新聞勧誘・拡張問題なんでもQ&A

NO.829 不安になってきました


投稿者 kazumi さん  投稿日時 2010.1.16 PM 2:09 


いつも迅速な対応、有り難うございます。とても感謝しています。

早速ですが、今の状況を書かせて頂きます。

主人はそんな販売店とは徹底的に闘え!と言いますが、私はもうほとほと疲れています。

ここ1週間、販売店とのやりとりで、色々考えるし、販売店への怒りもあって夜も眠れないくらいです。

主人は実家の都合でそちらのほうにほとんど居るので、闘えと言われてもこんな状態で耐えられるのだろうか? と不安になっています。

的確なアドバイスをいつも頂いてるので、この際甘えさせていただき契約内容を詳しく書かせて頂きます。

Y新聞  H18年1月〜H19年12月
N新聞 H20年1月〜H23年12月
M新聞  H24年1月〜H27年12月
A新聞  H28年1月〜H29年12月(H18年8月25日契約)
N新聞 H30年1月〜H34年12月(H19年8月25日契約)

という契約になっていました。

H12年に父が亡くなりその時から母と同居を始めました。

H20年3月に母が亡くなりましたが、まあ新聞は読む方だし母の契約書が絶対なものだという意識もなかったのですが、そのままH21年12月まできちんと契約通りにしていました。

最後のN新聞の分にはかなり不満はありましたが、まだ先の事だしその時考えればいいし断るにしても、すぐに承諾してもらえるものだと思っていました。

今年1月からA新聞が、N新聞と一緒にはいるようになり、正月でバタバタしていたので1月9日にやっとN新聞に電話しました。すぐに契約書のコピーを持って来ました。

2年間、間違いなく契約しているようでした。

それで母が亡くなっていることと主人の実家の事情もあるし、この家にいつまで住んでいるかわからない事をを伝え、とにかく今N新聞がはいっているので2社からはとれないと言いました。

N新聞は休みらしく何度電話しても連絡がつきませんでした。

そこでA新聞から「あなたの名前で1月〜3月までとってくれれば今回の分とH28年からの分を破棄しますよ。」と言ってきたのです。

「それにN新聞にその間休刊してもらえばいいんじゃないですか? うちなら休刊してあげますよ。」の言葉に、販売店に3ヶ月の休刊を了解してもらうことがこんなに大変だとは知らない馬鹿な私は、すぐに契約してしまったのです。

翌週の月曜日やっとN新聞の販売店と連絡がつき、こういう事情で3ヶ月休刊していただけませんか? とお願いすると、色々厳しいことを言われましたが「休刊はできないが3ヶ月ずらすことならできる」というのでとりあえず安心していたのです。

それでA新聞のようにH30年からの分をなんとか解約してもらえる方法はないかと消費者センター・N新聞本社に聞いてみたところ、一番初めの相談メール826のような状況でした。

そして828のような状況になりました。

昨日、「主人が裁判をすると言っているので、明日から新聞を止めてください」と事務員さんに伝えてもらうと夕方電話あり「裁判はどうぞご勝手に。うちは新聞を入れ続けますから。止めません」と言われました。

先ほどゲンさんの回答メールを読ませて頂き、どうしようかと悩んでいます。

主人がずっと家にいればいいのですが、そうではないので私では、集金に来られると突っぱねられるだろうか? と不安になってきましたし2年間もそれが続くのかと思うと気がめいるんです・・・

