新聞勧誘・拡張問題なんでもQ&A

NO.894 解約したいのですが無理でしょうか?


投稿者 amour さん  投稿日時 2010.5. 1 PM 8:34


初めまして。

今すごく困っています…

去年、Y新聞のしつこい勧誘で契約しました。 旦那が居なかったので私の字で旦那の名前を書き、契約しました。

その時は『来年(2010年)からだし、すぐ解約できるから大丈夫だよ』とか言われました。
旦那が帰宅し、言ったら怒られたのですがお互いにこう言った事が初めてなので、沢山粗品など貰ったのでまぁ良いかなって2人で今年まで放置してましたが、新聞が配達されるようにやり、やはり必要無いので解約したいのですが無理でしょうか?

私はもうすぐ手術をするので、経済的にも…解約したいです。

新聞が届くようになりまだ3日目なのですが…

無理でしょうか?

もし無理なら、消費者センターなどに行っても駄目なのでしょうか?


回答者 ゲン


『私はもうすぐ手術をするので、経済的にも…解約したいです』というのは、どんな病気をされておられるのか分からんが、お気の毒やと思う。

ただ、そういったことが解約する理由の大半やとしたら、残念ながら、正当な解約事由にはなりにくいと言うとく。

『旦那が居なかったので私の字で旦那の名前を書き、契約しました』というのは、民法第761条(日常の家事に関する債務の連帯責任)で、「夫婦の一方が日常家事債務に該当する物品の購入、およびその契約に関しては、双方で責任を負う」とあるから、あんたがそうしたことについては特に問題はないと思う。

『沢山粗品など貰ったのでまぁ良いかなって2人で今年まで放置してました』というのは、客観的には、その契約を追認、承認したということになる。

『その時は『来年(2010年)からだし、すぐ解約できるから大丈夫だよ』とか言われました』というのは、その文言が契約書にない場合、法的根拠にするには弱い。

なぜなら、第三者から、その話を判断した場合、『沢山粗品など貰った』時点で『すぐ解約できる』と考える方が、おかしいとなるさかいな。

この場合の第三者とは、裁判所などの法的機関、消費者センターなどがそれになる。

一度交わした契約はクーリング・オフ以外では簡単に解約できんというのは、社会人であれば、当然知ってなあかんことや。

『旦那が帰宅し、言ったら怒られたのですがお互いにこう言った事が初めてなので』というのは、気持ちとしては分からんでもないが、知らなかったからといって法律は「それは仕方ないですね」と、温情を示してくれることはまずない。

ただ、『その時は『来年(2010年)からだし、すぐ解約できるから大丈夫だよ』と言われたという文言だけを聞けば、消費者契約法の「不実の告知」に該当する可能性もあるから、その線で主張することはできる。

しかし、はっきり言うて、あんたのケースでそれが認められる可能性は少ないやろうと思う。

それには、まず「なぜ、その新聞の配達がされるまで放置していたか」ということが問題になる。それを理由に解約を希望されるのなら、契約書に記載されとるはずの新聞が配達される日までに、そう通告するのが普通やさかいな。

一般的に、その消費者契約法の「不実の告知」も、新聞の配達が始まってからでは認められにくい。形の上では、その契約を容認したと見なされやすいからな。

もっとも、その販売店が、それと認めれば話は別や。販売店の中には、客と揉めることを嫌がる所もあるから、その場合なら『やはり必要無いので解約したいのですが』と言えば解約に応じる所もあるやろうと思う。

その場合は、契約時に『沢山粗品など貰った』という物をすべて返せば解約できる可能性はある。

しかし、一般的にはそうなるケースの方が少ない。

ただ、『無理でしょうか?』というのは、一方的な解約を希望するのは難しいとは思うが、ペナルティ覚悟、つまり「解約違約金」を支払ってもいいという気持ちがあるのなら、それに応じる販売店は多いと思う。

その「解約違約金」の額は、この業界では特に決まりのようなものはないから、その販売店に確かめるしかない。

それで、その「解約違約金」を提示され、それで納得されるのならその金額、納得されない場合は、その交渉の結果で決まった額ということになるが、それに加えて先に言うた『契約時に貰った沢山の粗品』を返せばええ。

その出費分と、その契約期間がどのくらいなのかは分からんが、その購読料と比較して、それでも解約した方がええと思えるのなら、そうすればええし、損やと言うのなら、そのまま新聞の購読を続けられるという選択肢もある。

『もし無理なら、消費者センターなどに行っても駄目なのでしょうか?』というのは、ワシはその消費者センターの人間やないから確かなことは言えんが、普通は、ワシの言うたことと同じような回答をするケースが多いはずや。

消費者センターのような行政機関は法律に基づいてしか業者側に指導、勧告はできんから、そうなる確率が高いと思う。

もちろん、せやからと言うて、相談されるのを止めとけというようなことを言うつもりはない。好きにされたらええ。

とにかく、まずその販売店に「以前、契約時に『すぐ解約できるから大丈夫だよ』と言われていたので、やはり解約したいのですが」と言うて、その反応を見られることや。

それ次第で、ワシの言うたとおりの対応をされるか、消費者センターへ相談されたらええ。

何でもそうやが、対応は相手の出方次第で考えな仕方ないさかいな。

すんなりいけばそれで良し。上手くいかず、ワシの言う以外のことで揉め事になりそうなら、また相談されたらええ。


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