新聞勧誘・拡張問題なんでもQ&A
NO.831 配達される販売店が違うようです
投稿者 t-k さん 投稿日時 2010.1.18 PM 0:25
先日はNO.827での回答、どうもありがとうございました。
さっそく契約書に書いてある電話番号に問い合わせてみたところどうやら配達されるところが違うようです。あっち側はすぐさま転居の方に移すので住所を聞かれましたが失礼しますといい切りました。
この場合すぐに解約したいと言ったらばれますよね? 今のある程度の住所もいったし引っ越し先もさっき住所言ったので。
エリア外の引っ越しなのでって言ったら何でわかるんだって言われそうな気がします。
近くに引っ越すというのはばれそうな気がします。
実家から通うことになったとか嘘いっていいんですかね?
あともらったものはエリア外の引っ越しでも返さないと行けないのですか?
なんどもすみません。
回答者 ゲン
『この場合すぐに解約したいと言ったらばれますよね? 今のある程度の住所もいったし引っ越し先もさっき住所言ったので』ということやが、前回の相談で3月に引っ越しされると言うてたから、その直前に知らせればええのと違うかな。
その頃には、名前も告げてないあんたとのそんな会話のことなんか忘れとるはずや。
あんたにとって、その販売店は一軒かも知れんが、その販売店にとっては、そういう電話は良くあることで数多い内の一つにすぎんさかいな。
しかも、それを聞いたのは一人やろうし、その人間があんたの担当とは限らんやろ。例えそうやったとしても、どんなに物覚えのええ人間でも、どこの誰かも分からん人間と交わした電話の会話の内容なんか2ヶ月も先になって覚えとるはずがないわな。
万が一、3月に引っ越しする際、「1月のあのときの電話はお前か?」と疑われたとしても「何の話です? 知りませんよ」と惚(とぼ)けといたら終いの話やと思うがな。
『エリア外の引っ越しなのでって言ったら何でわかるんだって言われそうな気がします』というようなことなど一切言う必要はない。ただ、「引っ越しするから」と言うだけでええ。
販売店の中には、契約書の裏面に「お知らせ」として、「お引っ越しの期日が決まりましたら、当○○までお知らせください。新住所担当の当○○に連絡致します」とあるのを盾に、さも決まり事のように言う販売店もあるが、それには何の法的拘束力もないから嫌なら拒否できる。
新聞の購読契約は、新聞社と購読者との間で交わされたものという認識の人がおられるが、それは違う。
新聞社は公式には、一般購読者との契約事には一切タッチしないという立場を貫いていて、購読者を確保するのは販売店の仕事という認識しかない。
そして、販売店には宅配制度というもので、その営業エリアが厳格に決められていて、それより一歩でも外には配達できん仕組みになっている。
その契約を履行しようにも、実質的にその販売店からは配達できんのやから、契約不履行ということにしかならん。契約不履行は立派な契約解除理由になる。
つまり、法的には、その購読者が望めば営業エリア外への契約は解除するしかないわけや。
それがあるために契約書の裏面に「お知らせ」で引っ越しに関して、同系他店への紹介を円滑にできるようにとの配慮でその記載があるのやと思う。
これについては、顧客へのサービスという名目で新聞社がその斡旋をしとる。ただ、サービスである限りは、それを利用するかどうかは講読客の自由意志ということになる。
それがあるために、前回の回答で『その販売店とは違う店からの配達ということになるのやったら、範囲外ということになるから、堂々とエリア外の引っ越しを主張すればええ』と言うたわけや。
引っ越し先に関しては個人情報やから、嫌なら知らせる義務はない。せやから、ただ「引っ越すから契約を解除します」と言うだけでええ。
『近くに引っ越すというのはばれそうな気がします』というのは、何かよほどの偶然が重ならん限り、それはないやろうと思う。
前回で、空き家チェックをするとか、モニター客、アルバイト配達員からの通報によりバレる可能性が高いと言うたが、それはエリア内に限ったことで、エリア外でそんなことをする販売店は皆無やさかい、それで知られるケースはほとんどないはずや。
万が一、バレたとしても、相手は配達できんわけやから何ら臆することもなく堂々としとればええ。文句を言われる筋合いはないさかいな。また良う言わんと思う。
ただ、その引っ越し先の販売店から勧誘が来ることはあるやろうが、嫌なら毅然と断ればええだけの話や。今回、あんたがこんな思いをする羽目になったのは、最初に断ることができんかったからやさかいな。
嫌なものは拒否する。それくらいの気持ちがなかったら、これから社会に出てしんどい思いをすることになるで。相手がつけ込むのは、それができんという優柔不断さ、気の弱さにやからな。
『実家から通うことになったとか嘘いっていいんですかね?』というのも、言う必要はない。その何とか言い訳して、その場を凌(しの)ごうという姿勢は直した方がええと思う。
何度も言うが、嫌なこと、意に沿わんことは毅然とした態度で断る。訪問販売業者のような営利目的の人間から言われることには尚更、そういう姿勢を貫くことや。それが、被害を食い止める、嫌な思いを避ける最良の方法やさかいな。
『あともらったものはエリア外の引っ越しでも返さないと行けないのですか?』というのは、そうせなあかんと考える。
民法545条に原状回復義務というのがあり、契約が解除された場合、その契約が例えどんな形で結ばれたにせよ、双方をその契約をする前の状態に戻すという考え方があるため、その契約を全うすることを条件に貰ったサービス品はすべて返還する義務あるとされとるものや。
良う考えたら分かると思うが、その引っ越しをすることになったのは、あんたの都合で、その販売店に落ち度があることやない。
その販売店の営業エリア外が正当な引っ越し理由になるから、解約違約金は必要ないが、その販売店にしても渡したサービス品を返して貰えんという被害を被るいわれもないわけや。
また、あんたが、そのサービス品をタダ同然に受け取り続けられる正当な理由や根拠は何もないと思うがな。それをするのなら、引っ越し先でその新聞の購読を継続するしかない。
悪いことは言わん。返しておいた方が後々のためにもええ。
書籍販売コーナー 『新聞拡張員ゲンさんの新聞勧誘問題なんでもQ&A選集』好評販売中