新聞勧誘・拡張問題なんでもQ&A
NO.878 ネットでの申込みで契約書や書類には一切サインしてないのですが
投稿者 butainu さん 投稿日時 2010.4. 3 PM 11:34
私は独り暮らしの学生で、授業で新聞を使うため、2009年の10月に携帯サイトでN新聞に申し込みました。たしか半年契約だったと思います。(契約書が手元にないので)
後日、新聞と「書類にサインが必要なので連絡がほしい」という旨の手紙がポストに入っていましたが、家を空けることがほとんどで、販売店からの手紙も放置していました。
契約書や書類には一切サインもしていないし、販売員の方にも一度も会ったことがありません。
週に一度くらい家に寄って、新聞でいっぱいになったポストをキレイにしてという感じでした。
ある日公衆電話からすごい数の着信があって、何事かと思ったら、販売店の方から「2ヶ月分の新聞代を払ってくれ」と怒鳴られました。
払う気はあったけれど、集金に来るような時間帯に家にいることはなかったので「ポストにお金を入れておくから明日取りに来てほしい」と言って、その月から支払いはポストに入れておくことにしました。
お金を封筒に入れておくと、次の日には領収書とおつりが入っていました。
それを1月まで続けていましたが、支払い期日に気づかずちょっとでも支払いが遅れるとまた公衆電話から何十件もの着信が入ります。
バイト中などに留守電にも入れずに何十件もかけてくるので(私が悪いのですが)嫌がらせかと思いました。公衆電話なのでかけ直すこともできないし正直イライラして公衆電話からの着信拒否を設定しました。
販売店なんだからちゃんとした事務所の電話番号があるはずでしょうし。
その後「連絡を下さい」という手紙が入っていましたがそれも放置してしまいました。
それからすぐに新聞が来なくなりました。(単に契約期間が過ぎただけかもですが)
私は3月には引っ越してしまいました。
すると今日またすごい数の着信が入っていました。今度はちゃんとした販売店の電話番号でした。
引っ越し先は既に違う会社の新聞を購読していたし、大きな川を超えて県も変わったので配達区域も変わると思います。
未払いの分の新聞代は払うのは当たり前ですが、もし半年ではなく一年契約だった場合、違約金なども支払うことになるのでしょうか?
私のように契約書に一切サインしていない場合はどうなるのでしょうか?
ぜひアドバイスお願いします。
回答者 ゲン
ネット上の携帯サイトでの申込みで『契約書や書類には一切サインもしていないし、販売員の方にも一度も会ったことがありません』ということなら、その契約は成立してないと考えられる。
なぜなら、新聞の購読契約とは、そのN新聞を扱う新聞販売店と、契約者との間でしか成立せんということがあるからや。
一般では、新聞社と契約者の契約と思われとる人が多いようやが、それは違う。公式には新聞社は直接、個人客との契約には一切タッチせんということになっとるさかいな。
ネット上の申込みは、あくまでも新聞社が、その販売店を紹介、仲介するために案内するという形になっているものにすぎんわけや。
せやから、その契約が成立するためには、そのN新聞を扱う新聞販売店とあんたとの間で書面による契約書が交わされることが絶対の条件になる。
それがあるからこそ、その該当する販売店から『「書類にサインが必要なので連絡がほしい」という旨の手紙がポストに入っていました』ということになっとるわけや。
それに対して、あんたの『家を空けることがほとんど』で、というのは仕方ないにしても、『販売店からの手紙も放置していました』というのは感心せんな。
あんたの方から、その新聞がほしい、必要やということで申し込んだのやったら、せめて電話1本でも入れとくべきやったと思う。
その契約をするのなら、その都合の良い日を知らせるくらいのことはしとく。あるいは、そのN新聞が必要でなくなったというのなら、「申し込みはしましたけど、いらなくなりました」と断っておくべきやったと。
今回の件は、そうしていれば問題なく終わっていたはずやさかいな。
