新聞勧誘・拡張問題なんでもQ&A

NO.910 払う義務はないと思うのですが…


投稿者 chicchi さん  投稿日時 2010.6. 1 PM 1:05


NO.907で回答を頂いたchicchiと申します。

分かりやすい回答ありがとうございましたm(__)m追記です。

きのう販売所から電話がありました。今年の1月にお話ししたのと同じ人です。新聞が配達されてたことについては連絡ミスだったと謝って頂けました。(横柄な謝り方でしたが…)

解約については、何度説明しても堂々巡り?で、「TVを返すかお金を払ってくれ。」の一点張りで、「契約書に終了日が書いてなくてキャンセルOKと記載があっても、解約する時はTVを返さなくていいとは書いてないでしょ?解約はしてもらって構いませんがお金を払ってください。」と言われました。

ゲンさんの回答に基づいて「ある弁護士の方に相談しましたら○○と言われました。ですからお支払いしなくていいと思うのですが。」と言うと「裁判でも起こすつもりですか?騙されたのはこっちで僕たちが被害者ですよ。」と言われました。

とりあえず話が進まないので…「払ってくださいと言うのでしたら金額を提示してください。払う義務はないと思うのですが…その金額を見て考えます。」と言って電話を切りました。

お金を払うべきであればお支払いします。しかし払わなくていいのであれば余裕がないのでお支払いしたくありません。

それが正直な気持ちです。

ゲンさん、ハカセさん、お忙しい中いつも相談にのってくださり有難うございますm(__)m


回答者 ゲン


あんたの言われる『お金を払うべきであればお支払いします』 というのが、法律に照らしてということなら、前回の回答でも言うたが、あんたの場合、その契約が終了しとると考えるのが妥当やから、支払い義務は発生せんと思う。

これは、契約書に『終了日の記載がなく備考欄にキャンセルOK』と書かれていれば、いつでも契約解除が可能ということになるわけやから、途中解約ということにはならず、法律上はその契約を全うしたことになる。

全うした契約に対しては販売店が契約者に対して何の請求もできんというのは常識やわな。

『契約書に終了日が書いてなくてキャンセルOKと記載があっても、解約する時はTVを返さなくていいとは書いてないでしょ?』というアホな理屈が通用するはずがない。

その販売店が『TVを返すかお金を払ってくれ』と言うのは、あんたが途中解約をしたという理由からやろうが、それなら、その契約書に契約期間を記入しとくべきやった。

その販売店の思惑がどこにあったにせよ、その契約書に『終了日が書いてなくてキャンセルOKと記載』されていれば、どんな抗弁もできんわけや。

まあ、普通はこんな契約書を作る勧誘員はどこにもおらんとは思うが、現実にそれを作り、販売店自らもその事実を認めてしもうとる限りはどうしようもない。

契約は契約書に書かれた内容がすべてという原則がある以上、その販売店がいくら理由をつけても、法律的にそれをひっくり返すことは、ほぼ不可能やと思う。

『裁判でも起こすつもりですか?』と、その販売店の人間が言うたというのは無知故のことやろうが、この件に関しては、あんたの方から裁判に持ち込むことはできん。また、その必要もない。

この場合の裁判とは、民事裁判ということになるが、現時点において、あんたには訴えるべき損害は何もない。

このまま『契約終了』を宣言すれば、それ以降は何も払う必要がないから、具体的な損害とか被害が発生するわけがない。当たり前やが、損害を被ってない者が、その損害を請求するための民事裁判など起こせるわけがないわな。

このケースで裁判に持ち込める可能性があるのは、その販売店しかない。

あんたが『契約終了』を宣言することで、その販売店が損害を被ると言うのなら、販売店自らがその損害賠償訴訟を起こして争うしかない。

せやから、「こちらからは裁判を起こすことはできませんので、どうしてもその契約を守れと言われるのなら、そちらから裁判を起こしてください。私はこの契約はすでに終了していると考えていますので、それが違うと仰るのなら、裁判の場で立証してください」とでも言えばええ。

裁判というと、何か凄いことのように感じて萎縮する人がいとるようやが、民事裁判程度のものは大袈裟に考える必要は何もない。

民事で訴えられた側は、弁護士さえ雇わんかったら裁判所に出向くための交通費以外の費用は一切かからん。もっとも、その日、仕事を休まなあかんということはあるがな。

それでも、あんたの場合、よほどのことでもない限り負けることもないから、あまり心配せんでもええと言うとく。弁護士を雇うほど複雑な事案でもないから、個人でも十分対応できるはずやしな。

まあ、新聞販売店が顧客を訴えたというケースは知らんが、万が一、そういうことがあったら、またここに相談されたらええ。それに沿ったアドバイスをするさかい。

あるいは、前回の回答でも言うたような方法で、新聞社に今回のことを通報するという手もある。

どうも、その販売店の人間は、かなり物分かりが悪い上に意固地(いこじ)そうやから、あんたがいくら説明しても聞く耳を持たんやろうしな。

『騙されたのはこっちで僕たちが被害者ですよ』と愚にもつかんようなことを平気で言うような神経の持ち主やからな。

契約書の内容を作ることのできるのは、その販売店の人間だけやさかい、騙されたというのなら、その販売店の人間である勧誘員に騙されたということになる。

それを、あんたに言うのはお門違いやし、関係のない話やわな。あんたは、是非にとその契約を押しつけられただけなんやさかいな。

自店の人間のした行為を客に向かって『騙されたのはこっちで僕たちが被害者ですよ』とよくもまあ、言えたもんやと思う。

そんな人間に何を言うてもラチはあかん。

もっとも、そんな人間でも新聞社からの話やったら素直に聞く可能性はある。

ワシとすれば、それが一番ええ方法やないかと考えるがな。

しかし、あんたに『払ってくださいと言うのでしたら金額を提示してください。払う義務はないと思うのですが…その金額を見て考えます』という気持ちがあるのなら、それでもええ。

先に言うたように『そちらから裁判を起こしてください』と突き放せば、その販売店も態度を硬化させ揉めるやろうしな。

揉め事を回避したいのなら、その提示額を呑むか、交渉で減額するかによって穏便には済ますという方法もある。

いずれにしろ、どうされるかは、あんたの判断次第になるということや。


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