新聞勧誘・拡張問題なんでもQ&A

NO.835 販売店に確認した方がいいのでしょうか?


投稿者 kazumi さん  投稿日時 2010.1.20 PM 1:50 


いつも丁寧なご回答、有り難うございます。

私の情報をお伝えする手際の悪さのため、二度手間、三度手間になり本当に申し訳ありませんでした。

こんなに迅速に親切丁寧にご回答頂けるとは、最初は思っていなかったのであまりに長い相談内容だと、相手にして貰えないのではないかと危惧した為です。

記憶も曖昧だったので後から思い出したことも出てきたりして・・・すみませんでした。

交渉事は、相手に出す順番で結果も変わって来るだろうしN新聞の販売店ともこんなにこじれてしまうこともなかったのではないかと反省しています。

でも、ゲンさんに質問させて頂き、このホームページに載せて頂いたことで私のぶつけどころのない怒りも少しは収まってきました。

法的には問題なくてもこのN新聞の販売店の人はやはり変わった人なのだ。とゲンさんに認めてもらっただけでも慰められました。

話し合うだけ無駄なのでN新聞の販売店とはこれ以上交渉しないことにします。

今度は、2年後のM新聞の契約のことについて質問させてください。

母が契約を決めた時、たまたま私が近くに居り、景品は何がいいか決めていたところだったと思います。

私はやはりこんな先の契約はやめて!と言ったのですが、もう母が契約する気になっていたので止められず、じゃあ・・・ということで、景品はいらないので金額を安くはできないのか? と交渉しました。

H24年1月からH25年12月までの契約は、もっと前にしていて確か3ヶ月の無料期間を付ける。という契約になっていたように記憶しています。

何か景品も貰っていたかもしれません。

私の住んでいる地区は田舎なので、ゲンさんが言われていたような高額な景品ではなく洗濯洗剤かビール6〜12本?とかぐらいでしょうか? その程度だと思います。

契約期間の途中なら3ヶ月以上の無料期間を付けることならできるということでしたので、H24年1月〜H27年12月までの4年間の契約でH25年は1年間無料とする(景品は貰っていない)という形で母の名前で契約したと記憶しています。

契約書が見つからないので、明記されているかどうかはわかりませんが書かれていなかったように思います。

書かれていれば問題ありませんが・・・

私がこの家にいて、他に問題が起こらなければ、購読できると思っていますのでまだ何もM新聞の販売店に連絡も確認もしていません。

契約時の販売店の人は亡くなっていて、販売店をやめています。

別の販売店が受け継いでいるのだと思いますが、1年間の無料期間のある契約について、販売店に確認した方がいいのでしょうか?

H24年に新聞が入り始めてから確認したほうがいいのか?

今のうち確認したほうがいいのか?

もしH25年の1年間の無料期間は聞いていないと言われたら、対処の方法はあるのか?

A新聞、N新聞の販売店の事で失敗したので少し知識を付けてから、M新聞の販売店と連絡をとりたいと思っています。

どうぞよろしくお願いします。


回答者 ゲン


『別の販売店が受け継いでいるのだと思いますが、1年間の無料期間のある契約について、販売店に確認した方がいいのでしょうか?』というのは、その契約書が手元にないのなら確認の意味でも、その契約のコピーを貰っておいた方がええと思う。

『H24年に新聞が入り始めてから確認したほうがいいのか?』、『今のうち確認したほうがいいのか?』ということについては、その講読が始まる1ヶ月前くらいでええのやないかと思う。

普通、その程度のことは快く承知して貰えるとは思うが、万が一、そのコピーを持ってくるのを拒否、もしくは面倒がるような販売店やったら、また揉める可能性があるさかいな。

今回の一連のトラブルでも分かったと思うが、揉め事の起きる可能性のある事は、その直前で対処した方がええ。

あまり前から、そうすると揉めた場合、その嫌な思いを長く引きずることにもなりかねんさかいな。

それに、その結果でその契約を継続するにしても、解約するにしても、そのための確認なら、今すぐでなくても配達が開始される1ヶ月ほど前でも結果は一緒やと思うしな。

それなら、揉め事は遅らせた方がええという理屈や。

ちなみに、そのときになって契約書のコピーを頼んでも、持ってきて貰えないようなら、新聞社の苦情センターにその旨、連絡すれば持って来ざるを得んようになると思う。

ごくまれに、契約書の内容はパソコンに打ち込んであるから、契約書を保管してないと言うケースがある。

特に、『契約時の販売店の人は亡くなっていて、販売店をやめています』、『別の販売店が受け継いでいるのだと思います』というケースにそういうのが多い。

その引き継ぎの段階で、その契約書の行方が分からなくなったと。

その際、『1年間の無料期間』があると確認できて、あんたに異存がなければ、そのまま講読すればええし、『明記されているかどうかはわかりませんが書かれていなかったように思います』というとおりの返事が返ってきた場合、その販売店が「そんなサービスはできません」と言うのなら、その契約書がないことを理由に、その契約を解除すればええ。

