新聞勧誘・拡張問題なんでもQ&A
NO.815 新聞の配達が始まってなくても契約解除はできないのでしょうか?
投稿者 2ev さん 投稿日時 2009.12.15 AM 0:35
はじめまして。 一ヶ月前ぐらいに、新聞の契約をしました。
1月からなのですが景品は受け取りましたが、新聞の配達は始まっておりません。
この場合でも、契約解除はできないのでしょうか?
景品は使用しておりません。
回答者 ゲン
あんたの言われる『契約解除はできないのでしょうか?』というのが、一方的な契約解除を意味しとるのなら、まだ新聞の配達が始まってなく、景品を使ってないという程度の理由では難しいと言うしかない。
契約者側から一方的に契約解除ができる条件というのは、クーリング・オフの期間中であること、契約以降、その新聞販売店の営業エリア外に急に引っ越しすることになった、契約時の勧誘に違法行為があった、独身契約者が死亡した、契約者が未成年やったという場合くらいなものや。
それ以外は、その契約相手である新聞販売店と話し合って合意に達するしか法的にも契約解除の道はないとされとる。
どうもあんたの話からは、それらに該当する要素がなさそうやから難しいと言うたわけや。
そうやからと言うて解約できんということでもないがな。
ただ、この業界には共通の決まった対応というものがない。その新聞販売店毎で大きく違うということが普通にある。
極端に言えば、全国2万店舗ほどある新聞販売店すべてで違うと言うてもええくらい、様々な対応があるということや。
貰った景品を返すと言えば、比較的簡単に契約解除に応じる場合もあるし、解約違約金を請求してくるケースもあれば、てこでも契約解除には応じないという姿勢を示す販売店もある。
その販売店が、どういうところかは、実際に「契約を解除したい」と言うてみることでしか分からんと思う。
その返事次第で対応を考えるしかない。
クーリング・オフについては知っておられると思う。もし良く知らないと言われるのであれば、『ゲンさんのお役立ち情報 その8 クーリング・オフについての情報』 で詳しく説明しとるから見ておいてほしい。
このクーリング・オフというのは契約書を貰った日から8日間以内やったら、文書(一般には内容証明郵便、配達証明郵便)で通知すれば契約者の判断により無条件に契約解除ができるというものや。
それについての理由を特に伝える必要もなく、ただ「気が変わった」「考え直した」だけでええ。
嫌な契約なら、その期間内にそうしとくべきやった。それなら何の問題もなく終わってたはずやさかいな。
あんたは『一ヶ月前ぐらいに、新聞の契約をしました』と言われておられるところからすると、その期間が過ぎてそれをしてないのやと思う。
つまり、形の上では、契約者の唯一とも言える権利を自ら放棄したことになるわけや。
なぜ、こういったクーリング・オフといった制度があるのか。
それは、通常では契約者による一方的な契約解除をすることが難しいからや。
契約した後、後悔するというのは誰しもある。また、その場は断ることができず流された、あるいはその勧誘員が怖くて断り切れなかったということもある。勘違いもあるやろ。
そうした様々な理由から契約した消費者を救う目的で、特商法(特定商取引に関する法律)の第9条に「訪問販売における契約の申込みの撤回等」というのが規定されたわけや。
これが俗に、クーリング・オフと呼ばれとるものや。
それを放棄したという一事だけ見ても、あんたの望む契約解除がいかに難しいかが分かるのやないかと思う。
ただ、何度も言うが、その販売店次第で違うから、どうしても解約したいのであれば、その意志を一度、その販売店に伝えてみることや。
その返答次第で、またここに相談して来られたら、それに即したアドバイスはさせて貰う。
その折りには、その契約時の状況とか、契約期間くらいの情報は伝えてや。いくら難しいとは言うても、その状況次第では、まったく方法がないというわけでもないしな。
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