新聞勧誘・拡張問題なんでもQ&A

NO.911 違う回答を期待しております


投稿者 sankiさん  投稿日時 2010.6. 2 PM 10:56


お返信ありがとうございます。NO.908の回答について、いくつかご誤解されている点がありまして、説明いたします。

1、うちは2008年8月に引越し来て、こちらの販売店に電話をして新聞を取り始めたのです。その時、一年の契約しました。2009年7月23日、販売員さんがうちにきました、

続いて2年間の契約をしてくれとお願いされました。続いてというなら、こちらは当然2009年8月からの契約と思いました。2年間のところにまる(○)した。

何故期間が空白となったのかは分かりません。こちらは期間を書かないと自分が損するとは知らなかったのです。又連続契約だから、当然来月からと思い込んでしまいました。

4月から2年間を丸(チェック)してあれば、こういうのはないのです。

規約期間は?年?月ーー?年?月という書き方、私の字で書いたものではありません

2、2010年5月、主人はやめたいといって、販売店に電話したら、契約がありといわれまして、私は契約書をなくしてしまいました。

コピーをもらってきましたら、契約期間欄は他人の字で平成22年4月からの二年間と書いています。ということは、こちらは来年電話するなら、契約期間は来年からの2年間になるかもしれないのですか?

3、若し販売店は2009年の8月からの2年間の契約を認めてくれるなら、こちらも納得して、最後までとります、認めてもらう可能性がありますか?

4、サインについて、私はサインしましたが、書いたのは自分の名前ではなく、主人の名前です。

私の名前でサインするのは私の責任となりますけど、主人に聞かずに、主人の名前で契約するのは、法律的多分無効になるのではないのでしょうか? 主人の自筆ではないですから。

5、返信から見ると、こちらが悪意で解約したいと思われますが、そうではなくて、上記3でしたら、こちらは本当に文句なく、あと一年とりますけど、はじめた月は電話した月の前月からだったのには驚きました、もちろん疑問もあります。

でも、サイトの例を拝見しましたが、ほとんど解約不可能です。

こちらが自分に有利な点を探しても、販売店だって、こういうことを勉強していますよね。

自分を守るのは、景品に騙されないで、取りたいものを取って、口頭の話に騙されないで、確認せずに簡単に契約にサインしないことですね。

ちなみ、違約金払うなら、二年間の契約で、月3925円の新聞代、おいくら違約金となりますか?

では、以上の説明で、こちらの矛盾点を解消しましたか? 違う回答を期待しております。

よろしくお願い致します。


回答者 ゲン


『NO.908の回答について、いくつかご誤解されている点がありまして』ということやが、このQ&Aでは寄せられた相談文の内容に沿った回答しかできんので、後から実はこういう事実があったさかい、『ご誤解されている点がありまして』と言われても困る。

きついようやが、そういうのは誤解とは言わんと思うがな。単に情報不足というだけのことで、それはそのときに言うて貰えんかったら、ワシらには何も分からんことや。

分からんことについては誤解のしようがないと思う。

余談やが、あんたのように最初の相談ではすべてを説明されず、後から実はこういうことがありましたと言われ回答を根本から変更せざるを得んかったことが、過去に幾度かあった。

その都度、訂正して回答文をアップするようにはしていたが、今回のものは大幅に違うから、まったく違う内容の相談として答えさせて頂く。その方が手っ取り早く、分かりやすいと思う。

『うちは2008年8月に引越し来て、こちらの販売店に電話をして新聞を取り始めたのです。その時、一年の契約しました』、『続いて2年間の契約をしてくれとお願いされました。続いてというなら、こちらは当然2009年8月からの契約と思いました』

というのは前回の相談文にはなかったことやが、それなら、あんたの言われるのは無理もないとは思う。

前回、『契約日は2009年7月なのに期間を書かずに、2年間を丸(○)してあります』と言うておられたことが、『続いて2年間の契約をしてくれとお願いされました。続いてというなら、こちらは当然2009年8月からの契約と思いました』というのも分かる。

