新聞勧誘・拡張問題なんでもQ&A

NO.837 販売店は何を渡したかどこかに記入しているのですか?


投稿者 t-k さん  投稿日時 2010.1.25 AM 0:40


質問です。

引っ越しのため解約しようと思っています。

解約にはもらったものを返さないといけないと思いますが備考欄にも記入がないので使ったものもありどの程度もらったかよくわかりません。

この場合あっちは何を渡したかどこかに記入しているのですか?

それとも何ももらってないことになっているんでしょうか?

よろしくお願いします。


回答者 ゲン


『この場合あっちは何を渡したかどこかに記入しているのですか?』というのは、たいていの販売店ではパソコンの顧客リストの中に「サービス内容」、「条件等」「備考」などと記した項目に、客への景品、およびサービス内容が克明に記載されとるはずや。

これは、「留め押し」と言って契約の継続依頼する際、同じようなサービスを提示するための資料として残しとるものや。

その時々のライバル他社販売店との競争、販売店自体の事情および状況、また新聞社からの金券廃止や景品抑制などの規制に関しての通達、あるいはその客との駆け引きの結果など、いろいろなファクター(要因)があり、すべての客に対して同じサービスをしとるとは限らんさかいな。

一般的に、客は以前より下回るサービスの提示には拒否反応を起こしやすい。「それやったら契約せん」と。

そのトラブルを回避するためには、そのデータを残しておかなあかんということや。

もっとも、勧誘員の中には「販売店には内緒にしてほしい」と言って個人的に自腹を切ってサービスするということもあるようやが、そういうのは当然のように記載されることはないがな。

『それとも何ももらってないことになっているんでしょうか?』というのは、形式的には契約書に記載されとる内容がすべてということになるが、そのサービス品を貰ったかどうかというのは当事者が一番良く知っとることやさかい、お互い話せば分かるはずや。

あんたも『使ったものもありどの程度もらったかよくわかりません』と貰った事実は認めとるわけやから、言われれば「あ、そうか」と思い出すと思う。

記録にないものは、そうして話し合ってお互いに納得するしかない。

そして、その話し合いが決裂すれば、その景品を渡したという証拠が示せん限り、法的にはその契約書に書かれた内容がすべてに優先するということになるわけや。

しかし、あんたの場合、去年の9月に契約したということで、それほど古い話でもないから、覚えてないということもないやろ。

良くある日常的な出来事ならそういうこともあるかも知れんが、若いあんたにとって新聞の契約をしたというのは、そうそう経験のあるものやないはずや。それが記憶にないというのは考えにくい。

例え忘れてたとしても、それを言われれば、そうかと思い出すはずや。

そんなことはないとは思うけど、万が一、貰ってないことにしておこう、返さずそのままにしておこうと考えとるのなら、それは止めといた方がええと言うとく。

あんたの引っ越し先が、その販売店の営業エリア外やとしても、近所ならその引っ越し先が発覚する可能性もあるわけやし、そうなるとその販売店次第では一悶着が起きることも考えられるさかいな。

約束したことを守られん事態になったということを理由に解約するのなら、それを条件に貰った物を返すのは、法律の決まり云々を持ち出すまでもなく、当たり前のことやと思う。

あんたは『NO.827』、『NO.831』の両方で『もらったものは使ってしまったものがあります』、『あともらったものはエリア外の引っ越しでも返さないと行けないのですか?』と言われ、今回、この質問をされとる。

どうもその拘(こだわ)りからワシには、その貰った景品を何とか返さずに済む方法がないのかということを知りたがっているような気がしてならんのやけどな。ワシの邪知ならええが。

念のため最後に、何を貰ったのかは分からんが、どうしてもそれを返したくない、また返せないという事情があるのなら、引っ越し先でその契約を続行するしかないと言うとく。

契約を解除したいのなら、返しとくことやと。悪いことは言わん。


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