それは、その販売店が何と言おうと法的には問題なく契約解除することができる。

契約者には、その契約書の保管義務はないが、業者には、その契約が終了するまでその契約書の保管義務が法律で規定されている。当然やが、経営者が変わったとしても、その義務は引き継がれる。

その契約書がないと、その契約は法律では保護されないことになっている。

もちろん、その契約書がなくても、双方が納得していれば、その契約の履行には何の問題もないが、今回のように『1年間の無料期間』を巡って両者が対立する場合は、その主張を証拠づけるものが何もない以上、契約そのものの整合性が怪しくなる。

契約書は双方同じ内容のものを所持する事、というのが原則で、その内容に相違があればその契約書は無効になるとされとる。ただ、双方その契約の存在自体は認めとるから契約書のない契約ということになる。

契約書のない契約は自由契約という扱いになる。そして、契約書のない自由契約は、一方が嫌になればいつでも契約の解除が可能になるわけや。これはすでに配達中の契約であっても「明日から止める」と言えば、いくら嫌やと言うても法律ではそうせなあかんことになる。

『もしH25年の1年間の無料期間は聞いていないと言われたら、対処の方法はあるのか?』というのは、その契約書のコピーを持って来て、その契約書に『1年間の無料期間』の記述がなかったら、残念やが、あんたの主張は認められんことになる。

以前にも言うたが、契約書はそこに書かれていることが最優先するさかいな。特に、あんたの場合はそれが言える。

その契約の当事者と違う、あんたにそのことを思い出せと言うても無理やろうし、現在の販売店自体が、その契約を交わした当事者やないということなら、それ以外でその契約書の内容の信憑性を確認する術がないさかいな。

ただ、『1年間の無料期間』を当時の販売店が認めていた場合、その当時の同時期に契約した他のM新聞の読者にも同様のサービスをしとるケースが必ずあるはずやさかい、そういう人を見つけて、「他でも同じケースがあるじゃありませんか。当方も同じはずですから認めてくださいよ」と現在の販売店の経営者に主張することはできる。

その販売店の経営者次第やが、他にも大勢そういうケースがあれば、当然、同じような揉め事が多発しとるはずやから、あんたの主張を認める可能性は高い。

これは絶対とは言えんが、N新聞の場合はその地域ではシェアNO.1を誇っていて比較的強気の販売店が多いが、M新聞は全国紙3大新聞の一つやと言うても、その地域ではシェアの低い劣勢新聞としてしか扱われとらんから、N新聞の販売店よりかは融通が利く可能性が高いと思うさかいな。

いずれにしても、そのときがくれば、その契約書のあるなしを確認して、その結果でどうされるか判断されたらええと思う。


追記 サイトの継続性について


ある読者の方から、


この相談者さんからすれば、もしも数年後に「ゲンさん」のサイトが休止していたら、聞くものも聞けなくなるのではないかといった心配を しておられる可能性があります。

「そのときになったら聞けばよい」というアドバイスをされるにしても、免責事項として、サイトの存続を保証するものではないことを一言添えておかれてはいかがでしょうか?


というご意見が寄せられました。

もっともなご指摘だと思います。

最近、私自身、病気(心臓病)に慣れ、慢性化して比較的安定したことで危機感が薄れていますが、ご指摘のとおり、私がこのサイトをいつまで続けられるかといった保証はどこにもありませんからね。

結果として5年半続けることができただけということですので。

もっとも、子供たちには私に何かあってもサイトを閉じるなとは厳命していますが、それでもQ&Aの続行は無理だと思いますので、相談者がその先の事まで期待されていて、いざそのときに相談したけど「ダメ」ですというのでは確かに不親切ですからね。

私自身は、命のある限り、もしくはネットを扱える状態にある限りは続けていくつもりにはしていますが、明日どうなるか分からない病気であることには依然変わりがありませんので、近い将来というのならともかく、数年先の相談受付の保証はできかねますと、ここに改めてお断りさせて頂きたいと思います。

ゲンさんのアドバイスは、あくまでも現時点での参考にして頂き、将来に渡っての行動は、それをもとに熟考して頂ければと申し添えておきます。

                                                     管理人 ハカセ


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