新聞勧誘・拡張問題なんでもQ&A
NO.909 解約はやはり難しいでしょうか?
投稿者 Nさん 投稿日時 2010.5.31 PM 9:21
はじめまして。
少しお聞きしたいと思います。
ある新聞契約の期間がまだ、4年ほど残っていますが、途中解約はできないものでしょうか。
契約時の約束が、長い期間契約するかわりに、料金が安くなっていて、日曜にはスポーツ新聞をサービスすると言うものでした。
ですが、最近スポーツ新聞が入れられなくなり、折り込みチラシもはいってません。
料金は安いままなのですが、だまって、そういう事をされるのも、しゃくにさわるので、やめたいと思っています。
初め、5年契約で、継続で5年契約しました。その間料金は上げないというものです。洗剤を1箱いただきました。(覚えてませんが、契約書にかいています)
解約はやはり、難しいでしょうか?
回答者 ゲン
『ある新聞契約の期間がまだ、4年ほど残っていますが、途中解約はできないものでしょうか』ということやが、契約時の条件が『日曜にはスポーツ新聞をサービスする』となっているにも関わらず、『最近スポーツ新聞が入れられなくなり』という状態なら、『契約不履行』になると考えられる。
契約不履行があれば、それを理由に契約を解除することは形式上は可能やが、それについての苦情なり、不満なりのアピールをその販売店には伝えていたのかな。
契約不履行を理由に契約を解除する場合は、日曜のスポーツ新聞が入ってないということを伝えて、「次回同じことがあれば契約不履行と見なし契約を解除する」と通告しといた方がええと思う。
人間にはミスがつきもので、そのスポーツ新聞が入ってなかったというのが、故意によるものではなく単なる誤配だった場合、それについてアピールしてなかったら、その販売店および配達員もそれと気づくことがないさかいな。
『だまって、そういう事をされるのも、しゃくにさわる』と考えておられるようやが、相手がそれと気づいてなかったら故意にそうしたとは言えんわけや。
こういった誤配、不配の類はそのアピールがあって初めてそれと気づくのが普通やさかいな。
まずは相手の販売店にそのミスがあったことを認識させる必要がある。
そのアピールをしても尚、そのサービスとしてのスポーツ新聞が入ってないという状態が続く場合は、意図的に契約不履行していると解してええ。
そういう状況であれば契約不履行を理由に契約を解除を通告すれば、法的にも問題はないと思う。
もっとも、『最近スポーツ新聞が入れられなくなり』というのが、その販売店の都合でそうなったというのなら問題外で、その場合は、その時点を以て契約解除が可能になる。
当たり前やが、契約書に書かれている約束事は絶対に守る義務があるさかいな。それが守れんというのでは、その契約を解除されても文句は言えんということや。
それらいずれかのケースなら、契約時に貰ったという『洗剤を1箱』を返せば、契約不履行として契約解除が成立するものと思う。
それ以外の方法で、契約を解除するのは、その販売店の対応次第やが難しくなるケースが多いから、まずは今まで説明した『契約不履行』の線で考えた方がええやろうな。
尚、『折り込みチラシもはいってません』というのは契約事項に『折り込みチラシは必要』などと特記されてない場合、または『折り込みチラシは他と同じ』と言うてない場合は、その増減や未入があっても仕方のないことで、それを解約理由にはできんと言うとく。
ただ、心情的に面白くないことやとは思うがな。
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