新聞勧誘・拡張問題なんでもQ&A

NO.906 このような場合どのような対応をすればいいのか教えていただけませんか?


投稿者 H.Sさん  投稿日時 2010.5.28 PM 1:45


ゲンさん夜分遅くに申し訳ありません。

今、新聞の契約の解除について困っています。

今年2010年の3月に転居先で新聞の勧誘を受けたのですが、その勧誘の方は最初挨拶に来ましたといってきたので、同じ時期に引っ越ししてきた方なのかと思い、でてみて世間話をしているうちに新聞の勧誘の方だとわかりました。

僕は今大学3年で就職活動が始まるかもしれないというのを受け、「じゃあ新聞取った方がいいよ」という流れになり、「配達のひと月前に確認に来るから、もし新聞をとるのを辞めたかったらそのときに言ってくれれば解約できるからとりあえず形だけ書いてくれ」と言われ、2010年11月〜翌年の4月の半年間の契約でサインをしてしまいました。

そして昨日、他の販売所の方が夜遅くにやってきて契約書の確認をしに来たので大学院に行くことになり、就職活動をしなくなったので新聞をとるのをやめたいという趣旨を伝えましたが、それは出来ないといわれました。

そのときに確認に来た時に辞めたくなったら言ってくれたら辞められるといっていたと伝えましたが、そんな口約束通用しないといわれ、本当に言っていたか確認をとってみるといいその日は帰ってもらいました。

しかし、担当者が言ったことを認めるとは思えなかったので不安だったのですが、今日の夜に昨日来た方が来て、案の定「担当者に確認をしたが言ってないと言っている」と言われました。

この場合はクーリングオフ期間は過ぎていますが、新聞の契約は解約できるのでしょうか?

また、このような場合どのような対応をすればいいのか教えていただけませんか?

よろしくお願いします。


回答者 ゲン


あんたのような『配達のひと月前に確認に来るから、もし新聞をとるのを辞めたかったらそのときに言ってくれれば解約できるからとりあえず形だけ書いてくれ』というケースは昔からよく聞く話やが、いつまで経ってもなくならんな。

こんな勧誘のやり方が、いつまでも通用するはずはないんやが、それが分からんのやろうな。

これは、昨年の2009年12月1日に施行された、『特定商取引に関する法律』の改正法の中の、「不実の告知の禁止」というのに抵触する違法行為と考えられる。

勧誘時の説明において、告げている内容に虚偽が含まれ客観的に事実と異なっていれば違反になるというものや。

『もし新聞をとるのを辞めたかったらそのときに言ってくれれば解約できる』ということでそう告げたにも関わらず、『それは出来ないといわれました』というのは勧誘時の約束と違い、虚偽や事実と異なる説明をしたことになる。

今までやったら、今回のような事案は、その証拠、証明を求められるケースが多く、販売店が「知らん」と言えばその立証が困難やったということもあり、うやむやにされ泣き寝入りする契約者が多かった。

その販売店の人間が言うたという『そんな口約束通用しない』というとおり、言うた言わんの水掛け論にしかならんということでな。

しかし、この『特定商取引に関する法律』の改正法の成立により、消費者の訴えを重視する傾向が強くなっていて、違法と認められるケースが増えている。

違法と認定されれば、問題なく契約の解除はできる。その際、契約時に貰ったサービス品を返せば、それで終わる。

今までとは少し状況が変わってきとるわけや。

せやから、このことを、その新聞社の苦情係、もしくは、その地域の消費者センターに通報すれば、望むような結果が得られる可能性があるのやないかと思う。

ただ、その訴えをする場合は、契約のもつれとかトラブルと言うのやなく、この『特定商取引に関する法律』の改正法の中の、「不実の告知の禁止」に抵触して違法性が高いということをアピールすることやで。

法に触れる行為やと。

そうすれば、新聞社や消費者センターからの指導が入り、その販売店の立場がまずくなる可能性が高くなって、解約に応じざるを得なくなる場合も十分考えられるさかいな。

販売店の中には、新聞社や地域の消費者センターに通報したということで、「いらんこと言うな」と、通報した契約者に怒って責め立てる場合があると聞くが、そうすれば、またその事実を通報すればええ。

怒鳴られ脅されたと。

そういうことが度重なれば、たいていは販売店の方が根負けして折れるはずや。

以前から、こういった言うた言わんという水掛け論的な争いは、お互いの根比べの様相を呈するとは言うてきたが、この法律の成立以降は、断然、契約者の方が有利になったのは間違いないと思う。

冒頭で『こんな勧誘のやり方が、いつまでも通用するはずはない』と言うたことが、現実になりつつあるということや。

それで、まず大丈夫やとは思うが、それでもあかん場合は、また相談してくれたらええ。


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