新聞勧誘・拡張問題なんでもQ&A

NO.849 クーリング・オフ期間を過ぎた解約はできるか?


投稿者 ora さん 神奈川県鎌倉市在住 投稿日時 2010.2.14 AM 1:41


鎌倉市の主婦です。

昨年11月にY新聞の営業所から「お客さんが切れるのは困るから」と土下座する勢いで、「今は読まないから」と断ったら、「先なら状態が変わるかもしれないしダメならダメでいいですから」と言われ、今年(2010年)の12月〜(2011年)2月まで3ヶ月間の契約をしてしまいました。

その後やはり取りたくなかったとクーリングオフの電話を当日に入れたところ、同じ人がまたきて「クーリングオフはせずにその時にダメならダメで取らなくてよいのだしあきらめます。所長も事情は了解済みですから」と強く言われて主人もでてきましたが喧嘩になるのがこわくて引っ込んでもらい「本当ですか」と念をおして、「勿論です」との話だったのでクーリングオフせずに契約をそのままにしてしまいました。

今年に入り消費者センターに相談したところ、クーリングオフの電話をしたにもかかわらずまた勧誘し口約束したのには問題があるとセンターでは判断。

12月からは断ったのに再勧誘は禁止という決まりもできたと言われ、まだ期間はあるが、そのときになったら口約束は勿論無視されるだろうから、今から解約にむけて動くべきとの話でした。

「今のままでは12月からまた入れられてしまいますから経緯を詳しく書いて解約したいと文書にして書留で送ってみて」と言われました

ただ消費者センターが新聞営業所に電話したところ、「クーリングオフの電話など受けてない」と所長に言われたそうで、「うまくいくかは相手がいることだからわからない」とも言われてしまいトラブルが大きくなるのでは? と心配になりました。

その勧誘自体最悪だったので販売店と言い争ってでも、もう二度と取りたくないし解約したいです。

このような場合書留で送れば解約してもらえるのでしょうか?

今から「先の12月にはとれないから」と言うより、クーリングオフはしなかったのだから契約時期が近づいたときに、「とれない」と話し、「とれないならそれでいいし、あきらめるとはっきり言われたから、なんでだめなのか」と、その人に強く責めるほうが正当な言い分になる気がしています。

どうでしょうか。

それとも他に何かよい方法は無いでしょうか?

自分もクーリングオフを逃したことは反省していますが。。最悪に強引でした。


回答者 ゲン


『販売店と言い争ってでも、もう二度と取りたくないし解約はしたいです』という意志が固いのなら方法はある。

但し、トラブルが大きくなる懸念はあるがな。というか、このケースはそうなった方が解約に持っていくには好都合やという気がする。

その前に、あんたが主張できる事と、できん事の整理をしとく必要があると思う。

『その後やはり取りたくなかったとクーリングオフの電話を当日に入れた』というのは、正確には、クーリング・オフを申し入れたことにはならんと言うとく。

そう誤解されとる人は多いがな。

クーリング・オフは、文書での通知が義務づけられ、それでないとその効力がないと法律で決められている。

具体的には、内容証明郵便や配達証明付きハガキ、簡易書留ハガキで相手方に送付するというのが一般的な方法や。中には、電子内容証明郵便を利用するというケースもある。

いずれも日本郵便(JP)でその手続きをする必要がある。

それ以外では、クーリング・オフをしたということにはならん。

あんたの場合は、単にそのクーリング・オフの期間中に「任意での解約依頼」をしたということになるだけや。

もちろん、その方法が悪いというわけやない。そこでその話し合いがまとまれば、それで解約になるさかいな。普通は、そうなるケースが大半やが、あんたは、その販売店の人間に説得されて、それを思い止まった。

本当は、その時点で、文書での通知をしとくべきやった。

このサイトのQ&Aに、あんたと同じような相談をそのクーリング・オフの期間中にされて来られる人には、必ずその両方の方法を提示しとるさかいな。その「任意での解約依頼」に応じて貰えん場合は、文書での通知をするようにと。

まあ、それを今言うても詮(せん)ない話やが、とにかく、あんたの場合は「任意での解約依頼」をして、うやむやにされ誤魔化されたということになる。

結果として解約できんかったわけや。

『クーリングオフの電話をしたにもかかわらずまた勧誘し口約束したのには問題があるとセンターでは判断』というのは、その消費者センターの担当員は何か勘違いしとるのやないかと思う。

『クーリングオフの電話をしたにもかかわらずまた勧誘し』というのに違法性ありという論調のようやが、それは少し違う。

確かに、クーリング・オフを申し入れた客に再勧誘することは、特定商取法第6条第3項で禁止されている。

販売業者又は役務提供事業者は、訪問販売に係る売買契約若しくは役務提供契約を締結させ、又は訪問販売に係る売買契約若しくは役務提供契約の申込みの撤回若しくは解除を妨げるため、人を威迫して困惑させてはならない。

というのがそれや。

これが適用されると2年以下の懲役、または300万以下の罰金という罰則規定がある。

しかし、それはあくまでも文書による正規のクーリング・オフをした後という条件下での話で、電話での解約依頼にそれが適用されることはない。

せやから、『クーリングオフの電話をしたにもかかわらずまた勧誘し』という部分には何の違法性もないということや。

ただ、道義的にどうなのかというのはあるがな。それを問題ありとするのなら、その消費者センターの担当員の言うとおりやが、法律に基づく助言やアドバイス、救済を目的とする機関の人間が、例えそう思うてても言うべき言葉やないとは思うがな。

