新聞勧誘・拡張問題なんでもQ&A
NO.771 休止期間中の新聞購読料について
投稿者 decon さん 投稿日時 2009.9. 1 PM 8:21
はじめましてdeconと申します。いつもHPを楽しく拝見させてもらっています。
私事で恐縮なのですが質問があります。
現在3年近くA新聞を購読しているのですが、毎年7月11日から7月31日までと1月11日から1月31日までの年2回所要で家を空けるので新聞配達を休止にしてもらっていました。
これまでの2年間はその2ヵ月は休止期間中の新聞代金を値引きしてもらって1ヵ月の3分の1(1200円)の料金を支払ってきました。
ところが、今年になって販売店の経営者が変わったらしくて新聞代金の値引きは一切行わないと言われて1ヵ月分請求されました。
そのうえ、こちらから頼んでないのに休止期間中の新聞の取り置きまでされてました。
私としては納得できかねるので支払いは保留にしてあります。
この場合新聞代金は全額支払わなければならないのでしょうか?
些細な質問ですがご教授よろしくお願い致します。
最後にこれからも残暑が厳しい日々が続きますが、博士様、ゲンさん御体に気をつけてがんばってください。
回答者 ゲン
『こちらから頼んでないのに休止期間中の新聞の取り置きまでされてました』と、その確認もせず『新聞代金の値引きは一切行わないと言われて1ヵ月分請求されました』というのは無茶苦茶な話やな。
心配せんでも、そんな無茶が通用するはずもなく、『この場合新聞代金は全額支払わなければならないのでしょうか?』というのに、そのまま応じる必要はないと言うとく。
その話し合いが解決つくまで『支払いは保留にしてあります』という、あんたの判断に間違いはないと思う。
ただ、1ヶ月の新聞代が朝夕セット版で3925円の場合、1日分に換算すると130円強になるということで、『7月11日から7月31日まで』と『1月11日から1月31日まで』は、いずれも20日分やから、20日×130円=2600円の値引きと考えがちやが、それは業界の常識、慣例からすると少し違うということにはなるがな。
新聞の宅配料金は特別割引した価格ということで、必ずしも新聞の定価やないというのが新聞社の主張や。本来なら、この説明は新聞購読契約書に記載されてなあかんが、それはない。
ないが、新聞社にその説明を求めると、次のような主張をする。そして、それが業界の常識とされ多くの販売店で慣例になっている考え方でもある。
新聞1部売りの定価は、朝刊130円、夕刊50円と決められとる。駅売りやコンビニでの販売がそうやからな。両方で180円というのが定価ということになる。
これをそのまま1ヶ月で計算すると、180円×30日×消費税5%=5670円となる。
これが本来の1ヶ月の新聞代ということになるのやが、宅配の月決め契約者に限り、それを、特別に3925円でサービスしとるというのが、新聞社の主張なわけや。
実に1745円もの値引きになる。その内訳は、3748円×消費税5%=3924.9≒3925円ということや。
全国版と言うて、朝刊のみの地域ではまた違う。
全国版になると、2864円×消費税5%=3007.2≒3007円というのがその宅配料金ということになる。
こちらは朝刊だけやから、1部130円×30日×消費税5%=4095円というのが正規の定価ということになり、1088円の値引きになるという説明や。
新聞社と販売店の暗黙の了解事項に、このサービスを有効とする条件として、1週間以内の休止の購読料は、休止扱いではなく同一価格にしようという取り決めがある。
それからすると、1ヶ月23日から30日までの購読は、値段がすべて一緒になるという論法や。
朝夕セット版の場合、その最低の購読日になる23日分でも、1部180円×23日=4140円ということになり、これでも1ヶ月の宅配料金、3925円より安いから、損はないやろうという理屈になる。
これは、新聞社の一方的な論理で決められとることやが、全国の新聞販売店には、これを守るように通達されとる。それが慣例になっとるというわけや。
これに、あんたのケースを当て嵌めると、20日の休止−基礎控除日7日=13日分というのが日割り計算の差し引き額ということになる。
