新聞勧誘・拡張問題なんでもQ&A

NO.76 解約できないって本当ですか?


投稿者 まりこさん 女性 投稿日時 2005.2.28 PM 8:52


はじめまして。
新聞の解約の事で本当に困っていて、突然で申し訳ありませんがメールを送らせていただきました。

去年の10月頃に町内会の会長になったんであいさつに。という人が来たのでドアをあけたら新聞の勧誘でした。夜も遅かったし、町内会の会長ならこれからのつきあいにも響くと思い新聞を取りました。

ところが、最近、仕事が忙しくなって、家に帰れない日が続きそうなのと新聞を読む暇が全くないのに取ってるのも無意味だと思い解約したいと言ったところ、『クーリングオフの期限も過ぎてるし、あと43ヶ月契約されてるんで無理です。解約は引越しの際のみ有効です』と言われました。

『玄関に新聞がたまって行くと泥棒に狙われやすいんで、配られると迷惑です。泥棒が入ったら責任とってくれるんですか???』と言ったら、配らないけど毎月お金は取るといわれました。

それっておかしくないですか???詐欺じゃないですか?最初に『いつでも解約できる』って言われたのに・・・。そう告げると、契約書にそういう走り書きはありますか?ときかれました。もちろんありません。

『証拠はないですよね』と何度も言われました。こういう場合はどうしようもないのでしょうか。よろしくお願いします。


回答者 ゲン


新聞の契約程度のことでどうしようもないということはまずない。今回の場合でも方法はいろいろある。ただ、どの方法を選ぶかは、あんた次第や。

穏便に話し合いで済ますか、それは、違法やから解約すると強硬に突っぱねるかや。今回の相談内容からすると、その販売店に違法性が感じられる。その違法性を指摘して解約の通達は出来るやろと思う。

また、解約せんまでも、現状の改善を図ることも出来る。

例えば、今回の場合だと『玄関に新聞がたまって行くと泥棒に狙われやすいんで、配られると迷惑です。泥棒が入ったら責任とってくれるんですか???』と言われているように、実際にそういう危惧も考えとかなあかん。

空き巣狙いにとって、その新聞が取り込まれてないというのは、格好の狙いとなりかねんからな。これは、早急の対策がいる。

こういう場合は、新聞の解約云々のことを言い出す前に、配達休止を申し入れたらええ。『最近、仕事が忙しくなって、家に帰れない日が続きそうなの』と言うことであれば、まず、その間の新聞を休止するように伝える。

これは、一週間でも一ヶ月でもええ。販売所は、これには応じなあかん。『配らないけど毎月お金は取るといわれました』と言うことやけど、心配せんでも、それは絶対にありえんことや。

販売店があんたにそう言うたのは、単に新聞を解約されたら困るからというだけのことやと思う。休止の新聞代を請求する販売店はどこにもない。少なくとも、ワシは知らん。

解約するにせよ、どうするにせよ、まず、これを先にしといた方がええ。その上で、解約の方向で話し合いをするなり、法律的な手段に訴えるなりを考えた方が得策や。

その解約に向けてのアドバイスをこれからする。

穏便な方法としては「解約したいので、話し合いたい」と申し入れることや。これは、ほとんどの販売店で話し合いには応じる。

但し、無条件に納得する販売店はまずない。条件を提示される。多くは、購読契約時に渡された拡材の返還と解約違約金を請求される。

販売店の言い分は、クーリングオフの期間が過ぎとるから、自己事由の契約解除は出来ないということや。販売店側に何の落ち度もなければ、そう言うてる通りになる。

通常の契約を一方の都合だけで解除することは出来んからな。それが認められるのやったら、そもそも契約自体は必要ないことになる。

販売店から返還請求される契約時の拡材の返還は、どういう事態であろうと、解約を希望するからには返した方がええ。

今回の場合「あと43ヶ月」ということやから、4年契約なのかな。5ヶ月は新聞を取っていたという気にもなるやろが、そんなものは、返した方がすっきりするよ。

話し合いもしやすいしな。「5ヶ月分の拡材の比率での計算を」ということを言い出したら、穏便には済みそうもないと思う。

次に解約違約金やが、これは、販売店側にしたら、拡張員などにかけた営業経費を損したないという思惑で請求してくる。また、こういうことを無条件で認めてたら、店の経営が成り立たんと考えるから、ある意味、必死にもなる。

この解約違約金やが、何も新聞販売店だけが特殊なことやない。どんな業界にでもあることや。それを一応、認識しとく必要がある。法外なと思うたら、話し合いの余地がなくなるからな。