相談を持ちかける一般の人は消費者センターの担当員の言葉は、そのとおりで間違いないものとして受け取るさかいな。弁護士や医者、学校の教師の言うことが間違いないと考えるように。

きついようやが、人は自らの立場を自覚して、その言葉の重みを知って発言せなあかんということや。

まあ、消費者センターの担当員といえども、皆が皆、経験豊富な優秀な人ばかりとは限らんし、あんたの説明を聞き違えたというケースもあるから、そういう誤った回答をする場合もあるということやろうな。

人間のすることやから、そういうこともあるとしとく。

ただ、『口約束したのには問題がある』という意見には、ワシも同感や。

『クーリングオフはせずにその時にダメならダメで取らなくてよいのだしあきらめます』 とその勧誘員が言ったにも関わらず、その販売店の所長とやらが消費者センターには『クーリングオフの電話など受けてない』と言ってその契約の解除を拒否したというのは、「不実の告知」の勧誘だったと受け取れんでもない。

その点を衝くのならええ。

一般的に口約束と言うと、当事者間だけにしか分からんとされて水掛け論になる場合が多いが、ケースにより、そうとばかりも限らん場合がある。

その消費者センターの担当員の言うとおり、『経緯を詳しく書いて解約したいと文書にして書留で送ってみて』というのは、ええアドバイスや。

ただ、それはその販売店だけに送付しても、あまり意味がないように思う。

消費者センターに『クーリングオフの電話など受けてない』と言うような販売店の所長が「そうですか、それなら解約しましょう」と、それを見たくらいで応じるとも思えんしな。

握りつぶされる確率が高いと思う。その消費者センターの担当員も、それを考え『うまくいくかは相手がいることだからわからない』と、あんたに言うたのやないかな。

少なくても、そうなることを期待してのアドバイスやないという気がする。

その消費者センターの担当員も、そこまでアドバイスするのなら、その詳しい経緯を、あんたから聞いて、それをその販売店にぶつけ「その状況だったら、消費者の方の言い分の方が信憑性が高いのではありませんか」というくらいは言うべきやったのやないかと思う。

もしくは、新聞社や新聞インフォメーションセンター、新聞公正取引協議会などに、その文書を送るというくらいのアドバイスがあっても良かったのやないかという気がする。

第三者の立場で、あんたの話を聞けば、たいていの人は、あんたの言い分の方を信用するやろうからな。

特に、この業界関係者なら、そういう勧誘員がいとるというのは良う知っとるし、あり得ん話やないと考えるのが普通やさかいな。

効果のほどは保証できんが、それなりにあるはずや。

もちろん、電話などの口頭で詳しく話すのでもええ。ただ、電話での場合は、「契約の揉め事」とは言わず、あくまでも「不実の告知」による違法性の部分を強調することや。

「契約の揉め事」となったら、「それはその販売店と話し合ってください」となる場合が多いさかいな。基本的には、契約事のトラブルは、新聞社や新聞インフォメーションセンター、新聞公正取引協議会などでは取り扱っとらんからな。

口約束の場合は、一般的には言うた言わんという水掛け論になりやすいが、それを証明する方法はある。

その方法を教える。

あんたところに来た、その販売店の勧誘員と連絡が取れるのなら、そう難しいことではない。

あんたが言われるように、『契約時期が近づいたとき』を見計らって電話でその勧誘員に『契約する際、とれないならそれでいいし、あきらめると仰ってましたので解約したいのですが』と確認するという感じで聞くことや。

そうすれば、その勧誘員は、それに対して取り繕うようなことを言う確率が高い。または、あんたを説得しようと、また直接家にやって来るということも考えられる。

そのときに口約束したという言質が取れる可能性があるということや。

その言質を、電話機の録音機能か、スピーカーホンなどにしてラジカセなどの録音できるもので録音しとくことや。直接やって来る場合は、それと知られずこっそり録音しといた方がええ。

その会話が、第三者への客観的な判断材料になる。

その言質が取れん場合でも、その詳しい経緯の説明をすれば、去年2009年12月1日から施行された「特定商取引に関する法律の改正法」では、その「不実の告知」に対しては厳しくなっとるから、新聞社や新聞インフォメーションセンター、新聞公正取引協議会などに訴えることで、それなりの効果が見込めるのやないかと思う。

ただ、その消費者センターの担当員の言う、『今から解約にむけて動べき』というのは、その人間からの電話で、あんたの件について、その販売店の所長が知っとるということもあり、用心してその勧誘員にも「いらんことは言うなよ」と釘を刺されとる可能性があるから、今は止めといた方がええと言うとく。

それが数ヶ月先やと、そういうのも忘れられていて、それほど用心されることもなくなっとるやろうしな。

その契約の開始前までやったら、クーリング・オフの期間が過ぎていることでもあり、いつその行動に出ても一緒やということもある。

早めに処理してすっきりするか、揉め事はなるべく遅い方がええか、という選択になる。

いずれにしても、そうすると話が大きくなり、その販売店ともトラブルになる可能性は高いが、冒頭でも言うたように『販売店と言い争ってでも、もう二度と取りたくないし解約はしたいです』という意志が固いのなら、その方法もあるということや。

どうされるかは、あんた次第やさかい、良う考えて決められたらええと思う。


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