新聞勧誘・拡張問題なんでもQ&A
NO.879 未成年にお酒の粗品を渡すのは犯罪にならないのですか?
投稿者 asutora さん 投稿日時 2010.4. 4 AM 1:24
引っ越して間もないのですが、今日新聞の勧誘にあいました。
私は、ど田舎出身なので、勧誘などに免疫がなく、あれよという間に3ヶ月契約させられました。
なのでクーリングオフしたいと思います。
しかし、問題は粗品に缶ビール1箱が入っている事です。拡張員に私は18歳なので、お酒はいりませんと断ったのですが、いいからと言われ、家に置かされました。
これって犯罪にならないのですか?
もちろん粗品には手をつけてはいません。
回答者 ゲン
『なのでクーリングオフしたいと思います』と言われるのなら、そうされたらええ。
クーリング・オフについては知っておられるとは思うが、その販売店に、いくらそうすると言うても法的な効力は得られないと、一応言うとく。
よく販売店に「クーリング・オフでの解約をしたい」と言われる人が多いさかいな。念のために。
もちろん、それで快く解約に応じる販売店も多いが、それはあくまでも「任意での解約」が成立したということで、クーリング・オフが成立したわけではない。
クーリング・オフというのは、契約日から8日間以内に文書で通知する事と法律で決められとるさかいな。それ以外は、クーリング・オフとは言わん。
その詳しい事は、サイトの『ゲンさんのお役立ち情報 その8 クーリング・オフについての情報』で言うてるから参考にしてほしい。
ちなみに、結構、細かい注意点が多いから、そうされるのなら漏れや抜けのないようにしといてや。
『しかし、問題は粗品に缶ビール1箱が入っている事です。拡張員に私は18歳なので、お酒はいりませんと断ったのですが、いいからと言われ、家に置かされました』ということで『これって犯罪にならないのですか?』と言われておられることやが、それだけでは特に犯罪とは呼べんのやないかと思う。
「未成年である、あんたがその缶ビールを飲むと承知して渡した」、あるいは「酒を飲むよう強要、または勧めて断り切れん状況を作った上で飲ませた」というのなら「未成年者飲酒禁止法」および「未成年飲酒幇助」の罪に問われる可能性はあるかも知れんが、新聞の景品として渡したというくらいでは、その罪に問われることはまずないはずや。
『缶ビール』自体は不法な物でも何でもないし、あんたが飲むかどうかは、あんたの側の問題で、あんたはそれを親御さんなどの身内や成人の友人知人に贈ることも可能なわけやさかいな。
嫌なら、その供与を断り、他の物に変更するよう言えばええだけの話でもあるしな。
少なくとも、新聞の勧誘も含めて、あんたに選択の余地を与えとるわけやから、拡張員に罪に問うのは限りなく難しいと言うしかないと思う。
「そんなことくらいは常識やから、まさかその未成年者が飲むとは考えんかった」と、その拡張員が言えば、おそらくはそれで通り、逃げられるはずや。
違法性のない物を、新聞の景品サービスで渡すというのは、例えそれが未成年との契約と承知した上で渡したとしても罪に問われることはないはずやと。少なくとも、そんな事案はワシは聞いたこともないさかいな。
まあ、そうは言うても、「未成年者飲酒禁止法」の第3条第1項で、
満20歳未満の者自身が飲酒することを知りながら、満20歳未満の者に対して、酒類を販売・供与した営業者に対して、50万円以下の罰金を科す。
という罰則規定があるさかい、勧誘する側の人間として言わせて貰えば、それと間違われやすいような紛らわしい行為は避けといた方がええわな。
そのためにも、相手が未成年の契約者と分かった場合には、『缶ビール1箱』などという酒類は景品として渡さん方が無難やと思う。
『拡張員に私は18歳なので、お酒はいりませんと断ったのですが、いいからと言われ、家に置かされました』というのも、受け取り方次第では微妙やさかいな。
まあ、あんたは、そこまで言うとるわけやから、それを飲むこともないやろうがな。それからしても、その罪に問われる可能性は少ないと思う。
あんたがその質問をされるというのは、その勧誘の方法に問題や違法性があると指摘したいということがあるのやとは思うが、あんたの立場では、例え、それが違法性ありと認められたとしても、それで得られる最上の結果は「契約の解除」でしかないわけや。
それなら、あんたが今しようとしている「クーリング・オフ」での契約解除の方が、煩(わずら)わしい揉め事になってすったもんだする事もなく、ただその契約が「嫌になった」、「気が変わった」というだけで簡単にそうできるわけやから、その方が数段ええと考えるがな。
今回は、そうして、その貰った『缶ビール1箱』とその他の貰った景品があるのなら、それを返せば、すべてが終わるさかい、そうしとくことや。
書籍販売コーナー 『新聞拡張員ゲンさんの新聞勧誘問題なんでもQ&A選集』好評販売中