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NO.801 こういう場合、保険などは適用にならないですよね?


投稿者 d.p.h さん アルバイト配達員  投稿日時 2009.11. 6 AM 3:04


初めまして。

質問がありメールさせていただきました。

自分は今年の5月にアルバイトの配達中に事故を起こしてしまい歩行者にも軽傷でしたが怪我を負わせてしましました。

つい最近、裁判所から罰金などが告知され、今まず何をしたらいいのか頭が真っ白の状態なのです。

その場合はやはり仕事中であれ自分の犯した罪は充分に反省してます。

こういう場合は保険などは適用ならないですよね?

この質問に対して常識のない事かもしれませんが、何か返答をお願い致します。


回答者 ゲン


『こういう場合は保険などは適用ならないですよね?』というのが、歩行者へのケガの治療費ということなら、最低でもバイクの自賠責保険から支払われる。

これは使える使えんという類のものやなく、ケガをした被害者のために支払われるものやから、その点での心配は、あんたのケースではないと思う。

念のため、自賠責保険について説明しとく。

自賠責保険の目的は、人身事故による最低限度の保障を確保し、死亡やケガなどをした被害者の救済を図るためということになっとる。対人専用保険ということやな。

例え、ごくまれに車検切れなどで、この自賠責保険に加入していなかったという事があったとしても、自賠責法により政府が自賠責保険に準じた給付を行うことが法律で定められとるから、その面での心配もいらん。

ちなみに、ひき逃げなどで相手が不明の場合でも摘要される。もっとも、被害者に故意の過失がない限りという注釈はあるがな。

被害者の故意の過失とは、詐欺目的の当たり屋や自殺目的で自動車の前に飛び込むケースなんかのことや。

つまり、交通事故であれば、一部の例外を除いて、すべて摘要され被害者は救済されるということになるわけや。もちろん、あんたのケースにも問題なく適用されると考えられる。

但し、その救済には限度がある。

ケガなどの傷害の場合は、治療関係費、休業損害、慰謝料などを含めて上限が120万円までと決められている。

死亡事故については、葬儀費、逸失利益、慰謝料などを含めて3000万円が上限や。後遺障害の場合は、逸失利益、慰謝料などを含めて4000万円となっとる。

それ以上の場合は、任意保険や加害者本人の負担ということになる。

普通は、こういった事故を起こせば黙っていても、その手続きは新聞販売店がするはずや。またせなあかん。

他の任意保険と違って、それをいくら使おうと保険代金が上がるということはないし、保険会社から文句を言われるようなこともないから、使用者側にとっても使うことでの不利益というのは何もないしな。

もちろん、その販売店所有のバイクでの事故なら、その運転者が従業員であるか、アルバイトであるかも関係ない。そのバイクを乗っての事故の場合、すべての人に適用される。

尚、この請求は被害者側からでも被害者請求を直接、自賠責保険会社に起こすことができる。その支払額から、治療を継続するための費用や、紛争処理、またはその民事裁判へ向けての準備費用に廻すことも可能やとされとる。

しかし、あんたの心配が『裁判所からの罰金』やというのなら、それは自己責任、自己負担ということになる。

いくら仕事中とはいえ、運転者に責任のある違反の罰金まで事業者が負担せなあかんという法律はないさかいな。

事業者に責任が及ぶ可能性があるのは所有の自動車、バイクで事故を起こし、被害者が出た場合のその保障に対してくらいやと思う。

中には、「罰金保険」なるものに加入していて、従業員の罰金の支払いまで面倒を見るという業種(主に運送業界)もあるとは聞くが、残念ながら新聞販売店で、それを採用しとる所はまだ少ないやろうと思う。

それは個人での加入についても言える。断定はできんがな。

『つい最近、裁判所から罰金などが告知され、今まず何をしたらいいのか頭が真っ白の状態なのです』というのは月並みな答えやが、その罰金を速やかに払うとくことやと言うしかない。

まさかとは思うが、もし、あんたの所の新聞販売店がその自賠責保険の手続きをしてないのやったら、そうするように促すことを勧める。

万が一、販売店がそれに応じず、あんたがその被害者から責められるようなことでもあれば、先に言うたように、被害者請求を直接、自賠責保険会社に起こすことが可能やから、そうするよう被害者の方に教えてあげることや。もちろん、あんた自身が直接それをしてもええ。

よほどのことでもない限り、その面での金銭的な責任と負担は、それで回避できるはずやと思う。罰金と違反点数は仕方ないとあきらめるしかないがな。


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