誰でも、そう考えるし、それが自然やと思う。

2009年8月からの2年契約なら、2011年7月までの契約になってなあかん。

それが、『販売店では2010年の4月からの二年間と書いています』というのでは、確かにおかしいと言える。

『2008年8月に引越し来て……一年の契約しました』ということになると、『2009年7月』には、その契約は終わっていたことになる。

その後も、その新聞の配達が続けられていて『続いて2年間の契約をしてくれとお願いされました』ということなら、実際にも『2009年8月からの2年契約』やったのやないかな。

その分の契約書はないのやろうか。あれば、それに沿った内容で話を進められるが、なければ、この場合は『2009年8月から2010年の3月』までの間は契約書もなく新聞が配達されていたということになる。

それなら、『2010年の4月からの二年間』の契約になっていたというのも分からん話やない。

『2009年8月からの2年契約』の契約書があれば、『2010年の4月からの二年間』の契約は間違っているということになる。

前回の回答でも言うたが、その販売店の契約書とあんたが持っている契約書の控えは同じ内容のものなんやろうか。

違えば、双方同じ内容の契約書を保持するという契約の大原則に違反するさかい、その契約は無効と判断され、正当な契約解除理由になる可能性が高い。

同じ内容の契約書なら、あんたは『確認せずに簡単に契約にサイン』したということになり、その『2010年の4月からの二年間』の契約を無効にすることはできんと考えられる。

そのあたりのことをよく確かめておいてほしいと思う。その違いは大きいさかいな。

『規約期間は?年?月ーー?年?月という書き方』というのが本当なら、それは契約書としての体をなしてないから無効やと主張することは可能や。

しかし、それやと、あんたの言う『2010年の4月からの二年間』の契約になっているということとは矛盾した話になる。

どちらが正しいのやろうか。そのあたりもはっきりして貰わんと、正確な回答もアドバイスもできん。

『コピーをもらってきましたら、契約期間欄は他人の字で平成22年4月からの二年間と書いています』ということやが、その契約期間を書き入れるのは本来、勧誘員の仕事やから、それはそれで何の問題もない。

契約者がその契約期間を書き入れるという方が変な話やさかいな。

問題は、その契約書にサインしたのが、あんたかどうかというだけのことや。あんたがその契約書にサインしとるのやったら、その契約書は有効と判断される可能性が高い。

『若し販売店は2009年の8月からの2年間の契約を認めてくれるなら、こちらも納得して、最後までとります。認めてもらう可能性がありますか?』というのは、一応そう言うてみられたらどうかな。

『認めてもらう可能性がありますか?』というのは、その販売店次第やさかいな。ワシがどうこう言えるもんでもない。

普通はその契約書に『平成22年4月からの二年間と書いています』ということで、あんたのサインがあれば、それを認めることはまずないやろうがな。

『サインについて、私はサインしましたが、書いたのは自分の名前ではなく、主人の名前です。私の名前でサインするのは私の責任となりますけど、主人に聞かずに、主人の名前で契約するのは、法律的多分無効になるのではないのでしょうか? 主人の自筆ではないですから』と言われておられるが、それについては前回の回答で説明済みや。


『私が主人の名前でサインした新聞の契約は有効でしょうか?』ということやが、民法第761条に夫婦相互の代理権(日常の家事に関する債務の連帯責任)というのがある。

夫婦の一方が日常の家事に関して第三者と法律行為をしたときは、他の一方は、これによって生じた債務について、連帯してその責に任ずる。

というものや。

つまり、普通の日常生活に関する債務については、夫婦どちらか一方だけが契約したものであっても、夫婦双方にその責任が生じるという法律なわけや。

但し、最高裁の判例において、不動産やアクセサリー類、高級外出服などの贅沢品などの購入に関してはこの法律の適用外とされとるケースは多いがな。

ただ、新聞購読契約の場合、この法律で争われたことがなく、その判例がまだないから確定的なことは言えんが、新聞というのは日常生活の範囲内のものと考えられるので、まず間違いなく、この法律が適用されるものと思われる。

