新聞勧誘・拡張問題なんでもQ&A

NO.882 架空契約は成立しているのでしょうか?


投稿者 TA さん  投稿日時 2010.4. 7 AM 11:46


初めまして、TAと申します。

先日、インターフォンがなり出ると「配達です」と言われ、表に出ると新聞店の営業の方がいました。

「新聞は読まないのでいりません」と言うと、どこからか別の方が来て、二人の営業さんに契約して欲しいと言われました。

断っていると、「じゃ、来年の契約でいいから」と言われ、引っ越しする可能性もあるのでと断ると「その時は、連絡せず引っ越ししてしまえば請求はこないから」と半ば強引に言われ、名前と電話番号を聞かれたので答えてしまいました。

用紙にその方が名前を記入し、ハンコをと言われたのですが、ハンコはありませんと伝えると「あ、大丈夫、大丈夫、ハンコはいいよ」と「電話するから社長と話してくれる」と言われ電話に出ると社長さんと言う方が「今後とも宜しくお願いします」といわれ、「はい」と言ってしまいました。

「もし、引っ越ししないで、ここに住んでいて解約したい場合はどうしたらいいんですか?」と営業の方に聞くと「配達が始まる時に8日間以内でクーリングオフすれば大丈夫だから安心して」と言われました。

その後、契約書の控えを渡され、金額などの説明もなく、やはり解約したいのですが、クーリングオフをした方がいいでしょうか。

控えをみると、ハンコも押していないのと「ご契約日」に日付の記載がありません。

契約書として成立するのかも謎で、気になってしかたがありません。

アドバイス宜しくお願いいたします。


回答者 ゲン


普通に考えて、『用紙にその方が名前を記入』ということで、『名前と電話番号を聞かれたので答えてしまいました』と言われるだけで、その契約書にあんた自身がサインしてないのやったら、「そんな契約は知らん」と言えば、それで通る。

しかし、その勧誘員から、そうするのと引き換えに景品として何か貰っていた場合、その販売店の社長から『「今後とも宜しくお願いします」といわれ、「はい」と言ってしまいました』と言うたというのは、少しまずかったな。その契約を認めたと解されても仕方ないさかいな。

「そんな契約は知らん」と言えば、それで通るとは言うたが、裏を返せば、そんな契約でも認めてしまえば、それが成立することになる可能性が高いわけや。

あんたの『引っ越しする可能性もある』というのが、どの程度の確率なのかは分からんが、実際にそのまま販売店に黙って引っ越しをした場合、形の上で、その販売店を騙して逃げたということになる。

その行為は、ヘタをすると、詐欺および詐欺幇助の罪に問われかねんことやと知っといてほしいと思う。

詐欺罪は、相手に金銭や財物を出させ、それを不当に騙し取るという行為があれば成立する。それは分かると思う。

あんたが、その勧誘員から、そうすることへの代償として何か品物を受け取っていた場合、引っ越しすれば、それを返すつもりはなかったやろうから、その販売店から騙し取ったことになるわけや。

加えて、その勧誘員は、あんたからの契約で、その販売店から、その報酬(拡張料)を得ることになる。その勧誘員は最初から、それを狙うとるわけで、騙し取るつもりなのは明白や。

つまり、最初から詐欺的行為を前提に『連絡せず引っ越ししてしまえば請求はこないから』と、あんたを唆(そそのか)しとるわけや。

あんたは、それと知らずやとは思うが、それに乗って嵌められたことになる。つまり、その勧誘員の行為を幇助したということになり、形の上で「詐欺幇助の罪」に問われる可能性があるということや。

まあ、心配せんでも、実際にその手の事案で、その罪に問われることはないと思う。少なくとも、そんな事例はワシは知らんさかいな。知らんが、その可能性がゼロではないということや。

その勧誘員が、『「配達が始まる時に8日間以内でクーリングオフすれば大丈夫だから安心して」と言われました』と言うたというのは、大ウソやと言うとく。そんなことは絶対にあり得んと。

