新聞勧誘・拡張問題なんでもQ&A
NO.821 新聞の試読とは?
投稿者 タロウさん 投稿日時 2009.12.28 PM 7:12
初めまして。タロウと申します。
相談に乗っているという貴方のサイトを拝見しましたので、相談させて頂きたいのですが。
先日、Y新聞の勧誘員が来まして。色々話を聞いたところ「年明けの1月1日から一週間「試読」で新聞をとってもらえないか」と言われました。
その際、粗品(ピルケース、ハンドタオル、入浴剤、カップラーメン一箱、芋焼酎1本)を受け取っています。
結果的には、試読を承諾する形に。契約書には住所だけ伝えて、担当者がその住所を書きました。名前、電話番号等は教えていません。
アパート住まいなので、住所も部屋番号程度しか伝えませんでした。(←これに関してはポストを覗かれれば名前は知られてしまいますけど・・・)
私は一切記載はしていません。
勧誘員が帰った後、Y新聞のHPを確認すると「試読」は無料との事だったのですが。
私の疑問としては、「試読」は「購読」ではないという認識でよいのか。
その場合はクーリングオフなどの手続きも要らず、粗品も返品せずともよいのだろうとは思いますが。
そして、それが仮に「購読」扱いだった場合、購読契約を結んだ形になるからクーリングオフが必要になるのか? という点。
加えて、クーリングオフの形になった場合、上記の粗品の返品が必要になるかどうか、という点です。
受け取った粗品は多くが消耗品であり、返品義務のようなものがあった場合を考えると何も考えずに使う、という選択肢は考えられないですし。
ネットで調べてみると、色々なやり方があるらしく、これといった対策が分かりません。
多くは消費者センターに連絡する、Y新聞本社に電話して契約を切る、といったものでした。
対策、予防として、「これはやってはいけない」「やっておいた方がよい」というような事があればアドバイスして頂けるとありがたいです。
出来るだけ早い御回答をお願い致します。
回答者 ゲン
『「年明けの1月1日から一週間「試読」で新聞をとってもらえないか」と言われました』というのは、一般的な「試読期間」としては、それでええ。
もっとも、一般的な試読はその翌日から一週間というのが大半やさかい、『1月1日から一週間』というのが多少、引っかからんでもないがな。
『私の疑問としては、「試読」は「購読」ではないという認識でよいのか』というのも、そのとおりや。「試読」とは、その期間内に購読をするか止めるか、その判断をするために、「試しに読む」ものやさかいな。
しかし、「試読」に『粗品(ピルケース、ハンドタオル、入浴剤、カップラーメン一箱、芋焼酎1本)』が付いてくるというのは聞いたことがない。その点は大いに疑問や。
そもそも、「試読」自体が無料サービスなわけやから、無料サービスにサービスが付いてくるというのは、どう考えてもおかしい。普通ではあり得んことや。
それも、それは普通に契約したときに渡されるサービスのようやから、よけいやと思う。
『契約書には住所だけ伝えて、担当者がその住所を書きました。名前、電話番号等は教えていません』、『私は一切記載はしていません』ということなら、契約としては不成立やから、後で争うことになっても大丈夫やとは思うが、争いになること自体が面倒やわな。
一つ、確認したいのやが、その折り、「講読契約書」と書かれたハガキ大くらいの用紙の控えを渡されたのやろうか。
もし、それを渡されていて、それに契約期間でも記入されていれば、『ポストを覗かれれば名前は知られてしまいます』というあんたの言われる方法などで、勝手に名前を記入された契約書が作られた可能性もある。
業界で言うところの「てんぷら(架空契約)」というやつや。
販売店によれば、それを正当な契約やと主張するケースもある。
その根拠となるのが、その『粗品(ピルケース、ハンドタオル、入浴剤、カップラーメン一箱、芋焼酎1本)』という、普通、契約したときにしか渡されんサービス品をあんたが受け取ってたという事実や。
契約もしてないのに、それを渡すはずも受け取るはずないという理由でな。
『年明けの1月1日から一週間』が過ぎても、新聞の契約をするかどうかの問い合わせもなく、その後も新聞が入れ続けられ、あんたがそれを疑問に思い問い合わせると「契約になってますよ」と言われる可能性もある。
