新聞勧誘・拡張問題なんでもQ&A
NO.828 感情的にはもうその販売店から新聞をとりたくありません
投稿者 kazumi さん 投稿日時 2010.1.14 PM 0:35
早速、回答メールを頂き有り難うございます。
ゲンさんのご回答で母の契約は基本的には引き継がないといけないということを納得しました。
それから契約書に書かれていない景品は考慮しなくていいということも参考になりました。
今日販売店の人が来るのは、2社が重複した為今月から3ヶ月休刊するので、その分契約期間をずらすつもりのようです。
現在H23年12月までの契約になっていますので、それをH24年3月までに私の名前の契約書を作成したいようです。
次の販売店にもずらしてもらわないといけない言っていましたし・・・。
今月新たに入った重複した他の販売店には私の名前で1月から3月までの契約書を作りました。
でもこちらの販売店は、3ヶ月とればH28年1月〜H29年12月までの分も解約してくれるということだったので、私も納得しました。
今日来る販売店は多分、休刊する代わりにこの空いた期間の契約をねらっているのではないかと感じています。
H24年1月〜H27年12月まではまた別の販売店の契約が入っていますが、その後の2年間がなくなりましたので・・・
とにかく新しい契約書は作らない方向で話を進めようと思います。
先のことはわからないので先の契約書は作りたくない・・・ということで通したいと思います。
しばらくして、その相談者から2通めのメールが届いた。
投稿者 kazumi さん 投稿日時 2010.1.14 PM 3:47
今、販売店の人が来ました。
やはり休刊した分をずらすのでその契約変更と休刊する間に入る新聞販売店が解約したH28年〜H29年ところにH30年〜H34年の分を前倒ししてH28年〜に改めて私の名前で契約してくださいというものでした。
解約など到底受け入れてもらえそうもない口調でしたので新たな契約はしたくないと通しました。
すると「3ヶ月休刊することを受け入れたのに、こちらの言い分は受け入れないというのはおかしいではないか!」とするどい口調で言うので私もカっときて、「じゃあ休刊しなくていいです。」と言ってしまいました。
内心、「しまった!」と思いましたが、仕方ありません。
「この空いた期間はどうするのか」というので「新聞はとりません」というと、やっと「わかりました。他社が入らないのならこちらも文句はありません」と帰って行きました。
確かにゲンさんの言われるように8年後の事ですから、私の名前で新たに契約するよ
り、そのままにしておいて8年後に闘う方がいいと判断しました。
今月から3ヶ月間は2社の新聞をとらなければいけないのはくやしいことですが人生勉強をしたと諦めることにしました。
ですが、75歳の高齢者に10年後から15年後の契約を平気でとり、契約者が亡くなれば契約は無くなるのだと嘘をつき契約者ではないのに、契約書は有効だというのはやはり納得できません。
8年後に改めて、新聞公正取引協議会か新聞本社に訴えたいとは思っています。
ゲンさんが言うように8年後の方がこちらもむこうも状況が変わっているかもしれま
せんしね。
でもこの悔しい気持ちは、収まりませんよ〜
販売店の、契約書があればこっちのもん・・みたいな態度がゆるせない!
私は毎月新聞とってやってお金を毎月きちんと払ってるんだぞ!
なんでそんなに上から目線なんだ!
と怒鳴ってやりたかったけど、できない自分がくやしい。。。
とりあえずこのまま置いておきます。
ゲンさん、色々アドバイス有り難うございました。
また何かあったら相談に乗ってくださいね。
さらに3通め。
投稿者 kazumi さん 投稿日時 2010.1.14 PM 7:18
亡くなった母の契約の相談で、1日に3回もメールしてすみません。Kazumiです。
前のメールで書いたように、1月から3月まで2社が重なりますが、悔しいけど諦めようと思っていました。
主人に話すと、そんなことを言う販売店なら、「裁判をする。今主人が弁護士に頼んでいるから新聞をいれてもお金は払わないと言え」と言います。
大抵これで引き下がるだろうから・・と言うんです。
主人は今事情があり、実家のほうにしばらくいるので代わりに言って貰えません。
ゲンさんの回答でも裁判をするような販売店はないだろうということでしたが、私的には、強く言えない性格で戸惑っています。
もう一度、消費者センターに相談してみようか?
