新聞勧誘・拡張問題なんでもQ&A

NO.877 この様な条件で契約しても問題ないでしょうか?


投稿者 M.Sさん  投稿日時 2010.4. 1 PM 11:08


ゲンさん、博士さん、初めまして! 新聞勧誘の仕方に関心を持っていて、いつも勉強させて頂きながら読んでいます。

実は、お聞きしたいことがありましてメールを送らせて頂きました。

と申しますのは、勧誘の仕方に疑問があるからなのです。

と申しますのも先日、私のアパートにA新聞とY新聞の従業員が、二人揃って勧誘に参りました。聞けば同世代で、販売店こそ違いますが、個人的には仲が良いとのことです。

そして、本題の勧誘なのですが、交替で6ヶ月ずつ契約して欲しいと言われました。

条件としまして、当地では朝刊のみで3517円なのですが、これを3千円ちょうどにして、尚且つ、片方の新聞を購読している6ヶ月の間、もう片方の新聞と、そこで取り扱っているスポーツ新聞を無料で配達してくれると言うのです。

即ち、A新聞を購読している間は、Y新聞とN刊スポーツを、その後Y新聞に変わったら、A新聞とSスポーツを配達してくれると言う条件です。

私にとっては、損もありませんし、販売店の従業員に言わせれば、1部くらいなら問題ないと言うのです。

勿論、契約した後に確認の電話があった際には黙っていてくれと言われました。

ゲンさん、こんなやり方で契約した場合、万が一発覚したら、私に不利益は生じないでしょうか?


回答者 ゲン


どうもその話は眉唾物(まゆつばもの)という気がするな。騙される、あるいはトラブルになる危惧が大やないかと。

『ゲンさん、こんなやり方で契約した場合、万が一発覚したら、私に不利益は生じないでしょうか?』というのも、大いに不利になる可能性が高いとしか言えん。

『片方の新聞を購読している6ヶ月の間、もう片方の新聞と、そこで取り扱っているスポーツ新聞を無料で配達してくれると言うのです』というのは、少なくとも1年間、いずれかの新聞代3千円だけで、両方の新聞プラス、そのどちらかのスポーツ紙を毎日配達すると言うとることになる。

そんな上手い話はないと思うがな。

『交替で6ヶ月ずつ契約』でと言うとるが、契約書は例えばA新聞が先に6ヶ月契約で、その契約が切れる後の日付けからY新聞が6ヶ月という契約になるのならまだええが、ヘタをすると「どちらも契約期間を区切らずとも、どうせ1ヶ月3千円だけ払うことになり一緒ですから」などと上手いこと言われ、両方を1年、もしくはそれ以上の期間の契約書にサインさせられる可能性がある。

すると、どうなるか。両方の新聞代3千円×2プラス2紙のスポーツ紙の代金を、両方の販売店から集金にくる危惧が大やと思う。その額は悠に月1万円を超えるはずや。

普通に考えて、その二人の勧誘員の言うとおりやとすると、A新聞、Y新聞とも1年間で6ヶ月の無料サービス、プラス、スポーツ紙も6ヶ月無料にすると言うてることになる。

いくらなんでも、今のご時世、それは考えられんことやと思うがな。

そうでなくとも、この業界は現在、『正常化の流れ』ということで過大な拡材サービスは自粛しよういう方向にあるさかい、そんな契約を認めるような販売店はまずないと言うてもええ。

せやからこそ、『契約した後に確認の電話があった際には黙っていてくれと言われました』と言うてるわけや。

これは絶対と言うてもええくらい断言できることやが、『販売店に内緒』でするという契約は後で必ずトラブルになると相場が決まっとる。

そんな事例は、このQ&Aには腐るほどある。それを勧誘員が言うた段階で「眉唾物」やと考えといた方が無難やと思う。

なぜなら、それはその二人の勧誘員を信用するしかないということになるわけやさかいな。世の中の常として、おいしそうな話は、まず怪しいとかかって用心せなあかん。

あんたも、それはよくご存知やからこそ『勧誘の仕方に疑問があるからなのです』と疑われて、ここに相談されたはずやさかいな。

結果として、それで正解やったと思う。そんなヘタな「ヒッカケ」に引っかからずに済むさかいな。

ただ、あんたの有利な条件での契約がしたいのなら、契約書にその条件を明記して貰い、販売店に内緒ということには従わんことや。それでよければ、その条件を明記して貰って契約するのは一向に構わんと思う。

もっとも、その条件を契約書に記載して販売店にもそのとおりに伝えるとなったら、その二人の方から、その契約は断ってくるやろうがな。

この場合、『当地では朝刊のみで3517円なのですが、これを3千円ちょうどにして』というくらいは認めそうやから、A新聞、Y新聞それぞれ「新聞代金3千円」と明記した6ヶ月ずつの契約書を作るという程度までなら問題はなさそうや。

それだけでもええというのなら、その分だけの契約書を作らせ、良しという考え方もある。

そのスポーツ紙の無料サービスに拘(こだわ)らんかったらな。

ただ、だめ元でもええつもりで、スポーツ紙にも拘(こだわ)るのなら、A新聞の場合はその6ヶ月の契約後に6ヶ月間、Sスポーツ紙を無料にするという契約書を作らせ、Y新聞には先にN刊スポーツ紙を6ヶ月無料サービスさせ、その後6ヶ月間の契約書を作成させるという方法もある。

それが可能なら、問題はない。まず無理やろうがな。しかし、それ以外で、このケースで信用できる要素はないと考える。

このケースで、唯一、それが可能な方法として、その両方の勧誘員、販売店の従業員とのことやが、その彼らがそれぞれの販売店に内緒で、その新聞を配って何とかするということも考えられる。実際にそうするという意味でこの話を持ちかけとるのかも知れん。

それを信用するのなら、してもええ。但し、それはその彼らが、それぞれの販売店に勤め続けるという前提と、あんたがその二人を信用しきるということが条件になるがな。

そして、信用するのなら、その前提が崩れたときは、その契約書に記載されたとおりの条件になるということは覚悟しとくことや。

販売店に内緒にした契約は無効になると。その覚悟ができていて、それで良ければ、それでもええ。

どう判断されるか、後はあんたの次第や。ワシのアドバイスということなら、リスクとプラスを秤にかけたら、リスクの方が大きそうやと言うしかないがな。


書籍販売コーナー 『新聞拡張員ゲンさんの新聞勧誘問題なんでも選集』好評販売中



ご感想・ご意見・質問・相談・知りたい事等はこちら から


Q&A 目次へ                                 ホーム