新聞勧誘・拡張問題なんでもQ&A

NO.907 受領書にはどれほどの効力があるんでしょうか?


投稿者 chicchi さん  投稿日時 2010.5.31 AM 10:43


こんにちは。以前NO.845で今年の2月に質問させて頂いたchicchiと申します。その節はありがとぅございましたm(__)m

その続きなのですが…またご意見よろしくお願い致します。

経済的理由で購読を止めたいと言いましたが、話し合いの結果「5月末まで新聞を止めて、再度話し合う。その話し合いの内容でどうするか決める。」ということになりました。

そして「5月末に必ずお伺いします。」と言われてたのに来ませんでした。しかも5/28〜勝手に配達され初めました。

電話しても誰も出ず…さっきやっと繋がりました。

対応があまりにもずさんなので解約しようと思い、以前ゲンさんが教えてくださったこと
「契約書に終了日が書いてなぃのでいつ止めても問題ないと思います。テレビも返す義務はないそうです。」と説明すると、「契約書に日にちがなくてもTVを届けた受領書に終了日が書いてあるねん。おたくの印鑑も押してあるで。りっぱな大きな印鑑や。だから解約は出来ない。」と言われました。

受領書の控え?はうちにないですし、忘れてるだけかもしれませんが…はっきり言って覚えがないので「大きな印鑑ですか?うちにはシャチハタの普通の印鑑しかありませんが…」
と言うと「よく分かりませんが印鑑が押してるみたいですよ〜」と曖昧に言われました。

とりあえず話の分かる人に今日中に電話をもらうことにしたのですが…

契約書に終了日の記載がなく備考欄にキャンセルOKと書いてあっても、TVの受領書にH○年○月までと書いてあったら、それは契約になりますか?

その日まで購読しないといけないんでしょうか?

受領書にはどれほどの効力があるんでしょうか?

長文・駄文になり申し訳ありませんが、ご意見お願い致しますm(__)m


回答者 ゲン


『受領書にはどれほどの効力があるんでしょうか?』ということやが、受領書というのは、確かにその品物を受け取ったという証明にすぎんもので、それ以外の効力というものは何もない。

『TVの受領書にH○年○月までと書いてあったら、それは契約になりますか?』というのも、当然やが契約なんかになりようがない。

前回の回答でも言うたが、契約というのは契約書に書かれてあることがすべてになる。

『契約書に終了日の記載がなく備考欄にキャンセルOK』とあれば、当然のように、それが活きるさかい、あんたの都合でいつでも契約が解除できることになるわけや。

もっとも、『TVの受領書にH○年○月までと書いてあった』ものが、契約の期日やったとあんたが認識しとれば微妙なことにはなるがな。

ただ、『受領書の控え?はうちにないです』というのは、そんな控えはなくて普通やと思う。受領書というのは、それを渡した側が、その証拠として保管するものやさかいな。

契約書の大前提には、双方同じ書面を持つことと定められとるから、その点から言うても、それが契約、もしくは契約書の代わりになりようがないわな。

また、その販売店、もしくは当時の勧誘員が、その受領書を勝手に作ったとも考えられるさかい、念のため、そのコピーでも見せて貰うことや。

あんたが『忘れてるだけかもしれませんが…はっきり言って覚えがないので』というのも、それを見れば、それにサイン、もしくは印鑑を押したかどうかくらいは、思い出すのやないかな。

『「大きな印鑑ですか?うちにはシャチハタの普通の印鑑しかありませんが…」と言うと「よく分かりませんが印鑑が押してるみたいですよ〜」と曖昧に言われました』ということなら、そのTVの受領書自体が本当にあるのか、どうかさえも怪しいさかいな。

その受領書を見て、あんたに身に覚えがなければ、「そんなものは知らん」と否定すればええ。

それでも、その販売店がそれに間違いないと言い張るのなら、その証拠を見せてくれと言えばええ。

その押されていた印鑑が、確かにあんたのものと実証されん限り、あるいは、その受領書にあんたの直筆のサインでもない限り、それと証明されることはまずないさかいな。

当たり前やが、そんなものが世の中で通用するのなら、いくらでもその書面を作ってデッチ上げさえすれば何でも可能になるわけやさかいな。そんなことは絶対にない。

百歩譲って、その受領書とやらを確認して、あんたの方でその存在を認めたと仮定する。

その『TVの受領書にH○年○月までと書いてあった』というのは、その文言だけやったのやろうか。

『H○年○月まで期間契約を守っていただきます』あるいは、『このTVはH○年○月まで新聞を購読して頂くためのサービス品です』といったような事が書かれていれば、その契約が『H○年○月まで』やったと、あんたが認識していた解される可能性はある。

あんたが、そう認識していれば、その『H○年○月まで』の期日以前に新聞の購読を解除するのなら、その期日を前提に貰った物、つまりTVは返さなあかんことにはなると考えられる。

もちろん、その場合でも、『契約書に終了日の記載がなく備考欄にキャンセルOK』とある限り、契約の解除そのものはいつでもできるがな。

その『H○年○月まで』という記述だけやったら、あんたが「そのTVの保証期間だと思っていた」とでも言えば、それで通る。

普通、契約書にはその契約期間と渡した景品を明記するもんや。受領の確認も単にそれが記載されている部分に、あんたのサイン、もしくは認め印を押すだけで済む。ほとんどの販売店では、そうしとるはずや。

なぜ、その販売店はそんなことをしたのか。

おそらく、景品として、そのTVを渡していることが公になったらまずい、特に新聞社に知られたくないということで、あえてそうしたのやないかと思う。

それなら、その事実をその新聞社に通報するのも、一つの手にはなる。

その新聞社の苦情係に「おたくの新聞販売店とは契約が終了したのにも関わらず、7万円もするというテレビを景品に渡したという事実で、不当に契約の続行求められ困っています。何とかしてください」と言えば、その販売店にとってはかなりの打撃になると思われる。

あるいは、「これ以上、その契約を解除できないと言い張るのでしたら、おたくの新聞社にこの件を話して相談するしかありません」とでも言えば、それであきらめるということも考えられる。

契約したのは『H20年10月〜』ということやが、その当時に、そんな景品を渡したという行為を新聞社が容認することはまずないやろうしな。

『とりあえず話の分かる人に今日中に電話をもらうことにしたのですが…』という相手側の対応次第でその対応も大きく違うてくるので、その結果についても教えてほしいと思う。

上手くまとまれば、それでええし、揉めるようなら、他の方法もあるから相談してくれたらええ。


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