新聞公正取引協議会に相談してもダメなのか?とか考えています。
私もここまでこじれたら、感情的にはもうその販売店から新聞をとりたくありません。
アドバイスお願いします。
回答者 ゲン
『主人に話すと、そんなことを言う販売店なら、「裁判をする。今主人が弁護士に頼んでいるから新聞をいれてもお金は払わない」と言え。と言います』というのは少し無理があるように思う。
その販売店と奥さんとの会話の内容を聞けば、ご主人が怒ってそう言いたい気持ちは良く分かるが、このケースでは、あんたの側から裁判を起こすことはできんと思う。
この場合は民事裁判ということになるが、それには、某かの被害が実際にあり、それに対して損害賠償が請求できる事案でなかったらあかん。
しかし、現時点において、あんたの側に実質的な被害と呼べるものは何もない状態やと考えるから、あんたの方から裁判を起こすことはできんということや。損害賠償を請求する理由と根拠がないということでな。
このケースの場合、その裁判を起こせるのは、その販売店のみということになる。せやから、裁判にするかどうかは、あくまでもその販売店次第ということや。
あんたの方が、ご主人の言われるとおり『新聞をいれてもお金は払わない』と通告して、実際にもその新聞代を不払いにした場合、その販売店から、その不払い請求の訴えを起こされた場合くらいしか、この事案で裁判になることはまずあり得んと思う。
そして、こういった揉め事でその裁判になった事例が今のところまだない。少なくともワシらの分かる範囲ではな。たいていの販売店には裁判してまで、その不払いを回収する考えがないさかいな。
『なんでそんなに上から目線なんだ!』というその販売店の人間に怒りをぶつける意味で、新聞をいれてもお金は払わない』と言うのは別に構わん。
あんたの話を聞く限り、その販売店の態度は確かに相手の怒りを買うものでしかないさかいな。ワシがいつも言うてる商売人としての意識が希薄やというのが良く伝わってくる。
実際、揉め事や喧嘩というのは、こういった言動が原因で気分を害したというところから始まるもんやさかいな。
客を怒らせて得をすることは何もない。それが、その販売店の人間には分かっとらんようや。まあ、分からん者に何を言うても無駄やろうがな。
せやから、裁判は無理でも、その販売店と喧嘩をされるつもりなら止めはせんし、そのためのアドバイスも惜しむつもりはない。
ただ、その喧嘩をされるのなら、まずはご主人がその怒りをぶつけられた方がええと思う。
『主人は今事情があり、実家のほうにしばらくいるので代わりに言って貰えません』というても電話くらいはできるやろうから、それをすることや。
『私的には、強く言えない性格で戸惑っています』という、あんたの性質はその販売店の人間も見抜いているやろうから、よけい強気でそう言うのやと思う。
残念やが、相手が女性とか弱い立場やと判断すると、がぜん強気になってこんな暴言に近い言葉を吐く販売店の人間がいとるのは確かや。
相手が男で、それなりの剣幕で迫れば、また違った結果になる場合も多い。それであきらめることもある。もっとも、その保証はせんがな。
ただ、奥さんである、あんたにそう言えと言うだけでは、この問題が解決することはないやろうと思う。
ご主人が、それならと、その販売店に怒りをぶつけても尚、引き下がる、あるいは、その無礼な言動に対して謝罪もせず、改めもせんようなら、本格的な喧嘩に打って出たらええ。
もちろん、大人やから、ドツキ合い(殴り合い)の喧嘩をしろと言うわけやないで。使える限りの法律を駆使し、理論武装した上で渡り合うことや。
その腹をくくったものとして、その方法を教える。
『「じゃあ休刊しなくていいです。」と言ってしまいました』ということは、その販売店とは現在、1月から3月までの3ヶ月の契約は生きていて新聞も実際に配達されとるということやと思う。
この場合やと8年後の話やなく、目の前の問題やから急いで対処した方がええ。
1.新聞講読契約が故人の債務になるかかどうかについて争う。
前回の回答でも、『こういったケースでの判例が見当たらんので確定的なことは言えん」と言うたが、そのとおりで、どうしてもそれを故人の債務やと言うのなら、裁判所の判決、判断があれば従うが、それ以外では従えないと言えばええ。
実際に、その裁判でその件のみの争いには不利かも知れんが、これから説明することも加えれば逆転の可能性もある。
それに、気持ちの上からも、このままより裁判所の決定なら素直に従えるやろうと思うしな。
2.相続人の確定で争う。
これも前回の回答で、『確かに法律的には、遺産相続権を有する同居家族は、故人の債務としての新聞講読契約を引き継ぐ必要があると考えられる場合が多い』とは言うたが、それは何もあんた一人がそれを背負う必要はさらさらない。
