新聞勧誘・拡張問題なんでもQ&A

NO.881 どうやって解約したら一番良いのでしょうか?


投稿者 ゆうやさん  投稿日時 2010.4. 6 AM 2:03


今日新聞勧誘が来ました! 田舎から上京してきたばかりの私は、何も知らず普通にドアを開け、しばらく話を聞いていました。

すると、勧誘の人は同じ大学の先輩で、同じ県の出身だと言い、友達もまだできてない私は嬉しくなって、地元の話で盛り上がりました。

さらに、『同じ大学の女友達と今度飲み会するから、君も来てよ』と誘われました。

余計に嬉しくなった私は、誘いに乗ってしまい、新聞も契約する事にしました。そして今度は新聞契約してくれたからと言って、ビールと洗濯洗剤も貰いました。

その後、新聞会社の方から電話があって、『解約できないけど、契約してもいいんですか?』と聞かれて、はっきりと『はい』と答えてしまいました。

しかし、後からよくよく考えてみると、地元の話にも怪しい点がいくつかあって、騙されたのではないかと思い始めました。

契約内容は、10月から6ヶ月間新聞をとるということでした。

@この場合解約できますか?

Aどのように解約した方がトラブルもなくて済むのでしょうか?

B解約(クーリングオフ、ハガキを送る)のやり方を教えて下さい?

多忙であろうと思われますが、よろしくお願いします!!


回答者 ゲン


『@この場合解約できますか?』ということやが、問題なく解約できる。

『Aどのように解約した方がトラブルもなくて済むのでしょうか?』というのは、あんたもそれと知っておられるように、クーリング・オフをすれば、何のトラブルもなくて済む。

正確には、契約者が書面でのクーリング・オフの手続きをした後に、それを翻意させようと来訪しただけで罪に問われることがあるから、トラブルを起こしようがないということにはなるがな。

実際に、その罪で逮捕された新聞販売店の従業員もいとるさかいな。しかも、その人間は、テレビ報道され名前まで晒されとる。

NO.108 近所で販売店員が逮捕されました』 にその話があるさかい、時間があれば見て貰うたらええ。

業界では有名な事件やから、クーリング・オフ後にそうする愚を冒す者は少ないと思う。

あんたは、『その後、新聞会社の方から電話があって、『解約できないけど、契約してもいいんですか?』と聞かれて、はっきりと『はい』と答えてしまいました』というのを気にされとるようやが、そんな心配は無用や。

クーリング・オフというのは、契約日から8日間以内やったら、契約者の意志次第で一方的に契約を解除できる法律なわけや。それに対して業者側は、どんな抗弁も許されない。黙って従うしかない。

例え、一端は、あんたのようにその契約を認めた発言をしていたとしても、その期間内に考え直したということなら、そちらの意思の方が尊重されるから何の問題もない。

それに異を唱えて、あんたにその契約の強要をすれば、法律で裁かれるさかい、心配することはないということや。

『B解約(クーリングオフ、ハガキを送る)のやり方を教えて下さい?』ということやが、クーリング・オフの方法と手順は、サイトの『ゲンさんのお役立ち情報 その8 クーリング・オフについての情報』で詳しく説明しとるが、『ハガキを送る)のやり方を教えて下さい』ということのようやから、その部分だけを抜粋して知らせる。


一定期間内の8日間というのは、この間に相手側の業者である新聞販売店に届くまでの期間ということやない。日本郵便(JP)に配達依頼をして手続きが完了した日が8日以内やったらええということや。

配達証明つきのハガキの場合は、官製ハガキ50円+書留料350円+配達証明料420円=820円が必要や。

これを、簡易書留郵便ハガキだけで済ませとる人もいとる。その場合は、官製ハガキ50円+書留料350円=400円が必要となる。

但し、出す書式や内容、方法で料金が違う場合も考えられるから、詳しくは、手続きをする郵便局で確かめといてや。

それと、内容証明郵便と、配達証明つきのハガキは、その地域の配達局、つまり、集配しとる大きな郵便局やないと扱うてない場合があるから、それも気をつけなあかんで。

その辺の小さな郵便局では受け付けてくれんこともある。その点、簡易書留郵便なら、どこでも扱うてるはずや。

基本的に、クーリング・オフは書面で相手に伝えることという条件がある。相手が受け取ればそれでええわけや。もしくは、届いたことが分かればええ。相手の意志は関係ない。

内容証明郵便と、配達証明つきのハガキについては、配達記録が差出人にハガキで届くようになっとるが、簡易書留郵便ハガキの場合はそれがない。

せやけど、簡易書留郵便ハガキでも、届いたかどうかは自分で調べれば分かる。インターネットの『郵便追跡サービス
で、書留のラベルの控えに、引き受け番号というのがあるから、それを、たどれば分かるようになっとる。

ハガキの場合は念のためコピーは取っておいた方がええ。後日、当該の販売店が、その文書を受け取ってないと言うて揉めたときに役立つ。

ハガキでの文面は、縦書き、横書きや字数の制限は特にない。

一応、そのサンプルを示す。

平成○年○月○日
              
           通知書

     
 私は、平成○年○月○日に貴社のセールスマンと新聞購読契約を結びましたが、特定商取引に関する法律第九条の規定に基づき本書面をもって上記契約を解除致します。
 尚、サービス品、○○については、返還致しますのでご連絡下さい。

    
新聞販売所の住所(契約書に記載。多くはゴム印が押してある)  
○○新聞販売所
 代表者(名前が分かればその名前。分からなくてもいい)殿

                        
        差し出し人の住所
                 氏名     印

文面は、なるべく簡潔にその契約を解除するという意志が明確に示せたら、それでええ。

良くその経緯や理由などを書く人がおられるようやが、そんなことをする必要はない。ヘタなことを書けば、それで不利になることすらあるさかいな。


以上や。

あんたは『今日新聞勧誘が来ました!』と言うておられるところからすると、4月5日に契約したものと思う。それなら、4月12日までがその期限ということになる。それまでに出して、貰った物を返せば、それですべて終わる。


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