あんたは『独り暮らしの学生』さんとは言うても20歳を過ぎていれば立派な大人なわけやし、例え、20歳未満としても、大学生ならその大人としての自覚をもってしかるべきやないかと思う。
少なくとも、ここに相談されてこられた方、すべてをワシは大人として扱うから、それなりの苦言も呈すつもりにしとる。
自分のした行為には、それなりの責任が伴う。その責任を負うのが大人になるということやと知ってほしいという思いを込めてな。
もっとも、その販売店の人間も、その契約が成立してから新聞の投函を始めるべきではあったがな。普通はそうするもんや。
また、あんたと、なかなか会えんということであれば、契約書をそのポストにでも入れておいて「これに署名捺印してほしい」と書き置きして、その契約書を受け取り、その控えをポストに残しておけば、その契約は成立することになるから、そうしとく必要があったと思う。
その点では、その販売店の落ち度は大きいものと考える。
結果としてその契約は成立してないわけやから、相手の承諾なく勝手に投函した新聞代の支払い義務は発生せんということになる。つまり、あんたにはその新聞代を払う必要はなかったわけや。
しかし、あんたは『払う気はあったけれど、集金に来るような時間帯に家にいることはなかったので「ポストにお金を入れておくから明日取りに来てほしい」と言って、その月から支払いはポストに入れておくことにしました』ということで、その契約と支払いを認めてしまった形になったわけや。
契約が成立していなくても、それを認めて支払いをすれば、新聞の配達そのものは認められ有効やと判断される。
『お金を封筒に入れておくと、次の日には領収書とおつりが入っていました』という事実が、それを裏付けることになるさかいな。
あんたは、『私は3月には引っ越してしまいました』ということやが、それまで投函されていた新聞代の支払い義務があると考えられるから、最低でもそれは支払わなあかんと思う。
ちなみに、特に講読期間の決まっていない新聞の配達を容認した場合、その中止を告げるか、その新聞の配達が不可能にならん限り、それはいつまでも続く。
つまり、あんたの引っ越し先が、確かに『大きな川を超えて県も変わったので配達区域も変わると思います』と言うとおりなら、その引っ越しする前までの新聞代を支払えば、それで問題はない。
その『引っ越し先は既に違う会社の新聞を購読していた』というのが、同じ新聞系列の販売店なら、あんたの言うとおり、以前の販売店は配達エリア外となって、その内容の継続を主張する権利を失うさかいな。
しかし、現在、講読しているのが違う新聞系列の販売店からやった場合は、あんたの引っ越し先が以前の販売店のエリア外かどうかというのは確定的ではないと思う。
隣接している場合は、以前の販売店の配達エリア内という可能性も十分考えられるさかいな。
新聞には宅配制度というのがあって、販売店毎に配達営業エリアというのが決められている。
販売店が、それを越えた新聞の配達はできんというのは、そのとおりやが、この業界の配達エリアの決め方は、県や市町村といった地図上の区分けとは違う。
隣接している地域の場合、例え県や市町村を跨(またが)っていても、その販売店のエリア内というのは十分考えられるし、実際、そういう事例も多い。
その場合は、以前の契約というか、あんたの容認事項は、あんたが断らん限りは生きていると考えられる。
せやから、まずそれを確かめられることや。その結果によって、どうするかが大きく違うてくる。
あんたは『未払いの分の新聞代は払うのは当たり前ですが』と言うておられるのやから、その支払いの話をその販売店にして確かめれば分かると思う。
新しい引っ越し先が、その販売店のエリア外なら、その支払いを持って終わるし、エリア内の場合は、「以後の配達は契約がないためお断りします」と言えば、それまでの間の支払い義務が発生する可能性はあるが、以後の新聞の配達を止めることができ、その支払いも必要やなくなる。
この件のあんたの最大の落ち度は、相手の販売店からアクションがありながら、すべてのことを『放置してしまいました』ということに尽きる。