遺産相続は負の遺産、借金も相続人が引き継ぐというのは知っておられると思うし、その販売店の拠り所もそのはずや。
ただ、遺産相続人が複数存在する場合、その遺産分割の割合でそれぞれがその負債の負担せなあかんわけや。
1.で新聞講読契約が故人の債務と認められた場合、あんたは「その販売店に対して残りの相続人にも、その負債である契約の継続を頼め」と言える。
その中の一人でも、その販売店の配達エリア外に居住している人がいれば、そこには新聞の宅配制度があるため配達できんわけやから、あんたがその一人で負担を負うことを拒否すれば、実質的にはその契約履行ができんようになる。
あるいは、お母さんの遺産分割協議が、まだなら、その相続人の中の配達エリア外に居住している人にその遺産の大半が移るようにするのでもええ。
「お母さんの遺産は兄弟の○○が引き継いだから、その新聞の購読契約の件もそちらに言うてほしい」と言える。「私はその契約とは関係ない」と。
3.新聞インフォメーションセンター(旧、新聞近代化センター)に相談する。
去年、2009年12月1日に、『特定商取引に関する法律』の改正法の施行が開始された。
この中に、『過量販売、次々販売(過量販売規制)の禁止』というのがある。
今回の3ヶ月契約が終了しない3年も前に8年後のH30年〜H34年の契約を取り付けたのがそうやと言う。悪質性が高いのやないかと。
それで『75歳の高齢者に10年後から15年後の契約を平気でとり、契約者が亡くなれば契約は無くなるのだと嘘をつき契約者ではないのに、契約書は有効だというのはやはり納得できません』という、あんたの主張が汲み取られる可能性がある。
ただ、あんたのその契約は、H19年の8月に結ばれたものやから、法律的には適用外となる。
しかし、現在、新聞インフォメーションセンター(旧、新聞近代化センター)では、その事案の悪質性により過去の契約でも是正するように新聞販売店に指導するケースもあるというから、全くの無駄にはならん可能性もあると思う。
この件に関しては、少なくとも消費者センターや新聞公正取引協議会に相談するより、マシやと考える。
消費者センターや新聞公正取引協議会は法律の規定をほぼ厳格に守り若干、融通性に欠けるきらいがあるが、新聞インフォメーションセンター(旧、新聞近代化センター)は、超法規的に指導や通達をするケースがあるさかいな。
実際にも、『特定商取引に関する法律』の改正法の施行は2009年12月1日やったが、その法案が国会で成立した前年の2008年6月19日には、それを前倒ししてその法律を厳守するよう業界関係者に指導していたことがあった。
▼新聞協会が特商法改正ふまえ自浄努力の具体策を発表
http://www.pressnet.or.jp/info/news/news0806.html
というのが、それや。今のところ、あんたのケースで相談されるのなら、ここが一番ええやろうと思う。
ただ、ここでも消費者センターや新聞公正取引協議会に言われたのと同じように、「契約のもつれ」ということはあまり言わん方がええ。取り合って貰えん可能性がある。
契約のトラブルは、基本的には販売店と契約者サイドの話し合いでしか解決のできんものとされとるさかいな。
「こちらは遺産相続による債務負担が確定されていないのに許可なく新聞の投函を続けるのは違法性が高いのではないですか」と、あくまでも法的におかしいのやないかという点を強調しとくことや。
4.あんたの意志を明確に伝える。
具体的には、内容証明郵便で「現在の平成22年1月から3月の契約、および8年先の平成30年から平成34年契約は当方としては認められないので、その新聞代の支払いには応じられない。支払いは裁判所の決定のみに従う」という具合に記載しておけば、あんたの意志がそれで確定される。
これを出したからと言って、その内容が法的に保護されるというものでもないが、その意志を明確にすることで不払いの争いはできる。
その販売店は、そのあんたの意志を承知で新聞の投函を続けたと見なされるから、不払いを承知していたとも言えるさかいな。
以上やが、徹底して争うには、それなりに覚悟が必要やということや。いずれにしても、その販売店との根比べということになりそうやさかいな。
断っておくが、これだけのことをしたからと言うて、絶対大丈夫とは保証できんさかいな。ただ、争える根拠にはなるやろうという程度やと承知しておいてほしい。
どうされるかは、それらのことを考慮された上で、もう一度ご主人と良く相談して決められることやと思う。
こういった揉め事は、相手の販売店次第では長引くケースが多いから、また困ったことがあればいつでも相談されて来られたらええ。
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