新聞勧誘・拡張問題なんでもQ&A

NO.915 契約期間の記載がない契約の解除について教えてください


投稿者 Kさん  投稿日時 2010.6. 7 PM 7:45


はじめまして、Kと申します。

契約書に、契約期間の記載がない契約の解除の仕方について教えていただきたくメールしました。

申込者は私本人です。

購読期間の欄の記載が、平成20年1月1日から「 〜 」までとなっており購読年数の記載はありません。

今月末で契約を解除したいのですが、可能でしょうか?

また、どのようにすればスムーズに解約できるでしょうか?

アドバイスをよろしくお願いいたします。


回答者 ゲン


『契約期間の記載がない契約の解除の仕方について教えていただきたく』ということやが、それならいつでも、あんたの望む日からその契約の解除ができる。

契約は、どちらか一方の意志だけでいつでも解除できるという原則がある。

但し、契約期間が決められとる場合に限り、その間は、その契約に拘束されるということになる。簡単には解約できん。

それがあるために勧誘員は、契約期間を書き入れた契約を取ることに必死になっとるわけや。

少なくとも、その契約期間の長短で報酬額が違う勧誘員や拡張員にとっては、その契約期間の記入は必要不可欠なものやさかいな。そんな契約を持ち帰ることはまずない。

しかし、それが現実にあった。

おそらく、この契約を持ちかけたのは販売店の人間で、それなりに立場の高い人間やという気がする。それ以外は考えにくい。

『今月末で契約を解除したいのですが、可能でしょうか?』というのは、法律上は何の問題もなく可能ということになる。

『また、どのようにすればスムーズに解約できるでしょうか?』というのは、その販売店次第ということもあるさかい何とも言えんが、たいていは、契約期間未定を理由に、あんたの希望どおり、『今月末で契約を解除したい』と言えば、仕方ないとなるはずや。

万が一、それに異を唱えるのなら、その理由を聞いてみればええ。

ワシの予想やが、一部の悪質な販売店やと、そう聞けば、3年契約とか、5年契約やと言うかも知れん。そのつもりで契約して、その期間の記入は書き忘れたとでも言うてな。

後日、揉めた場合、そう言うために、その契約期間を意図して書き入れていないということも考えられる。何も言わんかったら、そのまま永久にその契約で縛るために。

もちろん、そんな話が通用するわけがないがな。その言い分を通用させようと思えば、あんたにそれと認めさせるしかない。

あんたが、それを拒否するか、違うと言えば、それまでや。法律的には、その販売店にはどうすることもできんと思う。

この事案は例え裁判に訴えたところで限りなく、その販売店の負けにしかならんやろうからな。

万が一、そんな簡単なことも分からず、揉めるようなら、またここに相談して来られたらええ。


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