新聞勧誘・拡張問題なんでもQ&A

NO.799 これって先付け契約?


投稿者 yakult さん  投稿日時 200911. 3 AM 11:28


先日、夜にY新聞の販売人((拡販?)が来て、 最初は引っ越してきた挨拶に廻っているといい洗剤を渡してきた。受け取るとカバンからまた洗剤を出して来て、なんか変だなと思いつつまたもらって(結局洗剤4個、記念品みたいな物)ると急に契約の話をしてきた。

自分は出張が多いので取れないと断ったのですが、引き下がらないので、いつ転勤 するかわからないので無理だよと言うと、「2年後の契約でいいからとってくださいよ、転勤したら関係なくなるし」といい、自分も風呂上がりで寒くなったしまあ2年後ならここに居ないかもしれないしな、と思い、販売契約をしてしまいました。

契約書に名前、住民、電話番号、判子を押して、控えをもらいました。そして、販売員((拡販?)は、販売所から確認の電話がかかるけど、ハイハイ言っとけばいいよと言って、かえっていきました。

帰った後、書類をよく見ると、契約期間が2年後の3月から2月まで12カ月以上 、配達開始、支払い方法の所は白紙、月額購読料の所に、3000とかかれていました。

その後いろいろ考え、解約したいと思うのですが、販売所が近い所にあるので、貰ったサービス品を持って行って解約してもいいのでしようか?

また、クーリングオフの手続きをした方がいいのでしようか?


回答者 ゲン


あんたからの件名、『これって先付け契約?』については、『契約期間が2年後』とあるから、そういうことになる。

『配達開始』は『2年後の3月から12ヶ月』ということなら、2011年 3月1日から新聞の配達が開始され2012年2月末日までで終了となる。

支払い方法はその月の25日から翌月の5日までの間に集金に来ると思う。その額が3000円 ということになる。

あんたは『配達開始、支払い方法の所は白紙』ということで、良く分からんかったのやと思うが、これは新聞販売店にとっては常識とされとるから、特にその記載をしてないのやろうと思う。

もっとも、例えそうやとしても、一言その説明はしとくべきやし、書いておいた方がええわな。何事も説明不足というのは不信感を抱きやすいもんやさかいな。

ただ、『以上』と書かれていたというのは、おかしいがな。当たり前やが、契約期間というのは「いつからいつまで」という限定された期間やないと契約書としての効力が発生せんとされとる。

それからすると、『以上』という記述があるのは何かのミスか間違いやと思う。厳密に言えば、それは契約の有効性について争える事項になるが、このケースでそれを問題にしてもあまり意味がないと思うから、それについての言及は止めとく。

それを間違ってではなく、意図してそう書いたのなら、それ以降を「自動契約」という含みを持たしてのことやとは思うが、それもまったく意味がない。「自動契約」というのは、契約者の意志次第で、いつでも契約解除可能なものやさかいな。

『その後いろいろ考え、解約したいと思うのですが、販売所が近い所にあるので、貰ったサービス品を持って行って解約してもいいのでしようか?』というのは、もちろん構わん。

電話一本で、その貰ったサービス品をすぐに取りに来る販売店もあるから、それでもええと思う。

それに素直に販売店が応じれば、その場で契約解除が成立する。その際、その契約書の控え、もしくは別紙に「解約済み」と分かる書類を貰っておくことを勧める。あるいは、その言質を録音しとくというのでもええ。録音の際は、その契約の内容と解除日、担当者名がそれを聞くだけで第三者に分かるようにしとくことや。

口約束だけやと「そんなことは知らん」と言われることが、まれにあると聞くさかいな。それを防ぐためにも必要やと思う。

『また、クーリングオフの手続きをした方がいいのでしようか?』というのは、基本的には、上記のことを販売店が嫌がったり、翻意、あるいは長引かさせたりするような姿勢が見えるようやと、そうしといた方がええやろうな。

金は多少かかるが、その方が確実に契約解除できるさかいな。

ちなみに、クーリング・オフは文書で通知せんと法的効力がないとされとるから注意しとかなあかんで。良く口頭で「クーリング・オフをする」と通達したことが、それになると勘違いされる方がおられるが、例えそれで解約できたとしても、それは単に「任意解除」にしかならんさかいな。クーリング・オフでの解約とはならん。

クーリング・オフについての詳しい方法は、サイトの『ゲンさんのお役立ち情報 その8 クーリング・オフについての情報』 にあるから、それを見て頂けたら分かると思う。

あんたは『先日』と言うておられるが、その契約書に記載されている契約日を含む8日間がその有効期間とされとるから、その間にJP(日本郵便)の窓口に行ってクーリング・オフの文書送達の手続きをしとくことや。

クーリング・オフはその理由を相手に伝える必要がなく一方的に契約解除のできる法律やから、もし、その理由を問われて答えるとしても『その後いろいろ考え、解約したい』と言うだけでええ。

それで、すべて終わる。

その際、ヘタに『2年後ならここに居ないかもしれない』とは言わん方がええと思う。例え、そう唆(そその)かされて仕方なく契約したとしてもや。

そう言えば、その勧誘員との間で、言うた言わんという、いらんトラブルになるだけやさかいな。


書籍販売コーナー 『新聞拡張員ゲンさんの新聞勧誘問題なんでも選集』好評販売中


ご感想・ご意見・質問・相談・知りたい事等はこちら から


Q&A 目次へ                                 ホーム