新聞勧誘・拡張問題なんでもQ&A

NO.847 どのように対応したら良いでしょうか?


投稿者 Yさん  投稿日時 2010.2.11 PM 0:33


Yと申します。早速ですが相談させて下さい。

昨年末にY新聞の拡張員が「販売店の応援で来ました」とやってきました。

始めは断っていたのですが、「三ヶ月無料にしますので」との言葉に釣られて契約してしまいました。

お金は次にまたこの地区に来るのでその時にポストに入れるか、郵送しますと言われました。

少し心配だったので契約書の裏面に一筆、拡張員の名前と三ヶ月は私のサービスに致しますと書いて貰い、携帯の番号も書いて貰いました。

その後1ヶ月近く経っても音沙汰がないので連絡したら「おかしいな?確認します」と言われ数日して連絡したら着信拒否をされて音信不通になりました。

販売店に今回の経緯を説明して解約を求めたところ、拡張員と会社に確認して連絡します!と言われ一週間近く連絡がありません。

どのように対応したら良いでしょうか?

アドバイスお願いします。


回答者 ゲン


『お金は次にまたこの地区に来るのでその時にポストに入れるか、郵送しますと言われました』、『その後1ヶ月近く経っても音沙汰がないので連絡したら「おかしいな?確認します」と言われ数日して連絡したら着信拒否をされて音信不通になりました』というのは、業界で言うところの典型的な『後爆』、つまり騙しの契約やったということになる。

しかし、こういうのが、いつまで経っても後を絶たんな。嘆かわしい限りや。

『販売店に今回の経緯を説明して解約を求めたところ、拡張員と会社に確認して連絡します!と言われ一週間近く連絡がありません』ということなら、今のところ、その返事があるまで待つしかないやろうと思う。

現在、新聞が投函されているのやったら、例え集金に来てもそれを支払わんことや。支払ってしもうたら、あんたの言い分が通りにくくなるさかいな。揉めた場合、その支払った代金の返還請求も厄介なことになりかねん。支払うのなら納得してからの方がええ。

まあ、その状況なら、その販売店から何らかの連絡が入るまで集金に来ることもないやろうとは思うがな。

『三ヶ月無料にしますので』という3ヶ月契約が、契約と呼べるのかどうかは疑問やが、それが事実と判明したら、その販売店も文句なく解約すると思う。今までの新聞代の請求もせんはずや。

一般的にこういうケースでは拡張員が「それは客が勝手に言うたことや」と言うてそれと認めんということが往々にしてありがちやが、あんたの場合は、『契約書の裏面に一筆、拡張員の名前と三ヶ月は私のサービスに致しますと書いて貰い、携帯の番号も書いて貰いました』という確かな証拠があるさかい、その逃げは打てんから、十中八九、その契約は解除されるものと思う。

ただ、販売店の中には、ごくまれに、「その拡張員と店は関係ない。その契約書にある通り講読して貰う。代金は勝手にその拡張員から貰ってくれ」と言い出すケースがある。

その理由として、あんたは、おそらくその拡張員の口車に乗って、その販売店にはそのことを内緒にしてほしいと頼まれ、それに応じてウソの返答をしたのやないかな。「その契約に間違いありません」と。

そういう販売店は、そのことを突いてくる。「お宅は確かにその契約を認めたと言うたやないか」と。以前までは、その言い分が通っていた場合もあった。

しかし、現在、「特定商取引に関する法律の改正法」で、以前からあった「虚偽や事実と異なる説明をすることで、告げている内容が客観的に事実と異なっていればすべて違反となる」という「不実の告知」の禁止が、より厳しく強化されたから、その言い分も通用しにくくなっとる。

そのことを、その新聞社の苦情センター、もしくは新聞インフォメーションセンターに通告すれば、その販売店自体が、まずい立場に追い込まれ、結局は解約せなあかんようになるはずや。ほぼ間違いなく解約に応じるという返事があるものと考える。

それがあった場合、もし、そのタダにするということ以外に何かサービス品として貰っている物があるのなら、それを返したらすべては終わる。

結論として、その販売店からの返事を待って、それまでその新聞代の支払いに応じないというのが、現時点でのベストの対応ということになる。

最後に苦言を一つ。

世の中、何のリスクもなく得をするという話は絶対にないと知っておいてほしい。

それも相手が何かの商品を売ることを生業にしとる人間から持ちかけられた「タダにする」というような話の場合は尚更やと。そんな美味い話があるわけはないと。

そういう話に乗せられると、今回のようなトラブルに巻き込まれることになる。今後は心しとくことや。


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