新聞勧誘・拡張問題なんでもQ&A

NO.82  個人情報保護法に関して!


投稿者 レインボーブリッジさん 投稿日時 2005.3.19 PM 3:00


こんにちわ!ゲンさんのHP拝見致しました!
私は現在関東方面を回っている勧誘員です。
さてもうゲンさんもご存知だと思いますが、来たる4月1日から同法が施行されるようですが、実際のところ住宅地図やマンション資料などお客様情報を利用する場合どの様な影響が有りますか?


回答者 ゲン


この法律については『ゲンさんの勧誘・拡張営業講座 第1章 新聞営業の基本的な考え方 法律・規則編 その8個人情報保護法についての考え方』で掲載しとるから、あらましは、それを見て貰うたらええ。

と言うても、ここでも言うとるが、もう一つ、この法律に関しては分かりにくい部分が多い。もっとも、分かり易い法律というのも少ないがな。

それに、新法というのは、具体的にどういう取り締まりをするのかというのも、その事例が出んことには対処しづらいということがある。

規定には、主務大臣が当該事業者に対して義務規定(努力義務を除く)に違反し、個人の権利利益保護のため必要がある場合における注意、勧告して、それに従わない場合、一定の命令や罰則が科せられるとある。

ワシの把握しとる流れとしては、この法律違反と思われる苦情や訴えがあった場合、その当該部署から主務大臣に伝えられ、その事業者に注意、勧告をする。

それを無視した場合、罰則となるということやと認識しとる。因みに、この時の罰則は6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金ということになっとる。

この法律は、基本的には事業者に対して適用されるものや。この業界で言えば、新聞社、販売店のように、直接、顧客情報を必要とし、契約書などでその情報を入手しとる事業者がその対象になる。

拡張団も最近は、パソコンで顧客情報を入手して活用しとる所が多いから、一応は対象事業者やと考えられるが、その情報がどうしても必要かどうかというのは難しい判断になると思うから何とも言えん。

その辺の所は、この法律を扱う担当部署の判断ということになると思う。そういうデジタルな顧客情報は扱うてない拡張団もあるやろと思うからな。しかし、それでも、一応は対象事業所と考えて慎重に行動しといた方がええ。

ここまでのことを踏まえた上で、あんたの質問に答えるが、既存の住宅地図やマンション資料などを利用する場合、それが違法に入手されたものでない限り、何も心配することはないと思う。

大抵は、普通に市販されとるデータやからな。それを使用したことで、問題になるのなら、まず、そういうデータ自体を市販出来んようにせなあかん。また、販売所から資料として渡されたもので勧誘することも、勧誘員には何の問題もない。

この法律は、もともと個人を罰する法律やなく、事業所を監督するためのもんやから、勧誘員自体にはこの法律の制約を受けることはない。

しかし、この法律に勧誘員は触れんとしても、その行動が原因で事業者に類が及べば、何らかのペナルティはその業界から加えられると思うから、疎かに考えてたらあかんがな。

今までは、勧誘員、拡張員は販売店と別組織の人間やから何を言うてようと知らんという姿勢で通しとった所もあった。

厳密に言えば、現行の法律でもそれは通じんのやけどな。拡張員のええ加減な言動は契約解除の対象になるからな。

今回の法律は、その言い逃れが出来んような仕組みになったというわけや。販売店と勧誘員が委任契約書を持参せんとあかんということになったからな。つまり、勧誘員の言うたことは、販売所の言うたことやと見なされるということや。

これは、新聞社も似た事が言える。場合によれば、販売店の独自の判断でしたことやからと今までのようなことは言えんようになることも考えられる。

各社で行っているセールススタッフの登録ということがある。公認の勧誘員が違反すれば、新聞社にまで影響しかねんということになる。公認ということは、その代弁者やということやからな。

実は、新聞社や販売店の多くはこのことを畏れとる。せやから、現在、そういうええ加減なことを言う可能性のある勧誘員に対しては、問題が起きそうやと神経を尖らせ危惧しとるんや。

Q&A NO.81 でも触れとるけど、そういう不良勧誘員、拡張員の一掃に乗り出した、新聞社、販売店があるというのが、それを裏付けとると思う。

ただ、この法律は、これからかなりの問題を提起すると思う。第一に、個人情報の捉え方が難しい。特にこの業界での個人情報ということではな。

Q&A NO.26 なぜ他紙の拡張員が、我が家の購読情報を知っているのですか』という相談が寄せられた時、この相談者の情報を漏らしたのは、その販売店やと相談者は思い込んどった。

確かに可能性としたらそれもある。しかし、それ以外にも簡単に情報が分かることがあるともワシは答えた。その部分の抜粋や。


もっと単純なことで分かってしまうことがある。それは、訪れる勧誘員の誰かに、あんたか家族が「A新聞を取っている」と言うか、実際に投函されている新聞や表に出してある古紙から、A紙の購読者と判明した場合や。

それだけでは、購読期間のことは分からんと思うかも知れんが、購読紙さえ分かればそれは簡単に調べられる。

その拡張員にすれば、お宅まで行っているから、お宅の名前と住所は知っていることになる。それが、分かれば、拡張員にとって購読紙の販売店などすぐ調べがつくから、電話1本すればええ。

「○○町2丁目の○○だけど、契約はいつまでやったかな」とその販売店に聞けば、簡単に教えるという具合や。


こういう方法で個人情報を入手されても、この相談者のように、販売店が勧誘員に直接、その情報を漏らしたと思い込む人間がおる。この人は、実際に販売店に苦情を入れとる。

もちろん、このような調べ方は、これからは完全な法律違反になる。しかし、それをどうして証明出来るのやろか。その拡張員本人が口を閉ざせば、まず何も分からんやろと思う。

ただ、この販売店が、本人からの問い合わせでそう答えたと言うたとしたらどうなのかということはある。つまり、拡張員からの偽装の質問を、本人と勘違いしたという場合や。

その場合、販売店に悪意はない。購読者からの問い合わせは、どこでもサービスやと思うてするからな。

それを違法とするのは、問題があるやろと思うが、それが個人情報の漏洩になったのは間違いのないことや。

このケースはどう判断するのかな。どちらの判断でも問題を残すと思う。

お咎めなしとした場合、そう言えばということで、それに類似したことが法律の抜け道になる。

法律違反やとした場合、さらに問題を大きくすることになる。顧客への対応が制限される。何も言えん。迂闊なことを言うたら、法律違反や。顧客を一々電話で確認せなあかんことになる。

名前、住所、電話番号みたいなもん電話帳で調べれば、大抵は分かるから、それは確認材料にはならん。契約書を作成する時、客から暗証番号でも書いて貰うて登録するくらいしか確かな方法はないやろ。

せやけど、実際に、新聞の購読契約程度のことで、そこまで応じる人間がおるやろか。完全にそれが制度化されて、世間で認知されたらそれも問題ないやろが、現状では難しいと思う。そこまでせな、個人情報を守れんのかとなるからな。

考えたら、この法律は、まだまだ、いろいろ問題を含んどるはずや。

ワシ個人の考えとしたら、この法律は悪法の部類やと思う。現状はどう考えても見切り発車的な法律に思えてならん。

もちろん、悪法と言えど決まれば、法律は法律や。ルールとして守らなあかん。しかし、この法律が定着するには、かなり問題が起きてから後のことやと思う。

しばらくは、様子を見んとしゃあない。その内、誰かがこの法律で摘発されるやろから、それを見て判断するか対策を考えることやな。

法律というのは、判例が出て初めて法律として機能すると言うからな。


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