少なくとも、このQ&Aでは、その前提で回答やアドバイスをしとるさかいな。

つまり、奥さんであるあんたが、ご主人の名前で契約した新聞購読契約は有効になる可能性が高いということや。


と。

それを問題にされても限りなく難しいとしか言えん。法律にその条文がある限りはな。

もっとも、法律の条文というのは絶対的なものではなく、その事案毎に裁判所による裁定でしか分からんというのが正しい。

つい最近のことで、まだ地裁での判決にすぎんが、今まで日常生活の範囲内のものと考えられていた事案で、民法第761条に夫婦相互の代理権(日常の家事に関する債務の連帯責任)を根拠にした支払い請求が棄却されたという判例があったさかい、よけいそういう気になる。

それについては、最終的に最高裁の判断、判例を持って詳しく話したいと思う。そこまでいかなその決着はつかんやろうしな。現時点で、それについて詳しく言及しても混乱するだけやと考える。

この件について、あんたの方から裁判に持ち込むことはできんが、『主人に聞かずに、主人の名前で契約するのは、法律的多分無効になるのではないのでしょうか? 主人の自筆ではないですから』と主張されるなら、その新聞の支払いを拒否することで、その販売店に損害賠償請求の訴訟をさせるように仕向けるという手もある。

ワシとすれば勧められることではないがな。そうかといって、止めておけと言うつもりもない。

ただ、もし、あんたがそう考えておられるとしたら『法律的多分無効になる』と知って、その契約をしたということになる。それは後で知ったことやと言われるのかも知れんが、その点は、ワシには釈然とせんものがあるがな。

言い方が悪いかも知れんが、「後で無効になるから適当に契約しとけ」という風に受け取れるさかいな。まあ、いくらなんでもそこまでは考えておられんやろうとは思うが、自分のした行為で、結果的に相手方に非を押しつけるような形になるのは感心せんと思う。

もっとも、それはあくまでもワシの考えにすぎんことで、どうされるかはあんた次第や。

ワシは、こうした方がええのやないかというアドバイスはするが、こうしなさいと言うつもりはさらさらないさかいな。

『返信から見ると、こちらが悪意で解約したいと思われますが』というのは、それこそ誤解やと思う。ワシは、そう思えば、はっきりそう指摘する。

あんたの意向に沿わん回答やったから、そう感じられたのかも知れんが、何度も言うが、ワシは、その相談文に対して答えとるだけにすぎん。他意は何もない。

『ちなみ、違約金払うなら、二年間の契約で、月3925円の新聞代、おいくら違約金となりますか?』ということについては、業界での決まりというようなものは一切ないから、その販売店との話合いで決めることでしか解決できんと言うとく。

まずは、その販売店の意向を聞いてみられたらどうかと思う。その解約違約金の請求具合によって、それが正当かどうかの判断とアドバイスはさせて頂くがな。

『では、以上の説明で、こちらの矛盾点を解消しましたか?』ということやが、悪いが回答中にも言うたように、依然として矛盾点は残ったままや。

加えて『でも、サイトの例を拝見しましたが、ほとんど解約不可能です』というのは、具体的にどのケースのことを言うておられるのかという疑問もある。

その箇所を示して貰えんことには何とも言えんが、『ほとんど解約不可能』な回答などしていないはずやと思う。たいていは、本人の意志を尊重して、「どうされるか選択されたらええ」と言うてるはずやけどな。

もちろん、解約するのが難しいという回答はいくつかあるが、それでも解約不能とまで言及した回答例はないはずや。あれば具体的に教えてほしいと思う。

『違う回答を期待しております』ということで、何を期待されておられるのかは分からんが、ワシの根本的な判断基準は、その行為に違法性や悪質性が存在するかというところにある。

その販売店や勧誘員に違法性や悪質性が認められれば、それに沿ったアドバイスをするが、それが認められん場合は、殊更、相談者の立場ばかりを重視することもできんというのがワシのスタンスや。

このQ&Aでは『質問や相談は、基本的には相談者様の立場に立ってお答えします』と言うてるが、それは迎合するという意味やなく、相談者のためにならんと判断すれば、嫌われるのを承知で、あえて忠告、諌言することも多い。

安易な迎合は、けっしてその人のためにはならんと考えるさかいな。人のためを考えるとはそういうことやと思う。もっとも、なかなかそれと分かって貰えるケースは少ないがな。


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