新聞勧誘・拡張問題なんでもQ&A

NO.758 まず何をしたら良いのか教えてください


投稿者 dollar さん  投稿日時 2009.7.29 PM 1:39


はじめまして。今.新聞の契約で困っているので相談に乗って頂けたら幸いです。

うちではA社とB社を数ヶ月〜数年単位で交互にとっていました。

新聞に関しては実の母が全て管理していましたがゴチャゴチャになっているようです。

A社と20年の8月22日に契約。期間は21年7月〜22年6月までの12ヶ月。これは母の筆跡で間違いありません。

次はB社。契約日20年12月18日。22年1月からの12ヶ月。これも間違いなく母の筆跡です。

その後、.母がA社に電話をし申込期間が7月からでしたが8月からにしてくださいと言ったそうです。

その後A社が新聞の購読が始まるので契約に間違いないか? と申込書のコピーを持って来ました。私は新聞の契約にはノータッチだったので.コピーを置きに来た方に間違いないですか? と聞いた所.間違いない。との事でした。

しかし母に見せた所、署名(母の筆跡と違います)捺印(うちにはない判子です)を勝手にされ.申込期間を22年(1月斜線)8月〜(22年12月斜線)23年7月までの12ヶ月。と書かれていました。これではB社と被ります。

次にそのコピー(偽造された方)の契約日なんですが20年12月19日。と書かれています。B社との契約日は20年12月18日。一般家庭で次の日にわざわざ二重契約はしないですよね。

そしてコピー申込書に(斜線)で書かれている数字がB社との契約した内容と一致。

A社とB社。どう見ても裏で繋がっています。そして申込書偽造。 警察に被害届を出したい位です。信じられない会社の新聞などいりません。A社.B社.双方の新聞を解除したいですが母は行動を起こしてくれません。

まず何をしたら良いのか教えてください。 長文読んでくださりありがとうございます。失礼しました。


回答者 ゲン


『まず何をしたら良いのか教えてください』ということやが、いくら、あんたが『A社.B社.双方の新聞を解除したいです』と言うても、肝心の契約者であるお母さんが『行動を起こしてくれません』ということで、その気にならん限り、どうしようもない。

まず、はじめに、あんたとお母さんで良く話し合って、どうするか決めて貰わんことには、アドバイスのしようがないさかいな。

取り敢えず、お母さんが解約したいと考えたという「仮定」の話としてなら、参考までに言うとく。

それにしても、あんたの質問内容はちょっと難解やな。

取り敢えず、文面どおりに整理してみよう。

『A社と20年の8月22日に契約。期間は21年7月〜22年6月までの12ヶ月。これは母の筆跡で間違いありません』というのは問題なく、『その後、.母がA社に電話をし申込期間が7月からでしたが8月からにしてくださいと言ったそうです』ということからすると、

正しい契約の期間は、平成21年8月〜22年7月までの12ヶ月となるはずや。

これは、『その後A社が新聞の購読が始まるので契約に間違いないか?』と販売店の人間が聞いてきたことからも、そうやと思われる。平成21年8月というのは来月やさかいな。

ところが、『申込期間を22年(1月斜線)8月〜(22年12月斜線)23年7月までの12ヶ月』となっていたというのが良う分からん。

これやと、本来『平成21年8月〜22年7月までの12ヶ月』の契約が、1年後に延びたということになるのやが、そういうことなのかな。

この、『申込期間を22年(1月斜線)8月〜(22年12月斜線)23年7月までの12ヶ月』というのは、『平成21年8月〜22年7月までの12ヶ月』の間違いやないのやろうかと思う。

せやなかったら、その販売店が『新聞の購読が始まる』と言うてきた意味が不明や。その販売店が1年後に延期したということなら、来年の話をわざわざ今、言うてくることはないさかいな。

それとも、本来の『平成21年8月〜22年7月までの12ヶ月』はそのままで、新たに『申込期間を22年(1月斜線)8月〜(22年12月斜線)23年7月までの12ヶ月』という契約書が勝手にプラスされて作られたということなのやろうか。

それなら、『署名(母の筆跡と違います)捺印(うちにはない判子です)を勝手にされ.申込期間を22年(1月斜線)8月〜(22年12月斜線)23年7月までの12ヶ月。と書かれていました』というのが身に覚えのない契約やと言うのは分かる。

つまり、1年契約やったものが、勝手に2年分の契約になっていたというわけやな。

この相談は、一応、それとして進める。

先の『平成21年8月〜22年7月までの12ヶ月』は正規のもので、お母さんも納得しておられるものやから、違法行為による契約解除の通告はできん。

解除するには、自己事由ということになり、その販売店と相談の上の契約解除が必要になる。一般的には、それに対しての解約違約金と貰ったサービス品を返還してというのが多い。その解約違約金というのは、特に決まったものはないから、あくまでも話し合い次第ということになる。

後の『署名(母の筆跡と違います)捺印(うちにはない判子です)を勝手にされ.申込期間を22年(1月斜線)8月〜(22年12月斜線)23年7月までの12ヶ月。と書かれていました』というのは、身に覚えがないと言えば法的にも契約解除は可能や。

『次にそのコピー(偽造された方)の契約日なんですが20年12月19日。と書かれています。B社との契約日は20年12月18日。一般家庭で次の日にわざわざ二重契約はしないですよね』というのは、そのとおりやろうとは思うが、勝手に書いた方は、たまたま偶然そうなっただけやと言うのやないかな。

『そしてコピー申込書に(斜線)で書かれている数字がB社との契約した内容と一致』というのを、あんたは『A社とB社。どう見ても裏で繋がっています』と勘ぐっておられるが、販売店側としては、そんなことをする意味がないと思うよ。

普通に考えて、A社とB社が、ほぼ同じ日に契約日を設定して、同じ時期に配達することになれば、誰がどう考えても揉めるということくらいは分かるわな。

それと知って、『うちではA社とB社を数ヶ月〜数年単位で交互にとっていました』という販売店同士が結託して、そんな真似をするとは、とても信じられんがな。そんな変な真似をせずとも購読を続けてくれる有り難い客なわけやさかいな。

ワシには、それは単なる偶然の一致にしか思えんということや。

当然やが、それを理由として、B社との契約を法的に解除するのも無理やと思う。

どうしてもということなら、同じように解除するには、自己事由として、そのB社の販売店とも相談の上の契約解除が必要になり、解約違約金を支払った上で、貰ったサービス品を返還してということになる。

今回のあんたの話を、一番すっきりとした形で理解できるとしたら『申込期間を22年(1月斜線)8月〜(22年12月斜線)23年7月までの12ヶ月』というのが、『平成21年8月〜22年7月までの12ヶ月』の間違いやったという場合やな。

これなら、そのまま順番にA社とB社を購読すれば問題はなさそうに思う。

それ以外は、あんたの説明では難解やと言うしかない。ワシの理解力が悪いのかも知れんがな。

いずれにしても、お母さんと良く話し合って、お母さんの意志が決まってから、もう一度相談してほしい。それでなかったら何度も言うが、アドバイスのしようがないさかいな。


間違っていました

投稿者 dollar さん  投稿日時 2009.7.30 PM 10:45 


回答ありがとうございました。とても参考になりました(^-^)

ゲンさん.まず説明下手で申し訳ありませんでしたm(__)m母と話しが噛み合わないのでよくよく聞いたら.私が間違っていた事がありました。

来月からの契約は間違いない契約だそうです。ゲンさんのご意見を参考に母と話し合ってみます。本当にありがとうございました。

とても参考になるサイトですね(^-^)管理大変でしょうが頑張ってください。ありがとうございました(*^ω^*)


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