新聞勧誘・拡張問題なんでもQ&A

NO.725 でっちあげられた契約をどうすればいいでしょうか?


投稿者 kana さん  投稿日時 2009.5. 9 PM 6:40


4年前、母親が毎日買い物の途中の道で待ち伏せされて、とうとうA新聞からY新聞に変えざるを得なくなりました。

それは2年契約だったそうですが、すでに4年が経過しています。更新の承諾はしていませんが、そのままズルズルと取っていました。

ところが2年前、A新聞の拡張員の人が来て再び2年後からの契約をしていき、今月からA新聞が入るようになりました。

それでY新聞は契約を承諾した年数をすでに2年も超過しているし、止めてもらおうと電話したところ、平成23年まで契約をもらってると言われました。

こちらは知らないと言うと、ハンコも押してない契約書があって、その筆跡が最初の契約書と似ていると言われたのですが、してないと言い張ると架空の契約だと半ば認めたので、「なぜそんな事をする?」と言うと「生活かかっとんじゃ!」と開き直られました。

そして名刺の裏に、「23年からは新聞入れません」と走り書きしたものを投函して行きました。

2紙もうちは必要ないし、そんなに取る余裕もありません。でっちあげられた契約をどうすればいいでしょうか?

もちろん、拡材と言われるサービスも受けていません。


回答者 ゲン


『でっちあげられた契約をどうすればいいでしょうか?』ということやが、そんなアホな契約に従うことは一切ない。

『架空の契約だと半ば認めたので、「なぜそんな事をする?」と言うと「生活かかっとんじゃ!」と開き直られました』

こんなフザけた話もない。これで、その販売店の人間は通用すると考えとるのやろうか。

まあ、心配されんでも、こういうアホな手合いにはいくらでも対処の方法がある。

それを今から順を追って話す。

1.その契約書のコピーを貰う。

『ハンコも押してない契約書があって』ということやが、その契約書、もしくはそのコピーは現在、そちらの手元にあるのやろうか。

もし、なければ、そのコピーをその販売店から貰う。その契約書をその販売店が見せた以上、ないとは言えんから渡すしかないはずや。

万が一、その販売店の人間が「渡せない」と言えば、「その契約書は、そちらが勝手に作成した偽造契約書ですから、当方はそのつもりで対処します」と通告すればええ。

2.その販売店の人間が言うたという言葉の言質を録音する。

『その筆跡が最初の契約書と似ていると言われたのですが、してないと言い張ると架空の契約だと半ば認めたので、「なぜそんな事をする?」と言うと「生活かかっとんじゃ!」と開き直られました』というのは、おそらく、あんたと1対1のときでの会話やと思う。

後で、それを指摘しても、「そんなことは言うてない」と言われれば、言うた言わんの水掛け論になるおそれがある。

そこで、そういう言い逃れをさせんために、その言葉を録音する。電話の場合は、固定電話および携帯電話の録音機能を使う。

直接会う場合は、ボイスコーダーや小型の録音機などで、取り敢えず、その販売店の人間との会話を録音する。

その具体的な呼びかけとして、

「あなたは、名刺の裏に、23年からは新聞入れませんと書かれたものをポストに入れていますが、あれは架空契約だと認められたではありませんか。なのに、なぜ、そんな契約にこちらが従わなければならないんです?」と言う。

そして、その「生活かかっとんじゃ!」と同じ言動か、それに類似する言葉を引き出させることや。

または、「私が『なぜそんな事をする?』と言うと、あなたは『生活かかっている』と仰ったではありませんか。あれは、その契約が偽造だったと、あなた自身が認められていたからこそ、そう言われたのではありませんか」と、問い詰める。

それで、あっさり同じことを言うか、もしくは「どこに、そんな証拠がある。それを聞いとる者は誰もおらんやろ」とでも答えさせることができたら、それでええ。

これの目的は、第三者に、どちらの言い分に信憑性があるかを判断させるためのものやさかい、それを聞けば、誰でもあんたの言うてることの方を信じるはずや。

3.警察の市民相談課に相談に行く。

その際、「契約書を偽造された上に、新聞の配達を無理矢理されて困っています」と言えばええ。

良く、警察というと派出所に駆け込む人がおられるが、すべてやないにしろ、派出所の警察官の多くは面倒を嫌がるという傾向にあるから、こういう問題の相談には向いてないと思う。民事と勘違いする者もおるさかいな。

