新聞勧誘・拡張問題なんでもQ&A

NO.885 置いていかれた品物について


投稿者 ken さん  投稿日時 2010.4. 9 PM 9:02


以前「No.869」で相談させて頂きましたkenと申します。あの時はありがとうございました。

アドバイスを頂きましたが、あの後、新聞屋から連絡はありませんでした。

もしかしたら4月にいきなり新聞が入ってくるかも…とも心配しましたが、それもありません。

これは契約にはなっていなかったと言う事なのでしょうか?

以前、サインを自分でしたかどうかがポイントというお話でしたが、はっきり「自分では書いてない」と言えません…。

新聞屋で「名前と電話番号を書いて」と言われたら怪しくて書く筈はないと思うんですがいまいち自信がありません。

ただ控えなる物があるなら、それは確実に貰っていません。

郵便物や何かしらの控え(公共料金支払等)は必ず主人に見せていますので、貰っていない事は断言できます。

本当ならもう忘れたい事ですが、置いていかれたビールとお米をどうしようか困っています。

主人に言わせたら「もう飲んじゃえば?」と言うんですが、私は不安です。飲んだんだから契約しろと言われそうで…。

連絡すると言っても連絡してこない新聞屋に対して頭にきていますが、やはりこちらから連絡して引き取って頂いた方が良いんでしょうか?

宜しくお願いします。


回答者 ゲン


『これは契約にはなっていなかったと言う事なのでしょうか?』というのは、あんたの話を聞く限り、その可能性が高いと思う。その販売店がそう判断したのやないかと。

『もしかしたら4月にいきなり新聞が入ってくるかも…とも心配しましたが、それもありません』ということなら、前回『今すぐじゃなくていいです。4月とかならどうですか?』という契約にはなっていないと考えられる。

おそらく、その販売店の人間が最後に言うた『こちらで調べてまた連絡します』というのは、あんたが『契約したつもりはない』と主張したおり、調べた結果、やはりええ加減な契約やと発覚したのやないかな。

もし万が一、その販売店が、それでも『契約になってます』と後日になって新聞の投函を始めたとしても、『おたくは「4月からNさん宅を配達する〇〇です」と仰ったでしょ。ということは、4月1日からの契約になっていたわけですから、今更、配達するというのはおかしいではないですか』と言えばええ。

その控えがないのなら、その販売店がそう言うてきたときに、その契約書の控えのコピーを貰えば分かるはずや。おそらくは、その契約書には『4月1日』からの契約日ということになっていたものと思う。

例えその契約が正しいものやったとしても、その契約の日を経過していれば『契約不履行』ということになり、それだけでも十分、解約事由になり得る。

まあ、その販売店が、その契約に自信を持っていれば、4月1日から新聞の投函を始めていたはずやから、その契約をあきらめたと考えて、まず間違いないやろうと思う。

『置いていかれたビールとお米をどうしようか困っています』ということやが、それは正規の契約が交わされた際のサービスとして渡されたものかどうかが怪しいさかい、その販売店からの返還要求がなければ、そのまま貰っておいてもええのやないかな。

あんたの場合は契約をして、それを解除したわけやないから、法律上も積極的な返還義務はないと考える。

『飲んだんだから契約しろと言われそうで…』と言うのなら、もっと早い段階でそう言うてたはずや。それを飲む飲まんに関わらず、「受け取った」という事実だけでも、「契約する意志があるからこそ受け立った」と主張することも可能やったわけやさかいな。

もっとも、『やはりこちらから連絡して引き取って頂いた方が良いんでしょうか?』ということで、あんた自身がそれでは気持ち悪い、すっきりせんということなら、「おたくが勝手に置いて行った『ビールとお米』を引き取りに来てください」と言えばええがな。

普通は、4月1日に新聞を入れてないという段階で、その契約をあきらめたはずやから、その時点で、その『ビールとお米』を返してほしいのなら、そう言うてきとるはずや。

ただ、『以前、サインを自分でしたかどうかがポイントというお話でしたが、はっきり「自分では書いてない」と言えません…』あるいは『新聞屋で「名前と電話番号を書いて」と言われたら怪しくて書く筈はないと思うんですがいまいち自信がありません』ということで、万が一、その契約書に、あんたが直筆のサインでもしていたら、少しややこしいことにはなるがな。

それでも、その契約日が過ぎた状態なら、先にも言うたように『契約不履行』を主張して、その契約そのものは解除できるが、その受け取った『ビールとお米』は、その契約をしたことによるサービス品ということになるから、それは返還する義務が生じる。

もちろん、その場合でもその販売店が、そうしてほしいと要求してきた場合に、返還すればええことやとは思うけどな。

例え、それを飲んで、食ってしまったとしても、その『ビールとお米』の銘柄と量を控えといて、万が一、その返還要求があった場合のみ、それを買って返せば、それで事足りると考えるがな。

ワシのアドバイスということなら、そういうところやが、後は、あんたの判断で、どうされるか決められたらええと思うよ。


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