新聞勧誘・拡張問題なんでもQ&A

NO.955 これは、解約に…なりませんよね?


投稿者 love さん  投稿日時 2010.11.10 PM 11:44


はじめまして。一人暮らしの18歳です。

今日の夕方、新聞勧誘の人が来て、3ヶ月でいいから契約して下さいとしつこく言われました。

洗剤とかお米とかいろいろ渡されましたが、なかなか帰ってくれないし、面倒になってしまい来年の2月から3ヶ月という契約で、書いてしまいました。

解約するには、どうすればいいか聞いた所、「どうしても無理なら1月頃に連絡をくれたらいいですよ」とのことで、帰ってもらいました。

契約書の裏にはクーリングオフについて書いてありましたが、期限は8日有効でした。だったら、1月じゃ解約できないのでは?と、悩んでいた所にまた別の人が来ました。

その人は、契約内容について確認をしに来たみたいで、わたしの住所や名前を確認している途中、わたしが「新聞はやはり必要ないので解約したいのですが…」と言った所、「分かりました、こちらで処理しておきます」と言ってもらった洗剤とトイレットペーパー、ゴミ袋と契約書を持って帰りました。

これは、解約に…なりませんよね? 不安になってきました。

米と数個の洗剤は、まだ部屋に起きっぱなしですが、手をつけずにしまっておきます。

自業自得ですが、どうしたらよいでしょうか?


回答者 ゲン


『「分かりました、こちらで処理しておきます」と言ってもらった洗剤とトイレットペーパー、ゴミ袋と契約書を持って帰りました』ということなら、普通はその契約は解除になっていると考えてええと思う。

ただ、『洗剤とトイレットペーパー、ゴミ袋』は持って帰っておきながら、何で『米と数個の洗剤は、まだ部屋に起きっぱなしです』ということなのか良う分からんが、『不安になってきました』ということなら、それを確かめる方法はある。

その販売店に、「11月10日の契約を破棄して貰った○○町の○○ですけど、他にまだ貰っていた物があるので、それを返したいと思っているのですが、どうしたらいいですか」と、電話で問い合わせることや。

その際、必ずその内容を録音しとくのを忘れずにな。それで、解約の処理をしたという、そのときと同じ返事が返ってくれば、それが証拠として使える。

話を聞く限り、そう言う可能性の方が高いと思う。

万が一、解約になってないと言われたとしても、その電話で解約すると告げとるという証拠も残っとるから、あんたの場合は他の方法も使えるので、それほど心配する必要はない。

他の方法が使えるというのは、あんたが18歳の未成年やから可能な方法や。

民法第4条に、

未成年者と契約するには、原則として法定代理人(親権者)の同意が必要で、同意のない行為は、取り消すことができる。

とあるのが、それや。

但し、例外として、未成年の既婚者や本人が未成年やないと告知しとる場合は、この限りではないとなっているがな。

この法律を根拠にその販売店に解約を通告するのなら、あんたのご両親、もしくは法定代理人(親権者)から「私は、子供のした、その契約には同意してないから認められない」と、その販売店に通告すれば、民法第4条の原則により、その契約を取り消すことができる。

それに付随したもので民法第120条に、『行為能力の制限によって取り消すことができる行為は、制限行為能力者又はその代理人、承継人若しくは同意をすることができる者に限り、取り消すことができる』というのがある。

この制限行為能力者というのには未成年も該当する。それから言えば、未成年者自身の意志でも、契約の取り消しができると考えられる。

あんたの場合、その電話をした際、「解約したい」と言うわけやから、それが適用される可能性があるということや。

もっとも、ワシとしては、それを主張するようにとは勧められんがな。それは、親御さん、および親権者による取り消しの方が、問題は少ないやろうと考えるからや。

未成年の方へは一律にそうアドバイスしとる。

今回のケースは、そこまでするまでもなく契約解除になっとると思う。

その販売店が、その契約を解除するつもりがなければ、「分かりました、こちらで処理しておきます」とは言わんやろうし、『もらった洗剤とトイレットペーパー、ゴミ袋と契約書を持って帰りました』ということもなかったはずや。

解約するつもりがなかったら何かと理由をつけ、そのサービス品は置いてきたと思う。それを引き上げたということは、契約を解除する以外には考えられんさかいな。

よほど悪質な販売店でもない限り、サービス品を引き上げた上で、「解約になってない」とは言わんはずや。

ただ、そのサービス品の一部が残ったままというのが、少し引っかかるから、それを返すと電話したらええとアドバイスしとるわけや。その返答次第ではっきりする。

まあ、そうであったにせよ、なかったにせよ、いずれにしても法律的には、その契約は解除できるさかい、それほど心配せんでもええと言うとく。


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