もちろん、そんな無法なやり方が通用するはずはないから最終的には心配することはないとは思うが、その販売店次第では面倒な争いになるのは確かや。実際にも、そういうケースは結構あるさかいな。
こういう場合、一番確かなのは、今すぐその販売店に「先日、試読サービスをして貰うことになった○○アパートの○○号室の者ですけど、本当に『年明けの1月1日から一週間』の試読扱いになっているのですか」と聞き、「そのとき、粗品(ピルケース、ハンドタオル、入浴剤、カップラーメン一箱、芋焼酎1本)を貰ったのですが、それもその試読のサービスですか」と確認しとくことや。
できれば、その会話を録音できるようにしておいた方がええ。
これは、そのとき「そうですよ」と言っておいて後になって「そんなことを言うた覚えはないで」と前言を翻(ひるがえ)されんようにするためや。
同時に、新聞社の苦情センターにも「○○販売店から試読サービスを持ちかけられ、その際、粗品を貰ったのですが、そちらの新聞社としてそういうサービスをしているのですか」と聞けばええ。
その販売店を教えれば新聞社から、その販売店に問い合わせがいくはずやから、それで、そのとおりかどうかが分かると思う。
それとも、それが面倒なら「やはり試読は止めますから、貰った粗品は返しますので取りに来てください」と言えば話は早い。
ただ、今は年末ということもあり、すぐには来んということも考えられるが、それもその会話を録音しとくことで、ある程度は対処できる。
その会話には、その試読の内容、粗品、今日の日付や相手の担当者の名前など、第三者が聞いた場合、誰にでもそれと分かる内容の文言を入れとくことや。
『それが仮に「購読」扱いだった場合、購読契約を結んだ形になるからクーリングオフが必要になるのか?』というのは、先にも言うたように、期間の記入された用紙の控え、つまり「契約書」を渡された場合のみ、安全を期したいというのなら、その方法もある。
但し、その場合はJP(日本郵便)の窓口にいって、その手続きをせなあかん関係上、年末ということもありその窓口が開いている日が限られているということと、あんたの言う先日というのが、今日を入れて8日間以内やというのが条件になるがな。
その詳しいことに関しては、サイトの『ゲンさんのお役立ち情報 その8 クーリング・オフについての情報』を見て貰うたら分かると思う。
まあ、たいていは、販売店か新聞社に問い合わせた時点ではっきりするとは思うがな。
『加えて、クーリングオフの形になった場合、上記の粗品の返品が必要になるかどうか、という点です』というのは、それが契約だと認識してクーリング・オフをする以上、その契約が守れない、破棄すると言う限り、粗品の返品は当然ということになる。
その必要がないのは、その相手の販売店が「返さんでもええ」と言うた場合くらいなものや。もしくは無請求の場合やな。
『対策、予防として、「これはやってはいけない」「やっておいた方がよい」というような事があればアドバイスして頂けるとありがたいです』
『これはやってはいけない』というのは、あんたの場合、あまり見当たらん。一般の人の対処としてはそれで良かったと思う。
『契約書には住所だけ伝えて、担当者がその住所を書きました。名前、電話番号等は教えていません。アパート住まいなので、住所も部屋番号程度しか伝えませんでした』、『私は一切記載はしていません』というのは、それでベストやさかいな。
それで後日揉めるようなことがあっても勝てる可能性は十分あるしな。
ただ、『粗品(ピルケース、ハンドタオル、入浴剤、カップラーメン一箱、芋焼酎1本)を受け取っています』というのは、普通、無料サービスにサービス品が付くことなど考えられんから、「それは試読についてのサービスですか」と確かめておいた方が良かったとは思う。
できれば、その販売店にもそれを確かめておいた方がええ。
『やっておいた方がよい』というのは、その勧誘員が「試読」というのなら、例えその契約書を渡されたとしても、それには『1月1日から一週間の試読』とはっきり書き込んで貰うことや。
客観的に見て、それが契約書と受け取られるような体裁の文面は拒否することやな。
そうしておけば、今回のような心配はなくなるはずやと思う。
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