新聞勧誘・拡張問題なんでもQ&A

NO.865 クーリング・オフの書面を送った方が良いのでしょうか?


投稿者 left さん  投稿日時 2010.3.12 PM 1:57


昨夜の事ですが、Y新聞の方が来て、経済的な理由から契約は出来ないと何度も何度も断ったのですが、なかなか帰ってもらえず・・・半年後の新聞三ヶ月を契約してしまいました。

すぐに契約してしまった事は私の弱いところでもあり、反省しています。

汚い言葉を浴びせるような方ではないのですが、なんだかとっても納得のいかない感じに終わり、どうしたらいいのかすごく悩みました。

そうしているうちに販売店の店主と名乗る方から確認の電話がきたので、感じたこと・思っていることをぶつけ「契約はできません」と言いました。

すると「分かりました。では、今からそちらに先程の者を行かせます。クーリング・オフしますので、サービス品も回収します」というので、お風呂も入らず待っていたのですが、その日は結局誰も来ませんでした。

翌朝、昨日の人が来たので、てっきりサービス品回収に来たのかと思っていたらまた泣き寝入り。

店主に昨夜「解約のお願いをしました」と言うと「私はそんな話は聞いていないですよ。奥さんの返事が曖昧だったようだから今日本当は休みなんだけど、わざわざ来ました」と。

販売店はクーリング・オフしますと言っていたのに・・・話が通っていませんでした。

うちは前から他の新聞を読んでいるので、他社の新聞を取るつもりはないことを初めから何度も話をしているのに、「その新聞の契約後で構わないから」と言いつづけ。

「半年後(10月)から取ることにして、9月に電話して『やっぱりやめる』と言えばいいことだから。でもこれは、私から聞いたって言わないでよ。」などと・・・

取る予定の無いものを断るつもりで契約するのも嫌だし、色々な方の被害を読んでいて、これで引き下がるとは思えません。

また、私自身のことですが妊娠中であり契約月には出産前後となる為にゴタゴタは起こしたくなく、今の段階できちんとお断りしたいです。

今朝も「後で販売店から連絡があるから、その時に『はい、取ります』と言ってくれ」とお願いされ困っています。

電話が来たら丁寧にお断りさせていただきたいのですが・・・

拡張員の方が言うように、後から「やっぱり読みません」「払えません」と言ったら簡単に引き下がるようなものなのでしょうか?

販売店をどこまで信用したら良いのかわかりません。サービス品はクリアにしたので、販売店に出向き契約の紙に「解約済」とでも書いてもらったら良いのでしょうか?

それともクーリング・オフの書面を送った方が良いのでしょうか?

主人はオレが販売店に電話する!!!と言っています。

どうかお知恵をお貸し下さい。よろしくお願いします。


回答者 ゲン


『それともクーリング・オフの書面を送った方が良いのでしょうか?』ということやが、あんたの話を聞く限り、そうした方が良さそうやな。

普通は、まず『販売店に出向き(もしくは呼び寄せ)契約の紙に「解約済」とでも書いてもらったら』というアドバイスから始めるのやが、『販売店はクーリング・オフしますと言っていたのに・・・話が通っていませんでした』という対応なら、そうしても無駄やと思う。

ちなみに、販売店に電話で解約交渉する場合、いくらその期間内に解約が成立したとしてもクーリング・オフでの契約解除にはならんと言うとく。それは単にその販売店との間で『任意での契約解除』が成立しただけということになる。

クーリング・オフは、書面の通知以外、その法的効果がないと法律で決められとるさかいな。

特定商取引に関する法の第9条に、「訪問販売における契約の申込みの撤回等」というのがある。これが俗に「クーリング・オフ」と呼ばれとるものや。

一定の期間内やったら、理由の有無を問わず、またその理由を知らせることもなく消費者側から一方的に契約の解除ができるという法律や。

新聞契約の場合、契約書を受け取った日から8日間がその一定期間内ということになる。

具体的には、JP(日本郵便)の窓口で、内容証明郵便や配達証明付きハガキ、簡易書留ハガキで手続きをしてその書面を出すというのが一般的とされている。他には電子内容証明郵便というのもある。

