新聞勧誘・拡張問題なんでもQ&A

NO.900 勧誘の方に嘘を言わされてしまいました


投稿者 K.I さん  投稿日時 2010.5.24 PM 6:45


はじめまして、K.Iと申します。

契約解除の件で相談させていただきます。

我が家にも新聞の勧誘が多く今年の2月に契約をしてしまいました。ですがその内容が今思えば(当時も怪しんではいたのですが)おかしいんです。

私は当時まだ未定だったのですが、地方から上京するかもしれないという状況でした。

その事を話したら『もし引っ越しが決まったら簡単に解約できるから、じゃあ6月からにしましょう』と言われ契約期間も短くていいと言ったのですが、大丈夫大丈夫とあれよあれよと言う間に12ヶ月朝夕刊セットで一年間の契約をされてしまいました

そして粗品として、お米2キロだか5キロを渡されました(記憶が曖昧なのですが)それとなぜか現金で2000円も渡されてしまいました。

そしてそのあと『担当者からの連絡で何をもらったのか聞かるので「お米10キロ」と答えてください』と言われてその通りに言ってしまいました

最近、6月の中盤に引っ越すことが決まりまして前に言われた通り解約をしたいのですが、
この場合、現金を渡されてしまった事だとか、嘘をついてしまった事が問題になってしまうのではないかと不安です。

すんなり解約できるのでしょうか?

何もわからないまま言われるがままにサインと印鑑を押してしまった自分がお恥ずかしいのですが、どうかアドバイスをいただけたらと思います

よろしくお願い致します。


回答者 ゲン


あんたの場合、『地方から上京する』ということで遠隔地への引っ越しやから、その契約の解除を望むのなら、まず問題なくできるやろうと思う。

販売店の中には、「引っ越し先を教えてくれ、新しい住所に配達する」と言う所もあるが、嫌なら教える必要はない。「個人情報は教えられません」で通る。

よく契約書の裏面に、『お知らせ』事項として、『お引っ越し期日、新住所が決まりましたら、当○○までお知らせください。当○○から新住所の○○に連絡します』と記載してあるのが法律の決まり事のように言う販売店もあるが、それには法的拘束力など何もないと言うとく。

新聞の購読契約とは、その販売店と個人との間でのみ有効な契約という大原則がある。

契約者の中には、新聞社との契約になると誤解する人もおられるが、新聞社は個人との購読契約には一切タッチせん、できんというということになっとるさかい、それは違う。新聞社との契約にはならん。

引っ越しによって、現在の販売店が、その引っ越し先の住所に新聞の配達をすることが可能というのであれば、その契約の解除は簡単にはできんが、他地域の他の販売店からの配達になるということなら、その販売店との新たな契約が必要になり、その選択は契約者である、あんたの判断次第ということになる。

新聞販売店には「宅配制度」というものがあって、決められた区域でしか配達できん仕組みになっている。

そのため、その区域外への引っ越しの場合は物理的に配達不可能ということになる。

新聞の購読契約が、その販売店と個人との間でのみ有効な契約という前提がある以上、その契約の履行が不能となり実質的な『契約不履行』になるということで、契約自体は自然消滅すると考えられる。

全国紙などの広範囲に渡って、その新聞系列の販売店がある場合は、顧客サービスの一環として「引っ越し先でも配達の便宜」を図るというシステムがある。それが契約書の裏面にある『お知らせ』事項なわけや。

新聞社は、顧客との契約にはタッチせんとは言うたが、例外的にこのサービスだけはしている。もっとも、そのサービスを決まり事として勘違いする販売店もあるようやがな。

ただ、このサービスをすることで契約者にとっては便利、有利ということもあるさかい、解約を言い出す前に一考の余地があるとは思うがな。

引っ越し先でも同じ読み慣れた新聞を講読するのなら、引っ越し初日からでも、その新聞が届く。引っ越し時、子供の転校手続き、電話、電気、水道などのライフラインなどの手続きはたいてい怠ることはないが、新聞の手配までするという人は極端に少ないさかい、その手間が省ける。

特に、その地域のスーパーや家電、ホームセンターなどのチラシがすぐに必要な人にとっては便利なシステムということになる。

新聞の勧誘などいくらでも来ると思い込んでいる人がおられるが、例え都会であっても、それが極端に少ないという地域も珍しいことやない。勧誘員が必ず、その日に来ると勘違いしとるとアテが外れることもある。

また、そのサービスの内容も引っ越し先次第では、現在の販売店より、数段ええというケースもあり得することも考えられる。継続で講読する場合は、現在の販売店でのサービスが引き継がれるのが一般的やさかいな。

もっとも、これは単なる顧客サービスやから、それが嫌なら断ることができるということや。

ただ、解約を希望される場合は、最初に貰ったサービス品は返還せなあかんことにはなるがな。

あんたもそれは承知されていて、その際、『現金を渡されてしまった事だとか、嘘をついてしまった事が問題になってしまうのではないかと不安です』ということになるのを心配しとるのやとは思うが、あんたがそうと言い出さん限り、それと知られるケースは少ないやろうと思う。

その口止め、口裏合わせをするように要求した勧誘員が、それをバラすことはまずないやろうからな。

あんたの場合、その販売店との間で受け取ったサービス品は『お米10キロ』ということになっとるから、『お米2キロだか5キロを渡されました(記憶が曖昧なのですが)それとなぜか現金で2000円も渡されてしまいました』との兼ね合いで、『お米10キロ』を返すことで納得するのなら何の問題もない。

そうすれば、それで終わる。

『お米10キロ』を返す方が損やと言われるのなら、「実は……」と、正直に言うてもええが、面倒になることを考えれば、そのまま黙って解約しといた方が得策やとは思うがな。その米の値段次第やが、損やと言うても、それほど大きな差になるとも考えられんしな。

あるいは、その解約を通告して、その販売店の出方、請求を待つかやな。その請求があって、それに応じられるようなら、そうすればええ。

ごくまれに、引っ越しでの解約であっても「解約違約金」を請求する販売店もあると聞くが、それには何の法的根拠もないから応じる必要は一切ないと言うとく。


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