気の強そうな販売店ですから、集金にずっと来るだろうし・・・

取り立て屋みたいな感じでいつも大声出されたらどうしよう? とか、その事を考え出したら眠れないし・・・

子供は今小学生2人で、教育上どうなのかな・・・とも思うし、とりあえず、新聞インフォメーションセンターにも聞いてみます。

ちなみに遺産相続人は、他県に住む弟が一人。

今は、N新聞の2年間とA新聞のダブっている3ヶ月間とM新聞の4年間は仕方がないのかな・・・と思っています。

でも断固として、H30年からの5年間は、子供も高校を卒業している頃だし、この家を空家にしとこうかと考えているところです。

インフォメーションセンターに相談して新たな展開があればまたメールさせていただきます。

ながながと愚痴を聞いていただいたようで申し訳ありません。

有り難うございました。


回答者 ゲン


今回寄せて頂いた内容は、今までのものとは若干違う箇所があるようや。

そして、その違いはかなり大きい。それによって過去2回分の回答を大きく変更せなあかんやろうと思うさかいな。

『的確なアドバイスをいつも頂いてるので、この際甘えさせていただき契約内容を詳しく書かせて頂きます』ということやが、やはりそれは最初に教えてほしかった。

せやなかったら、それこそ『的確なアドバイス』なんかはできんしな。その意味では、過去2回分は、あんたにとっては的確なアドバイスにはなってないと理解してほしい。

もっとも、あの回答そのものが違うというわけやない。あのときの相談内容なら、あの回答でも良かったと思う。

最初の『NO.826 死亡した母の契約の解除について』 では、亡くなられたお母さんが『H19年の8月にH30.1月〜H34.12月までの契約を勝手にしていました』というので困っておられるという相談やったから、『H30.1月というと、後8年も先のことや。その間、事情が大きく変わっているということも考えられるから、そのときの状況に合わせて対処されたらどうかと思う』と回答した。

それが、今回寄せて頂いた情報でN新聞と分かり、そのN新聞は現在講読中で『H20年1月〜H23年12月』の4年契約中であると知った。

おそらくはA新聞との『H28年1月〜H29年12月まで』の2年間の契約を『H22年1月〜3月』の新たなあんた名義の契約をすれば解約してくれるというA新聞の申し出を受け、N新聞の方はその3ヶ月間休止にすればええと考え、そう頼んだが、結果としてそれがこじれたというのが、あんたの正しい相談内容やったのやと思う。

それを最初に教えてほしかった。もっとも、あんたはそのつもりで言うておられたのかも知れんが、寄せられた文面からそれを読み取るのは難しい。

それやと、あんたの場合、『新聞講読契約が故人の債務になるかかどうかについて争う』及び『相続人の確定で争う』こと自体が難しくなる。

それを理由にその契約に納得できんのなら、その契約が分かった時点、もしくはその配達が始まる前、つまり、あんたの場合、『H20年3月に母が亡くなりました』ということやから、遺産相続が確定するその3ヶ月後くらいまでにそのN新聞に、そのアピールしとかなあかんかったということになる。

しかし、あんたはそのN新聞とすでに現在講読中で『H20年1月〜H23年12月』の4年契約中で、すでに半分の2年間は講読しとることになる。つまり、その時点では、そのお母さんの契約を、あんたが認めて引き継ぐ意志を示していたと見なされるわけや。

契約というのは公序良俗に違反せん限り、どんな契約であろうと、一旦認めた、あるいは認めたという既成事実があれば、それを法的に翻すのは難しいと言うしかない。

あんたは、『そのままH21年12月まできちんと契約通りにしていました』というのも、おかしな話で、それは『H20年1月〜H23年12月』の一部で、現在、それを止めたいというのは、中途解約をしたいということになり、『きちんと契約通りにしていました』ということにはならん。

それらのことを考え合わせると、あんたの方からその契約を無効にするというのは難しいと言うより、まず無理やろうと思う。

時すでに遅しの感あり、や。

後、あんたの方が争える理由としては、そのN新聞の横柄な態度に対して『なんでそんなに上から目線なんだ!』ということでその販売店の人間に怒りをぶつける意味で、『新聞をいれてもお金は払わない』と言うくらいしかないと思う。

ワシとしては、その程度では、他にさしたる落ち度もなさそうな販売店に対して、そうするのを勧める気にはなれんが、あんたの側の気が済まんというのならそれは仕方ない。

この感情的な嫌悪感というのは人により、理屈より大きなウェートを持つことやさかい、そういう感情を与えた側にも責任はある。

例え、その販売店としては正当なことやと思うていたとしても、やはり販売業者としては懇切丁寧に説明して説得するべきやったと思う。あんたになら、その説明をすれば分かって貰えたはずやしな。客に横柄な態度を取って揉めて結果的に損をした販売店は多い。

