新聞勧誘・拡張問題なんでもQ&A

NO.914 本当に大丈夫なんでしょうか?


投稿者 Yuya さん  投稿日時 2010.6. 5 PM 10:58


私は今年から一人暮らしをはじめた18歳の男です。

昨日突然新聞勧誘の方が来まして、はじめてのことだったのでとても驚きました。

さらに怖そうな人だったので尚更動揺しました。私は必要ないと断りましたがそれでも話をされました。話してみるとその人は意外に礼儀正しかったのでだんだん断りづらくなりました。

なので私は「来年には引っ越すので結構です」(事実)と言いました。そしたら「ならいいじゃん。来年の契約にしとけばお金払う必要ないからさ。」と言われ私はそれでも断りましたが、半ば強引に契約書を渡され、その男は「サービス品とってくるから」と、どこかに行ってしまいました。

そうして私は、お金がかからないならいいかと無知な私は、そのままサインしてしまいました。

あとから心配になった私はこのことについてゲンさんのサイトで調べました。クーリングオフのことも知りましたが面倒だったので電話することにしました。

電話してみると、「クーリングオフ可能です。ではこちらでしておきます」といいました。

ゲンさんはクーリングオフはこちらから申請しないと無効とのことでしたので私は「こちらから、手紙などを送らなくても大丈夫なんですか?」と聞きました。

すると、「はい、大丈夫です。」と言われました。疑問に思いながらも了承し、サービス品を返すことになりました。このやりとりを録音しておきました。

サービス品を返す時に契約書に解約済みと書いてもらうとのことでしたのでそうしようとしたら、「契約書の控えを渡してください」といわれ、え・・?と思いましたがあまりくどく言うのは失礼かなと思いそれにしたがいました。

「これで解約されました」と言われましたが、なんか納得できません。

クーリングオフしておくべきでしょうか?

心配です。忙しいと思いますがアドバイスをください。


回答者 ゲン


あんたの話を聞く限り、その契約は解除されていると判断して差し支えないと思う。

その販売店に『「来年には引っ越すので結構です」(事実)と言いました』ということやが、その事実を知って、「契約になってない」と後から言い出すことは、まず考えられん。

その勧誘員が『来年の契約にしとけばお金払う必要ないからさ』というのは、あんたがすでに引っ越した後の契約になっとるはずや。

相手が確実におらんようになる契約に固執する販売店など考えられんさかいな。そうする意味がない。

『サービス品を返すことになりました』と、実際にそれを返した事実も大きい。

これは状況的に契約解除になったからこそ、その販売店もそのサービス品を引き上げたわけやからな。それ以外にそうする理由は考えられん。

加えて『このやりとりを録音しておきました』というのなら尚更や。

『「これで解約されました」と言われましたが、なんか納得できません』と言われるのなら、正規のクーリング・オフの手続きをするのは自由や。確実性、安全性を重視されるのなら、そうするのも悪くはない。

あんたの場合、その契約が解除になったというのは「合意解約」で、「正規のクーリング・オフ」ではないから、その『怖そうな人』に見えた勧誘員が、「何で正直に販売店に話したのか」と文句を言うてくる可能性があるさかいな。

「正規のクーリング・オフの手続き」をして、その勧誘員が、そうすれば法律違反に問われるから、まず、それはないやろうがな。

もっとも、その場合、あんたに文句を言うても、販売店が一度、契約解除という判断を下したら、どうにもにならんというくらいは、その勧誘員も知っとるから、無駄やと判断して何も言うて来ることはないとは思う。

まったくのゼロではないがな。世の中には常識では考えられるような行動に出る者が、まれにおるのも事実やさかいな。

それを危惧されるのなら、「正規のクーリング・オフの手続き」をするのもアリやということになる。

ワシの判断では、すでに契約は解除されていて、例え後になって「そんな事実はない」と、その販売店が言うてきたとしても、いくらでも対応できるから、そのままでも心配せんでええとは思うけどな。

さらに言えば、あんたは『18歳の男です』ということで、まだ未成年ということやさかい、その契約をあんたの親御さんが承諾してなければ、民法第4条の、

未成年者と契約するには、原則として法定代理人(親権者)の同意が必要で、同意のない行為は、取り消すことができる。

という方法でも、その契約の解除が可能やから、とくにクーリング・オフに拘(こだわ)る必要もないと思う。

つまり、あんたの場合は、いろんな角度、視点からも大丈夫やと考えるから、それほど心配される必要はないということや。


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