新聞勧誘・拡張問題なんでもQ&A

NO.920 解約日の日付が書いてなくても大丈夫なのでしょうか


投稿者 kebu さん  投稿日時 2010.6.27 AM 11:55


二日前(6月25日)、新聞勧誘の訪問があり、断り切れずに契約してしまったのですが、本日(6月27日)、直接販売所に出向いて解約をいたしました。

その際、契約時にもらった景品もお返しし、契約書にも「解約済」、「サービス品返却済」と、担当者の名前も書いてもらい、どれも渋ることなくしっかりやってくれました。

ただ、あとで見返したところ、今日の日付を書いてないことに気付きました。

この場合、日付が書いてなくても大丈夫なのでしょうか。

もしだめなら、はやめにクーリングオフの書面を送ったほうがいいのでしょうか?


回答者 ゲン


あんたの話を聞く限り、問題なく解約は成立しとると思う。

『あとで見返したところ、今日の日付を書いてないことに気付きました』ということを心配しておられるようやが、あんたの場合はなくても大丈夫や。

もちろん、その日付があるに越したことはないがな。

ただ心配なら、その契約書を残しとくことや。その契約書に「解約済」と、書いてあれば、それは間違いなく「契約後」に書かれたものと判断される。

また、もらった景品を返したのが事実で、「サービス品返却済」と書いてあれば、その受け渡しが行われたのは間違いないと第三者にも分かる。

どんなに、えぐい(悪い)と言われる販売店であっても、こんな事案でその日付がないことを理由に「解約が成立していない」 と言い出すようなことはまずない。

そんなアホな話は聞いたこともないさかいな。

それに、その「解約済」と書かれた契約書のコピーがその販売店の手元にあるというわけでもないやろうと思う。

あんたが『今日の日付を書いてないことに気付きました』という事は、おそらくその販売店の人間には分からんやろうし、考えもしてないはずや。

もし、その販売店に悪意があれば、証拠となる書き付けなんか書いて渡さんやろうし、いろいろ理由をつけてその場でそういう処理をするのを引き延ばしていたと思う。

あんたが『本日(6月27日)、直接販売所に出向いた』というのは休日やったからやと思うが、悪意のある販売店なら、「今、担当者がおらんから、解約の意向は伝えとくので来週にでもまた来てほしい」とでも言うてた可能性が高い。

その言葉を真に受けて、翌週の休日に行けば「クーリング・オフの期間が過ぎとるから解約できん」てなもんや。

心配せんでも、あんたの話からはその販売店は普通の良心的な店やというのが良く分かるさかい、大丈夫やと思う。

それに、万が一、それが法的な争いになった場合でも、この相談メールを当サイトにあんたが出したという証拠も残るわけやから、その主張を裏付けることにもなるさかいな。

どう転んでも、この事案で「解約の不成立」ということにはならんと考える。

『もしだめなら、はやめにクーリングオフの書面を送ったほうがいいのでしょうか?』というのは必要ないとは思うが、どうしてもそうせな安心できんというのなら止めるつもりはない。

100%の安全を期すのなら、それもアリやさかいな。

どうされるかは最終的には、あんたの判断次第ということになる。


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