新聞勧誘・拡張問題なんでもQ&A

NO.871 退職すると前借りはすぐに返済しないといけないのですか?


投稿者 匿名希望さん  新聞販売店従業員  投稿日時 2010.3.26 PM 7:46


お久しぶりです。前の新聞販売店を辞めて一年ちょっとぶりにまた新しい販売店で働かせていただいています。

従業員6人のお店です。仲良くしていきたいのですが、みなさん賭け事が好きならしく話しが合いません。

無理して働いているのも嫌なので今月末には退職したいのですが。

そこで質問です。

前借りをしています。今で3万5千円ぐらいです。このお金はすぐに返済しないといけないのですか?

法律上どうなのでしょうか?


回答者 ゲン


『前借りをしています。今で3万5千円ぐらいです。このお金はすぐに返済しないといけないのですか?』ということやが、その程度の額やと、給料から強制的に天引きされるのが普通やと思う。

通常、従業員が経営者に「前借り」するのは、次の給料日にはそれを返済するという暗黙の約束があって成立するものとされとるさかいな。

その意味では、「前借り」というのは、その給料分の先払いということになるから、一般で言う「借金」とは少し違うということになるわけや。

『法律上どうなのでしょうか?』というのも、それがあまりにも高額な場合でなかったら、給料の4分の1までの天引き行為は、法律でも認められとるから問題はないはずや。

せやから、あんたの給料の手取り額が月14万円以上の場合、3万5千円ぐらいの金額なら、「前借り分」として天引きされても仕方がないということや。実際にもほぼ間違いなくそうなるものと思う。

ただ、その販売店主が給料を全額支払った上で、その「前借り分」の返済を要求してきた場合には、新に別途「借金」の返済要求という形に法律上はなるから、その返済方法は話し合いによる合意ということになるがな。

あるいは、その「3万5千円ぐらい」の金額について、書面による「金銭賃貸借契約.」が交わされていて、その支払い方法が明記されている場合は、それが優先されるが、一般的な「前借り」にそれはないやろうと思う。

あんたが、なぜこういう質問をされてこられるのか、その意味が分かりにくいが、法律云々を持ち出すまでもなく、3万5千円程度の金なら返してから辞めるのが普通で筋やないかと考えるがな。

ただ、「念のために聞いておきたい」だけということなら、前借り分の強制天引きは給料の4分の1までなら法律で認められとるから、そうされたとしても問題はないと答えるしかないということや。

ちなみに、高額な借金の差し押さえの場合でも法律的には給料の4分の1までが、毎月の返済額の限度ということになっとる。

ついでに言えば、税引き後の手取りの給料が28万円を超える場合には、その超える部分は全額差し押さえることができるとされとる。

つまり、手取り30万円の場合なら、28万円の4分の1の7万円プラス、28万円を超える2万円の計9万円が差し押さえられる限度ということになるわけや。

あんたが、その3万5千円という金額を今すぐ差し引かれると困ると言うのなら、困らん金が貯まるまで辛抱して勤めてから辞めるしかないのと違うやろうかと考えるがな。

ワシの回答としては、そういうことやが、どうされるかは、あんたが判断するしかない。


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