ちゃんと、あんたの意志をその販売店に伝えとけば、それで良かったんやが、それをしてなかったということが、このややこしい状況を生んだ原因、元凶やと言える。
『ある日公衆電話からすごい数の着信があって、何事かと思ったら、販売店の方から「2ヶ月分の新聞代を払ってくれ」と怒鳴られました』、『バイト中などに留守電にも入れずに何十件もかけてくるので(私が悪いのですが)嫌がらせかと思いました』というのは、その販売店の人間にも偏執的な要素が窺(うかが)われ、どうかとは思うが、その連絡を怠っていた、あんたにもその責任の一端はあると考えられる。
まあ、ワシのジャッジ(判定)やと、どっちもどっちやと思うがな。どっちも悪いと。
『もし半年ではなく一年契約だった場合、違約金なども支払うことになるのでしょうか?』というのは、そもそも契約が成立しているわけやないから、違約金といった類のものが発生することはない。
ただ、その配達と支払いを容認して、実際に支払っている事実がある以上、届けられた新聞の支払い義務があると考えられるということや。
何度も言うが、『すると今日またすごい数の着信が入っていました。今度はちゃんとした販売店の電話番号でした』ということなら、電話連絡でもええから、あんたの意志をちゃんと伝えて、『未払いの分の新聞代は払うのは当たり前ですが』と考えておられるのなら、その支払いをして、この件にけじめをつけることを勧める。
具体的には、その支払額の折衝ということやな。それで合意すれば、その言質、具体的にはその会話の録音を取るなりして、その金額を振り込んで終わらせるという方法もある。
あんたが学生さんということで、会って話し合うということには、多少なりとも危険が伴う可能性も考えられることでな。
本来は会ってから、その話し合いをするのが筋やとは思うが、その必要以上に着信を繰り返すような偏執的な傾向の強い人間の場合、そういう話を伝えても、それに応じんケースも考えられるさかいな。
その話し合いが決裂した場合は、一応、あんたの意志を書面にしてその販売店宛に出しておくことや。
それはハガキでもええ。もっとも、その場合はそのコピーを取っておくことや。後で、これ以上、揉めた場合、それが証拠として役立つことがあるからな。
具体的には、その販売店の配達エリアが、あんたの引っ越し先とは関係ない場合は、その引っ越しをする期日までに投函された新聞代金を支払う用意があるという趣旨の内容やな。
その販売店の配達エリアが、あんたの引っ越し先も含まれる場合は、あんたの意志を伝えた日の日付で『○月○日以降の配達はお断りします。それまでの支払いはしますので、その額をお知らせください』という感じでええのやないかと思う。
ただ、その電話が、うっとうしい、あるいは新しい住所を知らせるのが嫌やというのなら、その書面には現在の住所は記載せず、ネット上で臨時のメールなどを取得しといて、「以降の連絡、交渉はこのアドレスにお願いします」と付記しとけばええ。
メールでのやり取りは証拠としても有効やさかい、面倒な交渉事には結構、役立つと思う。
その結果は、その販売店次第で違うてくるが、今度はそのままにしとかん方がええで。
契約書というのは、その期間それに縛られるが、その期間が過ぎれば、それはなくなる。裏を返せば、期間の決められていない容認された約束事項というのは、それを断らん限りはいつまでも続くということになるということや。
つまり、その販売店の配達エリアが、あんたの引っ越し先も含まれる場合は、ほっとけばほっとくほど、あんたの不利な状況が続くということになる。
何でも、そうやが、面倒がらずに、自らが起こしたアクションの後始末はつけなあかんということや。それに関して分からんことがあれば、いつでもまた相談してこられたらええ。
もちろん、ワシはそれを強制するつもりはないから、この後、どうするかは、あんたの判断次第やけどな。
ワシのアドバイスということなら、それや。良う考えて、どうするか決めたらええ。
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