それに、法外なと思うのは、販売店にしても同じや。いきなり、一方的に契約解除を通告されることで、その収入と客が減るのやからな。何の落ち度もないと思うてれば尚更や。

その違約金の請求は、その販売店によってまちまちや。参考までに、この4年契約の解約違約金というのは、ワシの知る限り2万円程度が一般的や。それ以上は多い。

この条件をあんたが飲めれば、揉めることもなく解約して終わりということになる。丸く収まるというやつや。

納得出来なければ、そう言う。その場合、相手の落ち度をつくことで、その解約金の金額交渉ということになる。その材料となる項目を並べる。

1. 町内会長を騙って勧誘員が契約に訪れたということやけど、これは、消費者契約法の不適切な行為に該当する。あきらかに嘘をついた勧誘ということでな。勧誘員が、その町内会長を騙らんかったら契約してないと言えばええ。

2.「夜も遅かった」ということやが、夜、9時以降の勧誘訪問は、新聞各社で禁じとる。その時間帯の契約やったら、新聞社に通報すればその販売所が困ることになる。

そのことを臭わせることを言う。具体的には「夜、9時以降の勧誘は禁止されてますよね」で、販売所には分かる。

3.「いつでも解約できる」と勧誘員が言ったというのも、1.と同じ消費者契約法の不適切な行為に該当する。この場合、うまい話でええ加減なことを言うたとなる。

4.販売店側の証拠はあるかと言うことやけど、これは、探せばすぐ見つかる。確かに、当時者同士やったら言うた言わんの水掛け論になりやすいが、こういう拡張員は、当然やが、あんたの所だけに勧誘に来たわけやないはずや。

あんたの近所の人で、あんたと同じ時期に、同じような勧誘を受けた人間が必ずいとるはずや。多くの拡張員は、その日は、大抵、同じトークを使い勧誘する。せやから、同じ拡張員から同じような勧誘を受けた近所の人間を見つければええ。

その勧誘を断った人間でもええ。これは、証人としても有効やから、法的な証拠になる。そのことを販売店に伝え話し合いを有利に出来る。

その販売店が、その話し合いに応じないようであれば、1.2.3を理由に契約解除を申し入れたらええ。そうなれば、揉めるやろけど、相手が応じんかったら仕方ない。

泣き寝入りが嫌やったら、戦うしかない。その戦い方も教える。

このQ&Aでも、良う言うてることやが、程度の悪い販売店に限って、相手が女性やと高圧的な態度で接して来る場合が多い。

せやから、誰か信頼の出来る男性に付き添ってもらって話し合いの場に臨んだ方がええ。その上で、再度、1〜4までについて、突っ込んだ話をする。

参考までに、4の証人に関しては、話し合いの段階では、そう臭わせるだけでもええ。必要な時に、探しても遅くはない。それに、そういう人は必ず見つかるしな。

そして、しつこく「証拠を出せ」と言われたら「証拠? 法廷でご披露します」と応酬すればええ。どうぞ、訴えて下さいという姿勢で差し支えない。心配せんでも、こんなケースで販売所が訴えたことはない。少なくともワシは知らん。

大抵の販売店は、それで、話し合いに応じるとは思うし、有利な条件で解約出来るやろけど、中には、それでもうまく行かん場合があることも考えられる。

特に今回の販売店のように「配らないけど毎月お金は取る」とか「最初に『いつでも解約できる』って言われたのに・・・。そう告げると、契約書にそういう走り書きはありますか?ときかれました」「『証拠はないですよね』と何度も言われました」と言うような程度の悪い所だと、用心してかからんとあかんかも知れんな。

どうにもならん場合は、解約の通知を内容証明郵便で出すという方法もある。あんたの意志表示をしっかりしとくためや。

その方法が良う分からんと言うのであれば、近所の行政書士の先生にでも頼めば、比較的簡単にそうしてくれるし、助言もしてくれるやろと思う。

もし、そういう行政書士の先生が分からないというのなら、当サイトの法律顧問をして頂いている『今村英治FP労務行政事務所』E-Mail Eijiima@aol.com まで、連絡すれば相談に乗ってくれると思う。

メールで当サイトの名前か、わしのゲン、あるいはハカセの名前を出して相談すれば、多少費用も安く親身になってくれるはずや。

いくらかというのはここでは言えんが、あんたが思うよりは安いと思う。直接、連絡して聞いてくれたらええ。

それに、この先生は、こういう新聞販売店絡みの事件には精通しとられるから、安心して任せたらええ。

関東近郊の相談者なら直接、力になって貰えるのやないかな。もちろん、内容証明の依頼と助言を仰ぐだけなら、日本全国どこでも差し支えない。

もっとも、今回の場合は、そこまでの心配はせんでも、話し合いの段階で決着つくとは思う。あくまでも、揉めて困った場合の、最後の切り札的に考えてくれたらええ。そう思うと、心に余裕も出来るはずや。


ご感想・ご意見・質問・相談・知りたい事等はこちら から


Q&A 目次へ                                    ホームへ