新聞勧誘・拡張問題なんでもQ&A

NO.761 どうすればいいか教えてください


投稿者 セリカさん  投稿日時 2009.8. 3 PM 3:04


はじめまして。

セリカと言います。いろいろ調べていくうちにここにたどり着きました。よろしくお願いします

早速相談なんですが…

一昨年の夏から去年の7月まで一年間Y新聞を契約していました。

契約も集金もなんら問題なく普通に契約期間も終わって毎日を過ごしていたんですが…

今年の8月に入ってまた新聞が投函されるようになって初めはただの間違いだろうって思ってほうっておいたんですけど昨日も今日も入ってて販売店に電話しました。

そしたら「去年の3月19日の日付で今年の8月からの契約になってますが」と言われてそんな契約した覚えもないし第一控えもなにもないから困ります。

と言う旨を伝えたら「契約をとってきたのは集金にきてた人だからその人に連絡してからまた連絡します」と言われて電話をきったのですが、よくよく思い出してみてそういえば…とおもっていろいろ探してみると、契約した日付、契約期間、配達開始年月日、所属店、本申込取扱者が空白で自分が住所、氏名、電話番号、そして印鑑じゃなくて自分のサインをした控えがでてきました。

販売店に電話したときかなりの怒りで冷静になれてなかったんですが、一時間たって冷静になってきて少しずつ思い出してきたので控えの存在も思い出せました。

一昨年の夏に勧誘にこられたかたは学生さんでバイトをしながら学校にいってると聞き、頑張ってるんだなってついつい頑張ってほしくて契約書にサインしました。

そのときはちゃんとすべての項目に記載してあって納得して契約したのでなんの疑いもありませんでした

集金にきてた方は別のかたで気さくで柔らかな物腰の方だったのでお兄ちゃんって感じですごく印象のいい人でした。

そして去年の3月…

思い出したことがあります

「契約は7月で終わりでしたよね?継続できないですか?」って聞かれたのを思い出し新聞も読まないし読む暇もないしお金もかかるから継続する意志がないことをはっきり伝えました。

そしたら「今年(去年)の7月までということでこちらにサインしていただけますか?」ってことを思い出してサインしたのは覚えています。

現に控えもちゃんと残っています。ほとんど空白の契約書です。

ただ申込期間の○年○月から○年○月までの○月までのところにだけ7月までと記載されてるだけです。

それに取扱者名のとこも空白なので名前も知りません。

それに昨日販売店に電話した際に去年の3月19日の日付で契約して今年の8月からってあんまりにもひっかかって納得いかないどころかそんな契約の仕方はきいたことないし、それだけの日にちがあいたら新聞投函開始のまえに電話があるならまだしもそんな電話きたことないし…

販売店に電話したときかなりの怒りで冷静になれてなかったんですが、一時間たって冷静になってきて少しずつ思い出してきたので控えの存在も思い出せました。

二回目に販売店に電話したとき受付?の女性のかたに「契約書をもって家にきてください」って伝えたらそのように伝えておきますとだけ言われ切られました。

そのときに控えが見つかったとは言いませんでした。

そもそも契約って間違った記載や空白だらけの契約書なんておかしいと思うし、こんな契約がまかり通るならみんな苦労しないと思います。

でも一番頭にくるのは自分自身であのときおかしいとなぜ思わなかったのか…

反省する部分もありますが、これは契約として成立するものですか?

私は契約は無効だと考えています。

そして電話したにもかかわらず今日も新聞が入ってるので警察に相談にいくか悩んでます。

家に来るように伝えても伝わってないみたいだし連絡もないしでほんとうに困ってます。

私としてはあまり大事にしたくないのですが、あまりにひどいようなら警察にいこうと考えてます。

その際になにが必要で何をすればいいのかもアドバイスいただけたらうれしいです。

契約書なしで私の手元には控えしかない状態で警察に相談にいって大丈夫なものか不安です。

長々な駄文になりましたがよろしくおねがいします


回答者 ゲン


結論から先に言うと、その契約は無効と判断されるから、その新聞の投函を止めることはできる。

しかし、『あまりにひどいようなら警察にいこうと考えてます』ということで、警察署の相談係に相談すれば話くらいは聞いてくれるやろうが、事件化して調べて貰うというようなことは、あまり期待せん方がええ。

あんたの話を聞く限り、まだ現時点では契約の揉め事ということで民事の域を出てないさかいな。警察が民事に介入するというのは、よほどのことでもない限り、まずない。

通常、『契約期間に○年○月から○年○月までの○月までのところだけに7月までって記載されています』というような空白だらけの契約書を持って帰ってきても、それを受理する販売店はないと思う。

あんたが『空白だらけの契約書なんておかしい』と言われるとおり、契約日と契約期間が記載されていないものは契約書ではないさかいな。

おそらく、その集金人というのが、勝手にその空白の欄に『去年の3月19日の日付で今年の8月』からと書き込んで販売店に提出したのやろうと思う。

それが、その販売店では正規の契約として登録されとるわけや。

販売店側が持っている契約書に、その日付が書き込まれていたら、あんたの控えとは明らかに違うわけやから、これは「双方同じ契約書を所持する」という契約の大原則に違反するから、その契約の無効を主張できる。