喧嘩をするということなら、その方法はすで言うたはずやが、どうも、ご主人の協力が得られそうになさそうやな。

前回、こちらに帰って来られそうにないのなら、せめてその販売店に対して電話でもしたらどうかと言うたが、それもされるつもりはないのかな。

それができないのなら、ご主人が帰って来てから喧嘩を始めても、あんたの場合は一緒やと思う。

このまま、あんたが前面に立ってその販売店と喧嘩をすれば『集金に来られると突っぱねられるだろうか? と不安になってきましたし2年間もそれが続くのかと思うと気がめいるんです・・・』と危惧するとおりになるのは、ほぼ間違いない。

『取り立て屋みたいな感じでいつも大声出されたらどうしよう?』というのも、金を払って貰えなければ、その人間次第ではそういうこともあるかも知れん。

そして、その支払いの請求は正当な商行為やとその販売店も認識しとるやろうから、ある程度、強気にもなるやろうしな。

それについては、よほど暴力的な言動でもない限り、警察に言うても無駄やろうと思う。民事不介入を盾にされて取り合って貰えない可能性の方が高い。

前回の回答で『徹底して争うには、それなりに覚悟が必要や』と言うた意味が、まさにそれなわけや。そこまで覚悟ができんのなら喧嘩するのは止めておいた方がええ。

もしくは、ご主人に任せるしかない。喧嘩をしろと言うとるのは外でもない、そのご主人なんやさかいな。

あんたは、その販売店の方に非があると考えておられるようやが、お母さんから契約を取ったこと自体は責められることやない。

お母さんは、確かに高齢者だったと思うが、あんたには『自分が払う』と、きっぱりと言っていたということからすると、思考力の鈍った人ではなく、しっかりした人のように思われる。そういう人との契約は正当なものやったと認定される確率が高い。

敢えて落ち度がありそうな事と言えば、『生きていなかったらいいと言っていた』という、販売店の勧誘員がそう言うたという可能性くらいなものやが、それも、あんたがそのお母さんの亡くなられた直後に、『新聞講読契約が故人の債務になるかかどうかについて争う』及び『相続人の確定で争う』とアピールせず、そのまま1年半以上も新聞を取り続けてその代金を支払っていたという事実がある以上、それを主張するのも弱いと思う。

あんたも実際は、今年の1月からの3ヶ月間、他の新聞とダブっていなかったら、N新聞をそのまま講読していたはずやろうから、その気もなかったと考えるしな。

ワシも、『そのN新聞は、現在講読中で『H20年1月〜H23年12月』の4年契約中』ということを最初に知っていれば、『新聞講読契約が故人の債務になるかかどうかについて争う』及び『相続人の確定で争う』ということなど、あまり力を入れて説明してなかった。

していたとしても、「今からでは遅いとは思うが」と断った上で、そうしていたはずや。

ワシが冒頭で、その正しい情報について『やはりそれは最初に教えてほしかった』と言うたのは、そういう意味からや。間違った、あるいは少ない情報からは、それなりのアドバイスしかできんさかいな。

過去の2回分の相談内容に対する回答としては、あれで良かったとは考えるが、あんたには、ほとんど役に立たんものやったと思う。

結論として、あんたにその気がないのなら、喧嘩をされるのはご主人が帰ってからにされた方がええと考える。

もしくは、ご主人が電話で常にその販売店とやりとりするように頼むかやな。まあ、それでも集金に来るのは一緒やから、うっとうしさは残るやろうが「主人に言ってください」と逃げることができるだけまだマシやと思う。

『今は、N新聞の2年間とA新聞のダブっている3ヶ月間とM新聞の4年間は仕方がないのかな・・・と思っています』というのが、今のところ一番無難やとは思う。

『でも断固として、H30年からの5年間は、子供も高校を卒業している頃だし、この家を空家にしとこうかと考えているところです』というのが、その間、その販売店の営業エリア外に引っ越しされるというのであれば自由にそうされたらええ。

その場合は、契約書に記載されとるサービス品さえ返還すれば問題なく契約解除になるさかいな。


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