新聞勧誘・拡張問題なんでもQ&A
NO.742 妻に債務責任があるのでしょうか?
投稿者 ゆみさん 投稿日時 2009.6.15 PM 8:19
この度、新聞販売店さんと契約についてもめております。どうぞ宜しくお願いします。
今年1月に父の病気がわかり、4月に亡くなりました。
先日新聞販売店より、たまたま電話があり父が平成20年3月に、平成22年1月から12ヶ月の購読の契約していることがわかりました。
事情を話しましたが、それは困るの一点張り。
母は年金生活ですし、母は母の新聞をすでに購読しています。父の契約自体知りませんでした。
約款には死亡した場合について書いていませんでした。
サイトを読ませていただきましたが、妻に債務責任があるのでしょうか?
宜しくお願いします。
回答者 ゲン
お父さんが亡くなられたとのこと、お悔やみ申し上げる。また、お辛い最中での揉め事、ご心中、いかばかりか、ご察しする。
『妻に債務責任があるのでしょうか?』というのは、民法第761条(日常の家事に関する債務の連帯責任)のことを言うておられるのやと思うが、それならあるとしか言いようがない。
その条文に、
夫婦の一方が日常の家事に関して第三者と法律行為をしたときは、他の一方は、これによって生じた債務について、連帯してその責に任ずる。ただし、第三者に対し責任を負わない旨を予告した場合は、この限りでない。
と、あるのがそれや。
但し、新聞購読契約が、『日常の家事』と確定された判例はまだないから、絶対とまでは言い切れんが、それに該当するというのは、ワシらおよびサイトの法律顧問今村英治先生の共通の判断でありスタンスでもある。
おそらく、判例が生まれるとしたら、かなりの高確率でそうなるものと思う。
独居契約者の死亡の場合は、文句なく契約解除できるが、同居の奥さんがおられる場合は、その民法第761条および遺産相続人という立場から、その契約は引き継ぐべきということになる。
ただ、念のため、お父さんが確かにその契約をしたという確認はしておいた方がええと思う。その契約書の名前が確かにお父さんの筆跡で為されているものなら、その法律に従うしかないと思う。
筆跡が違えば、偽造契約書の可能性があるから、文句なく契約解除はできる。まずはそれを良く確かめられることや。
今回のような契約者が死亡したという場合、たいていの販売店なら仕方ないとあきらめるケースが多いもんやが、法的に正当な契約やと言われれば、それに対してワシも違うとは言えん。お気の毒やとは思うが。
ただ、『母は母の新聞をすでに購読しています』ということが理由で同時に購読することが不可能ということなら、お母さんが現在、購読されておられる新聞の契約期間満了まで、その契約の開始を、お父さんが契約されたというその販売店に待って貰うように話せばええと思う。
そのお母さんの契約期間にもよるが、お父さんのされた契約の購読は来年1月からやから、今からそれまでの期間を差し引けば、延長になったとしても大した期間のズレやないのと違うやろうか。
その販売店も、解約となれば抵抗するやろうが、延長ということなら、それほど問題なく受け入れてくれるはずや。
もしくは、どうしても嫌なら、とことんそう言うて争うかや。
その販売店が、あまり強引にその契約に固執しすぎると「あの新聞販売店は死んだ人にも新聞を取らせようとしている」という悪評が立つことも考えられる。
そういうのは、事の是非に関わらず、例え法に適うていたとしても、あまり人聞きのええもんやないわな。それを嫌がる販売店なら、とことん争うことであきらめる可能性もあると思う。
ただ、これは、あくまでも、ワシの個人的な意見として聞いてほしいのやが、お父さんが、その新聞を契約されたのが、どういう動機だったにせよ、その新聞を読むと決められたのなら、故人を偲ぶという意味でも1年間くらい購読されたらどうかなと思う。
この件で変に揉めると、お父さんも草葉の陰で辛い思いをされるのやないやろうか。また、お母さん、そしてお子さんである、あんたにしても、そんな揉め事を遺したまま、お父さんが逝ってしまったと考えるのも不幸やないかと考えるけどな。
その販売店に新聞を取らされたと考えると面白くないやろうが、お父さんの遺志を継いだと思えば、例えその新聞がお母さんの意に沿わんものであったとしても我慢できるのやないやろうか。
今回の回答は、あんたのご希望には添えんかったかも知れんが、ワシのアドバイスとしたら、そういうことや。
後は、どうされるか、あんたとお母さんとで決められたらええと思う。
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