その詳しいことは、サイトの『ゲンさんのお役立ち情報 その8 クーリング・オフについての情報』で確認して頂けたらと思う。

念を押すようやが、結構こまかな注意点が多いので見過ごされることのないようにして頂きたい。

例えば、よくある「うっかり」に、簡易書留ハガキで出す場合、その控えのコピーを取ってなかったために揉めるというケースがまれにある。

内容証明郵便に関しては、日本郵便(JP)にもその控えが残るから問題はないが、ハガキなどの場合、当該の販売店が、その文書を受け取った受け取ってないと言うて揉めるケースなんかが、それや。

そんなときでも控えのコピーを取っておけば、そういう問題は比較的簡単に解決つくさかいな。

もっとも、例えその控えのコピーがなくても、いくらでも手はあるが、面倒はなるべく少ない方がええわな。

あんたは『昨夜の事』と言われておられるから、その勧誘員が来て契約したのは3月11日ということになる。したがって、3月18日までがその有効期間内ということや。それまでにその手続きをすればええ。それですべて終わる。

『今朝も「後で販売店から連絡があるから、その時に『はい、取ります』と言ってくれ」とお願いされ困っています』というのは、とんでもない話で、そんなことを真に受けたら、えらい目に遭(あ)いかねんで。

『「半年後(10月)から取ることにして、9月に電話して『やっぱりやめる』と言えばいいことだから。でもこれは、私から聞いたって言わないでよ」などと・・・』というのも、そのときになれば、たいていは今回同様に「そんな話は聞いてない」と一蹴され、クーリング・オフの期間がすぎたということを理由に、「解約には応じられん」と言われるのは目に見えとる。

その点、クーリング・オフの文書を出してさえおけば、その販売店の人間はその後で何も言うてくることはできんから、その対応のうっとうしさを回避する上でも有効やと思う。

特定商取法の第6条第3項に、

販売業者又は役務提供事業者は、訪問販売に係る売買契約若しくは役務提供契約を締結させ、又は訪問販売に係る売買契約若しくは役務提供契約の申込みの撤回若しくは解除を妨げるため、人を威迫して困惑させてはならない。

というのがある。

つまり、クーリング・オフの意思表示をし、文書で通告しているにも関わらず、再び訪れて翻意させ勧誘することを禁じた法律や。恫喝(どうかつ)や脅しに近い言動をしただけでも、その罪に問われることがある。

これに違反すると「2年以下の懲役・300万円以下の罰金に処せられる」とある。実際、この違反行為で逮捕された新聞販売店の従業員もいとるさかいな。

また、今後の勧誘も断りたいのなら、去年、2009年12月1日に、その特定商取法の改正法が施行され、その第3条ノ2第2項で「再勧誘の制限」というのが設けられたので、それを利用するという手もある。

それには、「販売事業者又は役務提供事業者は、訪問販売に係る売買契約又は役務提供契約を締結しない旨の意志を表示した者に対し、当該売買契約又は当該役務提供契約の締結について勧誘をしてはならない」と規定されているから、そのクーリング・オフの文書を出す際、「また以降の新聞勧誘は一切、お断りします」という文言を追加しとけばええ。

これに関しては「もう二度と勧誘しないでください」と口頭で伝えるだけでも有効とされとるが、文書にしとけばより確実ということになる。

現在、この違反に対しては新聞各社も厳しい態度で対処するケースも多いし、警察も先に言うたように逮捕する場合もあるから、よほどアホな販売店でもない限り、そうしておけば、まず何も言うてくることはないはずやと思う。

後は、そのサービス品を取りに来た際、それを返せばすべて終わる。九分九厘、それで大丈夫やとは思うが、万が一、それでも何か言うてくるようやったら、また相談してくれたらええ。


書籍販売コーナー 『新聞拡張員ゲンさんの新聞勧誘問題なんでも選集』好評販売中


ご感想・ご意見・質問・相談・知りたい事等はこちら から


Q&A 目次へ                                 ホーム