しかし、『家に来るように伝えても伝わってないみたいだし連絡もないしでほんとうに困ってます』ということで、その契約書を持って来んというのでは、それを確かめることすらできんわな。

まあ、これは、その集金人が逃げとる可能性が高いと思う。その女性、おそらく事務員やと思うが、あんたからの連絡は伝えとるはずや。

あんたは『気さくで柔らかな物腰の方だったのでお兄ちゃんって感じですごく印象のいい人でした』と感じておられるのか知れんが、実際は、ええ加減な人間やと思うで。

おそらく、その集金人は、その販売店の従業員に間違いないと思う。その人間は、勧誘のノルマのために、その白紙の契約書に勝手に日付を記入しとるから、あんたに責められるのが嫌なだけやないかと考える。

こういう場合は、何度でもその販売店に連絡するか、あるいは次回連絡するときは、そこの店長もしくは経営者につないで貰うことやな。

その際、「そんな契約を交わした覚えはないので、その集金人の人がその契約書を持ってくるまでは、新聞の投函を止めてください。そうでないと、その契約は無効になる可能性が高いと思われますので、そちらが損をしますよ」とでも言えばええ。

それで、たいていは、その契約書を持ってやってくるはずや。

その契約書に、あんたの方にはない契約日と契約期間の記載があれば、『なぜ、そちらの方の契約書にだけ、それが書かれているのですか』と問い詰めればええ。

ここで、その会話をそれと気づかれんように録音しとくことや。後で、そんな事を言うた覚えはないとシラを切られると揉め事が長引くさかいな。

「双方同じ契約書を所持する」という契約の大原則に違反するから、その契約は無効やと言えば、それで終わる可能性が高い。

それにも関わらず、その集金人や販売店の経営者などが、それに応じようとせん場合は、新聞社の苦情センターに「勝手に契約書をでっちあげあれて困っています。その証拠もあります」と言うて通報すればええ。

それを言えば、その新聞社の苦情センターの担当者から、その販売店に連絡がいくはずや。

加えて、消費者センターに通報するのも効果的や。消費者センターは行政機関の管轄やから、契約書の不備に関しては、かなり強い抗議をその販売店にするはずやさかいな。

それでたいていは終わる。

もっとも、中には尚も強引に新聞を投函する販売店があるかも知れんが、その場合は「そんなことをしても新聞代は一切払いません」と、通告すればええ。

実際、そうしても、その販売店があんたから集金するのは限りなく不可能やさかいな。

それに加えて、何度でも新聞社に通報し、消費者センターの協力を仰げばええ。たいていの人は、一度、その販売店に電話をしても連絡がないとか、新聞社に連絡しても進展がないと考えがちやが、我慢できんことは何度でもそう言うことや。

せやないと、その相手も「もうええのかな」とか「あきらめたのかな」となるからな。

その販売店に、「この客は無理やな」と思わせることができれば、どんなにしつこい販売店でもあきらめるはずや。事実、ここに相談された方の大半がそうされて成功しとる。

ごり押しする人間、販売店というのは、その契約者が最終的にはあきらめるのやないかと考えるからこそ、そうするわけで、絶対に後に引かんという姿勢を見せる客に対しては意外と簡単にあきらめるもんや。

まあ、言うても、そこまで食い下がるというのは、よほどの人間、販売店やけどな。

『でも一番頭にくるのは自分自身であのときおかしいとなぜ思わなかったのか…』と、反省しておられるから、今更やが、今後は気をつけられることや。

今回は、その契約の控えが見つかったから、その「双方同じ契約書を所持する」という契約の大原則に違反すると言えるから良かったものの、それが見つからず、相手の契約日と契約期間の記載された契約書だけしかない場合は、それに抗することは難しかったと思う。

『自分が住所、氏名、電話番号、そして印鑑じゃなくて自分のサインをした』というのでは、その契約を認めたと言われても仕方ないさかいな。

そういうケースやと、消費者センターはお手上げやし、新聞社の苦情センターでも、その販売店に問い合わせて「それは、お客様の勘違いと違いますか。こちらは確かに契約書を頂いてます」と言われれば、どうしようもない。

もちろん、その場合は法的にも、その契約書は正規のものとして認められる可能性が高いからな。

一般論で言うと、あんたのしたことは「白紙の委任状」を渡したのと同じことになると考えられる。

つまり、そこにどんな日時を書き込まれても「認めます」という意味になるわけや。普通に考えて、そんな契約に自ら住所と名前を書き込みサインするというのは、それ以外はないさかいな。

二度と、そんなことはせんとは思うが、気をつけられることや。

このケースは、それほど揉めることなく終わる可能性が大やとは思うが、万が一、ワシの言うた方法でも解決つかんようようやったら、また相談してほしい。

相手の出方次第で、いくらでも対処法はあるさかいな。


書籍販売コーナー 『新聞拡張員ゲンさんの新聞勧誘問題なんでも選集』好評販売中


ご感想・ご意見・質問・相談・知りたい事等はこちら から


Q&A 目次へ                                 ホーム