つまり、その販売店は、その慣例に従えば最低でも、130円×13日=1690円の値引きをせなあかんということになるわけや。3925円−1690円=2235円の支払いでええという計算になる。
もっとも、その通達があっても新聞販売店によれば、あんたの言われる『これまでの2年間はその2ヵ月は休止期間中の新聞代金を値引きしてもらって1ヵ月の3分の1(1200円)の料金を支払ってきました』というように、購読者に分かりやすい形で徴収する良心的なケースもある。
ただ、これは多分に好意的にやっていたということになり、特別なケースやとされるから、それに応じない販売店もあるということや。
もちろん、今までがそうやったんやから、それでないと払わんというのも、それなりに筋の通った話やから、そう主張するのも構わんとは思うがな。
あんたは『1ヵ月の3分の1(1200円)の料金を支払ってきました』と言われとることからすると、1ヶ月3600円の支払いをしていたということになる。
これは、朝夕セット版の3925円を3600円にさらに値引きしとるのか、朝刊のみの購読料金をその設定しとるのか良う分からんが、取り敢えず、1ヶ月3600円ということで考えると、3600円÷30=120円というのが、1日分の料金ということになる。
これをあんたの場合に当て嵌め、先の計算をすると、120円×13日=1560円となり、3600円−1560円=2040円となる。つまり、その販売店には2040円支払えば済むわけや。
以前の価格をあくまでも主張するのでもええが、それやと相手の出方次第では押し問答が続き長引くことになる。もっとも、せやからと言うて、あんたに折れろと言うわけやないがな。
ただ、2040円という額やと新聞社の説明とも合致するから、揉めればその新聞社に通告するという手もある。そうなれば、新聞社もそうするように、その販売店に指導する可能性があるということで解決が早いと思うだけのことや。
あんたが、それで納得できるのなら、その販売店にそう言えば、たいていは納得するはずやと思う。
そのややこしい計算をするのが面倒で嫌なのか、単に欲どおしいだけなのかは分からんが、その販売店は『新聞の取り置き』をしとるということで逃げを打つつもりのようや。これなら全額の請求をしても理屈が通ると考えてな。
しかし、それには無理がある。
あんたが、その『新聞の取り置き』を希望して、そう通告しとるのなら別やが、『こちらから頼んでない』というのなら、その主張は無効になる。
どうしても、その販売店がそれを主張するのなら、確かにあんたから、その依頼があったという証拠を出してくれと言えばええ。口で言うた言わんという水掛け論以外の確かな証拠をな。
一般的に、『ところが、今年になって販売店の経営者が変わったらしくて新聞代金の値引きは一切行わないと言われて1ヵ月分請求されました』というような新聞販売店はタチが悪いと考えた方がええやろうな。
良心的な経営者なら、以前の顧客には変わりない条件を踏襲するもんや。タチが悪ければ、「そんな前の経営者のしたことなんか関係あるかい」となるがな。
はっきり言うて、こういう販売店はワシの経験から先は長くないと思う。もっとも、そんなことはあんたにとっては関係ないわな。
ただ、こういう販売店の経営者は、自分の勝手な主張ばかりしてくる可能性が高いから、それなりの対応を心がける必要がある。具体的には、こういう販売店と関わる場合、その言動を逐一、録音しとくというのも手やと思う。
普通に考えて、程度の悪い販売店はボロボロと下手なことを言う場合が多いさかいな。それを録音しとくことで、その矛盾をついて有利に交渉できるケースも多い。
結論として、「今までどおりの支払いしかできん」という主張を続けるか、新聞社の説明する業界としての支払い基準で手を打つかのいずれかで交渉することやと思う。
『新聞の取り置き』というのは「そんなもの頼んだ覚えはない論外や」と一蹴すればええ。どうしても、そこまでゴリ押しするのなら、「次から契約はせんで」とでも言えば折れるはずやと思う。
それを言うても折れんようなら、またここに相談してくれたらええ。タチの悪い相手なら、その出方次第で、それなりの対応が他にいくらでもあるさかいな。
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