その点、この市民相談課なら、比較的、親身に話を聞いてくれるケースが多い。少なくとも、門前払いということはないはずや。

そのとき、そのコピーを入手していれば、おかあさんと同伴か、おかあさんの署名した以前の契約書を持って行って、それとの違いを指摘すればええ。

よほど、そっくりなほど似ているということでもない限り、第三者ならそれが偽造と分かるはずや。おかあさんが、「私の書いたものと絶対違います」と、訴えられたら、その係官は信用するやろうと思う。

この業界では、その手の契約書は、てんぷら(架空契約)と呼ばれとるもので、横行していると言うと語弊はあるが、あまり珍しいことでもない。

そのため、人によれば、それほど悪いことをしたという意識がない場合がある。その人間が『生活かかっとんじゃ!』と言うたのも、それがあるからやと考えれば納得いくやろうと思う。

しかし、法律的には、その行為は、刑法第159条の私文書偽造等というのに該当する。

勝手に他人名義の契約書を作ったり、契約書を改竄することや。

この罪には、3か月以上5年以下の懲役に処するという規定がある。考えている以上に重い罪や。

その際、その裏付けとして、テープの録音などがあれば、より信憑性を増すということや。相手の販売店も言い逃れしにくくなるさかいな。

ただ、それを罪として立件するかどうかは、その警察署の裁量、判断次第という側面があるから、あまり過度な期待はせん方がええ。

これは、その罪で、相手の販売店の人間を逮捕して貰うとか、罰して貰うためやなく、解約に持ち込むことが最大の目的やから、この相談をしたという事実だけで良しとしとく。

その警察署の係官も、その真偽を確かめるために相手に電話くらいかけて事情を聞くということをするはずやから、相当なプレッシャーを与えることにもなるさかいな。

4.新聞社の苦情相談係に通報する。

その場合、第一声は間違っても「契約のことで揉めています」などと言うたらあかんで。

新聞社は、販売店と顧客間の契約のもつれに関してはタッチせん、できんという建前とシステムがあるから、「それは販売店とお話ください」とか「その件は販売店に伝えておきますので」という対応しかせんと思うさかいな。

せやから、あくまでも「契約もしていないのに勝手に契約書を作られ新聞を配達され困っています。警察にも刑法第159条の私文書偽造等の罪で相談してきました。お願いですから、こんなバカなことは止めさせてください」と、違法行為やということを強調することが肝心や。

そうすれば、かなりの確率で新聞社からその販売店に事情を聞くはずやし、場合によれば叱責もされ、その契約を解除せざるを得なくなる可能性があると考えられる。

5.内容証明郵便を出す。

それでも功を奏さず、その販売店が尚も強きで新聞を入れ続けるのなら、こちらも、しつこく警察への相談と新聞社への再度の苦情、通報を続けるのと平行して、その新聞を投函しても、その新聞代を支払わないという文言を記した、内容証明郵便を送付すればええ。

コピーの契約書の内容を書き込み、「以上の契約内容は、まったく私の預かり知らないことで、私の筆跡とは明らかに違う他人の手により偽造されたもので、これは刑法第159条の私文書偽造等の罪に相当します。よって契約の無効を主張します。例え新聞の投函を続けられても当方は一切のお支払いを拒否します」という内容でええと思う。

実際、それで新聞代を入れても、その支払いに一切応じる必要はなくなる。

その販売店が、どうしてもその支払いをさせようと思えば、裁判を起こすしかないさかいな。そして、裁判になればかなりの高確率であんたの側の勝ちになると思う。

もっとも、この5に至るケースはほとんどなく、その前段で終わるとは思うが、一応、それもアリということで記しておく。

それらの方法を試みられてから、まだ何か問題があれば遠慮なく相談してくれたらええ。

あんたとおかあさんの意思次第やが、こんな理不尽な輩に屈することはないと思うさかいな。

ただ、あまり面倒なことが嫌やと言われるのなら、その平成23年まで購読するという選択肢もあるがな。

どうされるかは、良う考えて決められることや。


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