新聞勧誘・拡張問題なんでもQ&A

NO.923 もう一度、配達証明付きのもので郵送し直した方がいいですか〓


投稿者 maron さん  投稿日時 2010.7. 6 PM 11:24


はじめまして。 教えて下さい。

クーリング・オフですが、コピーもとらずに、そのままポストに投函してしまった場合、もう一度、配達証明付きのもので郵送し直した方がいいですか〓


回答者 ゲン


「特定商取引に関する法律」の第9条「訪問販売における契約の申込みの撤回等」というのが、俗に「クーリング・オフ」と呼ばれとるものや。

この法律では「文書での通知でないとその効力がない」決められているだけで、その文書の出し方までは特に指定はされていない。

相手にその文書が届けばええとされとる。

しかし、この「相手にその文書が届けばええ」というのが問題で、あんたとしては確かに出したつもりやろうが、相手が「そんなものを受け取った覚えはない」と言えば、それを証明せなあかんことになる。

『コピーもとらずに』というだけなら、まだ何とかその方法もあるが、『そのままポストに投函してしまった』というのは、ハガキにその「クーリング・オフ」の文面を書いて出しただけやろうと思う。

それではその証明をするには弱い。

当サイトの『ゲンさんのお役立ち情報 その8 クーリング・オフについての情報』 で、


内容証明郵便や配達証明付きハガキ、簡易書留ハガキというのが一般的や。中には、電子内容証明郵便で出すというケースもある。

いずれも日本郵便(JP)でその手続きを取るようになっとるものばかりや。

この一定期間内の8日間というのは、この間に相手側の業者である新聞販売店に届くまでの期間ということやない。日本郵便(JP)に配達依頼をして手続きが完了した日が8日以内やったらええということや。


と言うてるように、実質的には、日本郵便(JP)の窓口での手続き、およびネットでの手続きが必要と考えといた方がええ。

「コピーを取る」というのは、そのうちの『配達証明付きハガキ、簡易書留ハガキ』のように、文書を出したことは証明されても、その中身の内容までは証明して貰えんという場合に、補助的に、その控えを持っておいた方が有利やというだけのことや。

普通は、契約後、8日間以内にその販売店へ文書を出したというのは、「クーリング・オフ」の文書を出すためやと言えば、ほぼその主張が認められるとは思う。

ただ、中には頑として『そんなものを受け取った覚えはない』と主張する販売店もあるようやが、そのコピーがあれば、その説得力が増すさかい、よけいなトラブルを回避できる可能性が高い。

普通の販売店なら、それであきらめるさかいな。

しかし、それでも完全とは言えん。ごく一部の新聞販売店の中にはハガキで届いたということで、「それは、そんな内容の文面ではなかった」と、徹底抗戦してそのトラブルが長引くというケースもあると聞く。

もっとも、そんな言い訳くらいでは、日本郵便(JP)の窓口でのその手続き、およびネットでの手続きさえしとれば最終的に負けることはないと思うがな。

一番、確かな方法は内容証明郵便で出すことや。これは、多くの法律家の先生方が推奨していて、最も間違いのない方法とされとる。

これなら、その文書の内容が日本郵便に残るさかい、一部の除外事項を除いて、法的な争いになっても100%、その「クーリング・オフ」が認められるはずや。

一部の除外事項というのは、客が販売店に出向いて購読契約をするとか、電話で勧誘員を呼び寄せて契約をするというような積極的な契約の申し込みの場合を言う。

そういったケースでは、そもそも、その「クーリング・オフ」をすること自体ができんさかいな。

それ以外なら大丈夫や。

そのあたりのことについては、先の当サイト『ゲンさんのお役立ち情報 その8 クーリング・オフについての情報』にその詳しい説明がしてあるので、それを読んで貰えれば参考になると思う。


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