓口で、その手続きをする関係上、実質的には4月17日の金曜日までがその期限やと承知しといた方が無難やと思う。

ただ、地域により、土日も窓口業務をしとる所もあるということやから、それを調べて確認できたら、4月18日の土曜日まで大丈夫ということにはなるがな。

それについては『郵便直営店検索』で検索すれば分かるはずや。

したがって、販売店からその解約、およびサービス品の受け取りに来るのを待つのでも、その前日までが限度ということになる。

もっとも、すぐにそのクーリング・オフの書面を出すという手もあるがな。

その販売店にもよるが、中にはあんたのような若い人に対して高圧的な態度で「何で解約するんや」と文句を言いに来ることがあると聞く。

それで揉めるのが、うっとうしいと考えられるか、その可能性のある販売店と判断されるのなら、最初からクーリング・オフの書面を出しておけば、その心配はなくなる。

クーリング・オフの書面を出してから、それについて恫喝、あるいは翻意させようとすると、『特定商取引に関する法律』の違反行為に問われ、度を過ぎた行為は逮捕までされるケースがあるさかいな。

せやから、たいていの新聞販売店ではクーリング・オフの書面が届けばあきらめることが多い。

その場合、多少、金はかかるが仕方ない。

もう一つの方法として、あんたの場合は『まだ19歳なんですが』ということで、民法第4条を理由に契約を解除することも可能や。

その条文に、

未成年者と契約するには、原則として法定代理人(親権者)の同意が必要で、同意のない行為は取り消すことができる。但し、例外として、未成年の既婚者や本人が未成年ではないと告知している場合は、この限りではない。 

とあるのが、それや。

つまり、あんたの親が、契約に同意していないということで、その契約を解除するようにその販売店に申し入れればええ。

しかし、あんたの場合は『この事は親に言えないのですが』ということで、親御さんにそれを頼めないのなら、あんたの判断次第やが止めといた方がええかも知れんな。

民法第120条に、

行為能力の制限によって取り消すことができる行為は、制限行為能力者又はその代理人、承継人若しくは同意をすることができる者に限り、取り消すことができる。

とある。

この制限行為能力者には未成年も該当する。

それから言えば、未成年自身にも、その契約の取り消しができると考えられる。

しかし、このサイトでは、敢えてそうすることは、相談者には推奨していない。

それは、原則として親などの親権者による取り消しの方が、問題は少ないと考えるからや。

それには未成年者本人が、それと知りながら契約して、それを自ら取り消すというのは、いくら法律の正当性があるとはいえ、いらんトラブルの原因になると判断するさかいな。

相手の販売店にしたら「おちょくっとんのか。それなら、最初からそう言えや」ということになり、揉めるのは目に見えとる。

もっとも、あんたが最初から19歳と告げているか、契約書にそう記述していれば、「それと承知で販売店も契約したやないか」と突っ込めるがな。

ただ、それにしても、揉める可能性の少ないクーリング・オフでの解約の方がええと、ワシは思う。

もっとも、それをあんたが主張するのは自由や。ワシが、それについて口を挟むことでもしな。ただ、アドバイスの一環で、ワシの意見として、そう言うとく。

それら、諸々のことを考慮されて、どうされるかは、あんた自身が判断されたらええ。


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