新聞勧誘・拡張問題なんでもQ&A

NO.843 契約解除の証明を出来るものがないので不安です


投稿者 for-dear さん  投稿日時 2010.2. 5 PM 2:39


昨日断り切れずに新聞の契約をしました。今年の6月から8月の3ヶ月です。

契約時、無理なら電話して断ればいいとのことでした。

契約書の裏に契約時から8日間はクーリングオフが出来ると書いてあったので、今日さっそく電話で契約解除を申し込みました。

「担当のものが折り返し電話する」とのことで、待っていると電話がかかってきて「お宅にお伺いします」と言われました。

少しして担当者の方が来たので貰った洗剤数箱をお返しし、契約解除出来たので大丈夫ですと言われました。

娘が貰った洗剤の箱を破いてしまったのがあったのでそれを話すと「使って下さい」と言われ頂きました。

旦那には、解約しても何か証明出来るものを貰えと言われていたので、聞いたところないと言われました。

担当者の方は帰って行かれましたが、本当に契約解除出来たんでしょうか?

なにせ、控えは持っているものの、契約書はあちらが持っていますし、解除の証明を出来るものもないので不安です。

悩んでいるのでお答え待ってます。


回答者 ゲン


一般論から言うと、あんたの話を聞く限り、九分九厘、その『昨日断り切れずに新聞の契約をしました。今年の6月から8月の3ヶ月です』という契約の解除は成立したと考えて間違いないものと思われる。

その状況で、「そんなことを言うた覚えはないで」と開き直るような販売店は皆無とは言わんが、ほとんどないに等しい。

例えそういうことを言うたとしても対抗する術はあるから、それほど心配される必要もない。

それは、すでにあんたがこの相談を当サイトのQ&Aにされたという事実自体が、客観的な状況証拠になるからや。法的な争いになった場合、その事実があったと認定される確率はかなり高くなるさかいな。

あんたのようなケースとは違うが、他のトラブルで揉めて裁判沙汰になった事案があり、その際、サイトのQ&Aに寄せられた相談内容とワシの回答のページを証拠として、ある弁護士の方が法廷に提出したところ、「客観的な状況証拠あり」と裁判所で認定され有利に裁判が進められたと聞いた。

現在、メールというのは一般化されていて、これは送信者と受信者が、それぞれ固有のメールアドレスを所有しとるから、双方がそれと特定されやすく、そこに記述された内容は証拠能力としてもそれなりに高いとされとる。

警察の捜査でも、そのメールの記述を証拠に容疑者の逮捕ということまであるくらいやさかいな。

好むと好まざると関わらず、その内容は「客観的な事実」として認定される可能性が高いということや。

もちろん、その内容が事実やとしてやけどな。逆にそれがウソやった場合は、そのメールの送信者に不利に働くということも意味しとるわけや。

真実の話というのはそれだけで重みがあるさかい、その点でも心配される必要はあまりないと思う。

『旦那には、解約しても何か証明出来るものを貰えと言われていたので、聞いたところないと言われました』というのは、そのとおりで、新聞販売店が顧客から契約解除されることを想定してそういう書類を作っておくというのは考えにくいことやさかい、なくて自然やと思う。

あんたの方としては、それを信用するか否かということになる。

この場合は、『控えは持っている』ということやから、それに「解約済み」と書いて貰うとけば、それで事足りた。年月日とその担当者名があればよりベターになる。それが解約したという証明の代わりに使える。

当サイトにあんたと同様の相談を、その事前にされた場合、ほとんどのケースでそうして貰うとくようにとアドバイスしとる。

その証拠となるものがないと言うても、簡単なサイン程度で済むものを拒むケースは少ない。それを拒む場合は、その契約が解除されたというのは口先だけの可能性があると疑った方がええ。

本当に契約が解除になったのなら、普通はその程度のことには気軽に応じるもんやさかいな。

ただ、口頭だけの場合は僅かな可能性として、「そんなことを言うた覚えはないで」と前言を平気で翻(ひるがえ)すタチの悪い新聞販売店の人間がいとるのも確かや。

あんたの心配はそこからきとるのやろうと思うので、そのための対処を説明する。

まず、その前に『契約書の裏に契約時から8日間はクーリングオフが出来ると書いてあったので、今日さっそく電話で契約解除を申し込みました』というのが、クーリングオフやと考えておられるのなら、それは違うと言うとく。

あんたのケースは話し合いによる任意での「契約解除」に合意したということや。クーリングオフでの契約解除ということにはならん。

クーリングオフでの契約解除は、文書での送付で相手側にそれと通知しないと法的効力がないとされとる。

具体的には内容証明郵便や配達証明付きハガキ、簡易書留ハガキなどで送付するというのが一般的な方法や。中には、電子内容証明郵便で出すというケースもある。

いずれも日本郵便(JP)でその手続きを取るようになっとるものばかりや。

8日間の期限というのは、この間に相手側の業者である新聞販売店に届くまでの期間ということやなく、日本郵便(JP)に配達依頼をして手続きが完了した日が契約日を入れて8日以内やったらええということや。

あんたの場合、昨日(2月4日)に、契約したということやから、その期限は2月11日までということになる。

ただ、その手続きのできる日本郵便(JP)の窓口が確実に開いている日となると、2月11日は祝日やから休みの所が多いため、来週の2月8、9、10日のいずれかしか、その手続きのできる日が残ってないということになる。

クーリングオフの詳しい手続き方法については、当サイトの『ゲンさんのお役立ち情報 その8 クーリング・オフについての情報』を見て貰えば分かると思う。注意点もそれなりに多いから抜けのないようにな。

今のままでも九分九厘、大丈夫やとは思うが、100%の保証はできん。完璧を期すのなら、多少の費用はかかっても文書での契約解除をすることや。それが本当の意味での「クーリング・オフ」になる。

どうされるかは、あんた次第やが、手続きの期限が限られとるので結論は早めに出された方がええと言うとく。


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