新聞勧誘・拡張問題なんでもQ&A
NO.857 商品券などの返還をする必要はあるのですか?
投稿者 ricky さん 投稿日時 2010.2.25 PM 6:22
新聞を辞めようと新聞屋に電話をしましたが、三年間の契約なので解約は出来ないと言う事です。
商品券などの返還を求めてきています。返還する必要はあるのですか?
分かる範囲内で結構です。宜しくお願いします。
回答者 ゲン
『三年間の契約なので解約は出来ない』と、その販売店が言うのは無理もない話で、その販売店に不法行為や契約不履行といった正当な理由がない限り、あんたの方から一方的に契約解除することはできん。
『三年間の契約』という場合、その間は法律で保護される。「契約」とはそうしたもんや。
まあ、新聞の購読契約程度のものはいつでも解約できると勘違いされておられる人は多いがな。それは違うということや。
『新聞を辞めようと新聞屋に電話をしました』という理由は分からんが、あんたの側の都合なら、自己事由での解約依頼ということになる。
その場合は、その販売店と話し合い、その理解が必要になる。
それがあって『商品券などの返還を求めてきています』と、それを返せば解約に応じると言うてるのであれば、それがあんたにとっては最良の結果ということになると思う。
それで済ますというのは、業界としても良心的な部類の販売店やさかいな。
普通は契約時に貰った『商品券など』を返した上に、別途「解約違約金」を請求されるケースが多い。もちろん、それも正当な請求ということになる。
もっとも、その請求額については、特に決まった額があるわけではないから、お互いが納得する線まで話し合って決めればええことで、必ずしも、その請求に従わなあかんということでもないがな。
自己事由での解約依頼を希望する場合は、新聞の購読契約に限らず、そのリスクを負うのは契約事の一般常識とされとることでもある。
『返還する必要はあるのですか?』というのは不満なようやが、これは返す必要があるとしか言えん。
民法545条に契約解除に関する条項として、「原状回復義務」というのがある。これに照らせば、契約が解除された場合は、双方、元の状態に戻すようにと決められている。
あんたの場合『商品券など』を受け取ったのは『三年間の契約』を全うするという条件があってのことで、それが守られんというのであれば返すのが当然や。
これは何も法律云々を引き合いに出さんでも、相手の立場に立って考えればすぐ分かることやと思う。
その販売店は、あんたとの契約を全うしようと万全を期していたはずや。あんたの話からも何の落ち度も感じられんから何もないのやろうと思われる。
何の落ち度もないのに、一方的に契約解除された上、その約束を守ることを条件に貰った物を返して貰えんというのでは、その販売店にとっては踏んだり蹴ったりということになる。
それはあまりにも理不尽やないかと。
当然やが、その『商品券など』を受け取ったままというのは、あんたにとっては大きなプラスになる。約束を守ることができんという人間が得をしてええという道理は、どこにもないわな。
こういうのを法律では「不法利得」という。法律は、「それを返しなさい」と言うてるわけや。
ちなみに、この民法545条の「原状回復義務」では、相手の販売店に不法行為があったとしても、契約時に貰った物は返還の義務があるとされている。
なぜなら、販売店の不法行為というのは、単に「契約解除の正当な理由」になるだけで、それに付随するペナルティは認められとらんからな。
もちろん、その不法行為により被害を受けたという場合に限っては、その損害賠償の請求はできるがな。
つまり、相手の不法行為により「解約する」とは言えても、貰ったサービス品は、どんな状況であれ返還する義務が契約者の側に生じるということや。
それから逃れることは、その販売店が認めん限りできん。
それが嫌とか返すことができんと言うのなら、最初からの約束どおり、その『三年間の契約』を守るしかないということになる。
結論として、あんたの場合は、その販売店の言うとおりにして解約して貰うた方が得策やと思うけどな。それ以上の結果を望むのは、どだい無理な話やさかい。
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