新聞勧誘・拡張問題なんでもQ&A

NO.952 新聞屋の品物を使ってしまいました


投稿者 Y さん  投稿日時 2010.11. 1 AM 11:34


10月30日K新聞を購読契約しました。

5年契約で貰える物がテレビ、洗剤、目覚まし時計です。

目覚まし時計は貰いました。契約書には目覚まし時計は書かれていません。

主人がその時いなかったので主人と相談し、5年は長いと考えてクーリングオフで解除の電話をしました。

でも実際の所いただいた目覚まし時計を少し使ってしまって…

使ってしまったら契約解除はできないですよね?

なので契約はするけど期間を短くしてもらって使ってしまった物は貰えないかなと考えているのですがそれはできないのでしょうか?

都合よすぎですよね…


回答者 ゲン 


『使ってしまったら契約解除はできないですよね?』 ということやが、そんなことはない。クーリング・オフの手続きさえすれば簡単に契約を解除することはできる。

その品物を使ってしまったということをもって、クーリング・オフの権利が制限されることはないさかいな。

そのクーリング・オフをした後、『使ってしまった品物』を弁償するという形をとればええことや。

具体的には、その『目覚まし時計』と同じメーカーの同じ商品を購入し、それを返品する。あるいは、その弁償金を支払うかのいずれかになる。

弁償金の場合は、そう言えば、その販売店から具体的な請求があると思う。それに納得できれば、その額を支払えばええし、納得できなければ「同じ商品を買って返す」と言えばええ。

ただ、あんたは『クーリングオフで解除の電話をしました』と言われとるが、それでは正式なクーリング・オフをしたことにはならんよ。

例え、それで解約できたとしても「合意解除」ということになるだけや。クーリング・オフでの契約解除とは違う。もちろん、それで解約が成立すれば、それでもええわけやけどな。

「特定商取引に関する法律」の第9条に、「訪問販売における契約の申込みの撤回等」というのがある。これが俗にクーリング・オフと呼ばれとるものや。

一定の期間内やったら、理由の有無を問わず、またその理由を知らせることもなく消費者側から一方的に契約の解除ができるという法律や。

新聞購読契約の場合、契約書を受け取った日から8日間がその一定期間内ということになる。

あんたの場合、10月30日に契約したということやから、11月5日までが、その有効期間ということになる。

これは、文書での通知やないとその効力がないと法律で決められている。

具体的には、最寄りの日本郵便(JP)で、その手続きを取ることになる。

それには内容証明郵便や配達証明付きハガキ、簡易書留ハガキで通知するというのが一般的や。中には、電子内容証明郵便で出すという方法もある。

それらの方法には、それぞれ金がかかるが、クーリング・オフをする以上は仕方のない出費ということになる。

それについては、サイトの『ゲンさんのお役立ち情報 その8 クーリング・オフについての情報』 で詳しく説明しとるから、よく見ておいてほしいと思う。

ただ、あんたの場合、その期間が8日間と言うても日本郵便(JP)で手続きをする場合、受付窓口の関係で、11月2日、11月4日、11月5日の3日間しか残されてないということを考慮に入れておいてほしい。

もっとも、電子内容証明郵便で出す場合は、11月6日の午後12時まではOKやけどな。

『契約はするけど期間を短くしてもらって使ってしまった物は貰えないかなと考えているのですがそれはできないのでしょうか?』というのは、その販売店との交渉次第やと思う。

たいていは解約されるくらいならと、その申し出に応じる販売店の方が多いはずや。その交渉結果で、あんたが納得できれば、それでええわけや。

ただ、先にも言うたように、クーリング・オフの手続きをする期間が限られとるということで、販売店の中には、その結論を先送りして、その期間をやり過ごそうとする下劣な所もあると聞くから、その辺は注意しとかなあかんと言うとく。

その期間が過ぎた途端、「解約できん」と居直る販売店もあるようやさかいな。もちろん、ちゃんと約束を守る販売店もある。いろいろや。

せやから、その交渉をするのなら、期限を決めて交渉することやな。

まあ、その手の変更は即日できるはずやから、何かと理由をつけて日延べするような販売店は要注意やと考えとればええ。

いずれの方法を選ばれるかは、あんた次第ということになる。良う考えて都合がええと思える方を選ばれることや。


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