新聞勧誘・拡張問題なんでもQ&A

NO.822 契約期間の確認はどのようにしたらよろしいでしょうか?


投稿者 art さん  投稿日時 2010.1. 1 PM 4:14


新聞購読契約についてご相談します。

平成20年からY新聞の購読契約をしています。母親が契約したらしくいつごろ契約したのかもわからず、購読契約書もありません。

A新聞を何年も購読契約していたのでY新聞には断りの連絡をしたところ、クーリングオフ期間をすぎていたので、仕方なくAとYと両方配達されてました。

昨年の8月にAの2年間の契約が終了したので、しつこく更新や再契約の勧誘をされていますが断り続けています。

Yも契約期間が終了したら購読を止めたいのですが、販売店に契約期間の確認の電話をしても、担当者不在とのことで、折り返し電話するよう頼んでも連絡がありません。

どのように対処したらよろしいでしょうか?

母親は現在養老院に入所しているので、契約したことなど忘れています。


回答者 ゲン


『Yも契約期間が終了したら購読を止めたいのですが、販売店に契約期間の確認の電話をしても、担当者不在とのことで、折り返し電話するよう頼んでも連絡がありません』というのは、どの程度の間、その連絡がないのか分からんが、もう一度催促の電話されてはどうかな。

一般的に『折り返し』というと、その日のうち、あるいは1、2時間以内に連絡があるのが常識やないかと一般の人は考えやすいが、その『担当者不在』というのが、たまたまその担当者の休日やった場合、出勤してからでもええやろうとなりがちやさかい、その分、連絡が遅くなる。

特に、この相談をされる前、つまり元日にその電話を入れられたのなら、たいていの販売店ではその元日の配達が終わると一斉に休みになるから、そうなりやすいというのがある。

あるいは、年末にその連絡を入れられたのなら、尚更そうなる可能性が高いと思う。

新聞販売店にとって年末は一年で最も忙しい時期になる。それは、多くの場合、集金や元日の配達の準備に忙殺されるからや。

元日の新聞が普段と比べ以上に分厚いというのは知っておられると思うが、受け取る方は「えらく多いな」で済むがそれを配達する側は一般では考えつかんような苦労がある。

それについては『第19回 新聞拡張員ゲンさんの裏話 ■宅配パニック』を見て頂ければ分かると思う。

また、その電話を受けた人間、おそらくは事務員やとは思うが、その担当者に伝えていたとしても、その担当者が「大した重要事」でもないと判断して「後で連絡するつもり」で忘れてしまったということもある。

もちろん、販売店の人間としては、そんなことはない方がええのやが、あんたがその連絡をしたのが年末年始の場合、そういうことも考えられるということや。

一年の内でもっとも、そういう連絡が疎かになりやすい時期やと。

一度連絡をして返事がなければ、「ええ加減な対応の販売店」やと思われる気持ちは良く分かるが、この年末年始に限り、そういうことも起こり得ると理解して頂けたらと思う。

もっとも、年が明け再度の電話の催促にも来ないというのでは話にならんがな。

その際、『購読契約書もありません』ということで紛失されたのなら、その契約書のコピーを貰う、もしくはその現物を見せて貰えるように請求する権利が購読者にはあるから、それを言えばええ。

購読者には契約書の保管義務というのはないが、業者にはその契約期間中の契約書の保管義務というのがあるさかい、必ずその契約書を持っているはずや。

万が一、その契約書の現物、およびコピーが見せられん、持って来られんと言う場合、その契約書自体の存在がないものとして、その場で「契約解除の通告」をすればええ。

これは法的にも認められることで、契約期間のない契約による新聞の配達というのは「自動継続契約」に属するもので、それは契約者の意志次第でいつでも契約解除ができると法律で決められとる。

その契約が解約困難な状況になるのは、その契約書に契約期間が明記されている場合のみや。その契約書の確認を拒むというのは、その契約書自体がないと言うのに等しいことやさかいな。

あってはならんことやが、ごくまれにパソコンの顧客データに入力したからと言うて、その保管をおざなりにする販売店があると聞く。「パソコンにデータがあるからそれでええ」と。

もちろん、そんなものは法的には何の拘束力もないから、「契約書のない契約」と考え、即刻、契約解除を通告すればええ。それで終わる。

まあ、たいていの販売店なら、契約書のコピーがほしいと言えば持って来るとは思うがな。

その契約書を見て、残りの契約期間を確認された上で、どうされるか判断されたらええと思う。

『昨年の8月にAの2年間の契約が終了した』ということから推測すると、Y新聞の方も同じと考えられるから『平成20年からY新聞の購読契約をしています』ということなら、契約月の前月末、つまり今年、平成22年には終わるはずや。

それまで待てるのなら待てばええ。ただ、待てない場合、一つだけ手がある。

それは、その契約書の名義人がお母さんで、お母さんのご主人、つまりお父さんが、そこに住んでおられず、『母親は現在養老院に入所している』という養老院が、その販売店の配達エリア外にある場合のみ可能な手段や。

もし、そうなら、「母は現在、ここには住んでいませんから、養老院の方にそちらの販売店から配達してほしい」と言える。

この場合、単に「Y新聞の配達」を依頼するのやなく、「そちらの販売店からの配達」というのを強調するのがミソや。「そちらの販売店さん以外のお店からの配達は断ります」と。

新聞購読契約書というのは、契約者と販売店のみに有効なもので、例え家族といえども配偶者以外では、その契約に従う必要はないとされとるさかい、あんたの立場ならそう言える。

『養老院』というのは、たいていの場合、そこに住み続けることを前提に移り住むわけやから、個人の引っ越しということになる。せやから、この場合も引っ越しに準じた扱いになると考えられるわけや。

引っ越しに関しての解約については、『新聞勧誘・拡張問題なんでもQ&A その1.新聞購読契約についてのQ&A』 を見て頂ければ数多くあるので参考になると思う。

いずれにしても、その契約書の確認が先やわな。あんたにとっては嫌かも知れんが、持って来るまで何度か電話をするか、急ぐのなら直接、その販売店に行って確かめるかやな。

それでもラチがあかん場合は新聞社の「苦情センター」に「契約書の控えをなくしたので、そのコピーを持って来てくれるように何度もお願いしているのですが持って来て貰えず困っています」と言えばええ。

そうすれば、新聞社の「苦情センター」からその販売店にその連絡が行くはずやから、結局は持って来ざるを得ないということになると思う。


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