クーリング・オフは契約日から8日間以内に相手方に文書による通知をする事と、法律で決められている。配達日とは何の関係もない。そんなことくらい、その勧誘員が知らんはずはない。知って、そう言うとるわけや。

それを真に受けて、そのときが来たら、「クーリング・オフの期間は過ぎているので解約はできない」と言われるのがオチやと思う。

あんたの言われる『先日』というのが、いつのことかにもよるが、現在が、その契約書を貰った日から8日間以内やというのなら、クーリング・オフをすることを勧める。

その手続きの詳しいことは、サイトの『ゲンさんのお役立ち情報 その8 クーリング・オフについての情報』 にあるから、それを参考にして頂ければ分かるはずやと思う。

それには、いろいろな方法があり、結構、細かな注意点も多いので、よく確かめられることやと言うとく。

『控えをみると、ハンコも押していない』というのは、新聞購読契約の場合は、あまり大きな意味はなく、契約者が直筆でサインしたかどうかが重要で、契約書の正否はそれで決まる。

それからすると、あんたのケースは契約書としての体が為されてないから、「そんな契約書は無効や」と言うて争うことは可能やが、先に言うたように「認めた」ということをその販売店に主張されると問題がややこしく揉める可能性は高い。

あんたも、今更、それを否定して「そんな契約は知らん」とも言いにくいやろうしな。

もちろん、それで揉めても、あんたの方が有利やとは思うが、クーリング・オフの期間内やったら、そんな煩わしい思いをするより、クーリング・オフをすることで済ませておく方が得策やと思う。

ここで、問題になるのが、契約書の控えに『「ご契約日」に日付の記載がありません』という点で、その契約日がないから、いつから8日間なのか分からんと言われる人がおられる。

その場合は、当サイトでは実際にその契約書の控えを貰った日を契約日として、それから8日間以内なら問題はないと言うてる。

本当のことやからな。何でもそうやが、真実が一番強いし、調べれば必ず、それと分かることや。逆に、ウソもバレやすいから、ええ加減なことは言わん方がええ。

もっとも、その契約日の『日付の記載がない』という理由で、そのクーリング・オフが無効やという主張を、その販売店がすることもできんがな。

この契約日の記載というのは、事業者は絶対に欠いたらあかんもので、特に新聞購読契約においては、この契約書の裏面に「クーリング・オフのお知らせ」とあるのが、そのまま「クーリング・オフの告知」になる。

その契約日の記載があれば、その日を以て「クーリング・オフの告知」ということになるが、それがなければ「クーリング・オフの告知」をしたことにはならん。

つまり、その場合、形の上では、いつでもクーリング・オフが可能ということになる。

しかし、そうは言うても、「実は契約日は○月○日だった」とその販売店の社長とやらに抗弁されたら、例えあんたに有利な裁定が下されるにしろ、いらん争い事に発展するおそれもある。

それを回避するためにも、実際の日を契約日とした方がええということや。

『その後、契約書の控えを渡され、金額などの説明もなく、やはり解約したいのですが、クーリングオフをした方がいいでしょうか』というのは、後々のことを考えたら、そうする方を勧める。

このクーリング・オフをすれば、それに対して、翻意させたり威圧や強迫めいた言動を
するために来訪した場合は、それだけで罪に問われる可能性があるさかいな。

普通の販売店や勧誘員は、まずそういうことはせんから、貰った物があるのなら、それを返せば、すべてが終わる。

それでも、尚、その勧誘員なり、販売店なりが、もし、そういう態度に出れば、警察に「クーリング・オフをした後に脅かされました」に訴えればええ。実際にそれで販売店の従業員が逮捕されたという事例もあるさかいな。

ただ、遠方に引っ越す場合は、その直前になって「引っ越しすることになりましたので契約を解除してください」と言うて、貰った物を返せば、それでも済むがな。それなら、正当な解約理由になるから、あんたに違法性が問われることはない。

結論として、このまま、その場所に住み続ける可能性があるのなら、クーリング・オフをした方がええし、引っ越しするのなら、そのときにそう言うてもええということや。

どうされるかは、あんたの判断次第ということになる。良う考えて決められたらええ。


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