新聞勧誘・拡張問題なんでもQ&A
NO.955 これは、解約に…なりませんよね?
投稿者 love さん 投稿日時 2010.11.10 PM 11:44
はじめまして。一人暮らしの18歳です。
今日の夕方、新聞勧誘の人が来て、3ヶ月でいいから契約して下さいとしつこく言われました。
洗剤とかお米とかいろいろ渡されましたが、なかなか帰ってくれないし、面倒になってしまい来年の2月から3ヶ月という契約で、書いてしまいました。
解約するには、どうすればいいか聞いた所、「どうしても無理なら1月頃に連絡をくれたらいいですよ」とのことで、帰ってもらいました。
契約書の裏にはクーリングオフについて書いてありましたが、期限は8日有効でした。だったら、1月じゃ解約できないのでは?と、悩んでいた所にまた別の人が来ました。
その人は、契約内容について確認をしに来たみたいで、わたしの住所や名前を確認している途中、わたしが「新聞はやはり必要ないので解約したいのですが…」と言った所、「分かりました、こちらで処理しておきます」と言ってもらった洗剤とトイレットペーパー、ゴミ袋と契約書を持って帰りました。
これは、解約に…なりませんよね? 不安になってきました。
米と数個の洗剤は、まだ部屋に起きっぱなしですが、手をつけずにしまっておきます。
自業自得ですが、どうしたらよいでしょうか?
回答者 ゲン
『「分かりました、こちらで処理しておきます」と言ってもらった洗剤とトイレットペーパー、ゴミ袋と契約書を持って帰りました』ということなら、普通はその契約は解除になっていると考えてええと思う。
ただ、『洗剤とトイレットペーパー、ゴミ袋』は持って帰っておきながら、何で『米と数個の洗剤は、まだ部屋に起きっぱなしです』ということなのか良う分からんが、『不安になってきました』ということなら、それを確かめる方法はある。
その販売店に、「11月10日の契約を破棄して貰った○○町の○○ですけど、他にまだ貰っていた物があるので、それを返したいと思っているのですが、どうしたらいいですか」と、電話で問い合わせることや。
その際、必ずその内容を録音しとくのを忘れずにな。それで、解約の処理をしたという、そのときと同じ返事が返ってくれば、それが証拠として使える。
話を聞く限り、そう言う可能性の方が高いと思う。
万が一、解約になってないと言われたとしても、その電話で解約すると告げとるという証拠も残っとるから、あんたの場合は他の方法も使えるので、それほど心配する必要はない。
他の方法が使えるというのは、あんたが18歳の未成年やから可能な方法や。
民法第4条に、
未成年者と契約するには、原則として法定代理人(親権者)の同意が必要で、同意のない行為は、取り消すことができる。
とあるのが、それや。
但し、例外として、未成年の既婚者や本人が未成年やないと告知しとる場合は、この限りではないとなっているがな。
この法律を根拠にその販売店に解約を通告するのなら、あんたのご両親、もしくは法定代理人(親権者)から「私は、子供のした、その契約には同意してないから認められない」と、その販売店に通告すれば、民法第4条の原則により、その契約を取り消すことができる。
それに付随したもので民法第120条に、『行為能力の制限によって取り消すことができる行為は、制限行為能力者又はその代理人、承継人若しくは同意をすることができる者に限り、取り消すことができる』というのがある。
この制限行為能力者というのには未成年も該当する。それから言えば、未成年者自身の意志でも、契約の取り消しができると考えられる。
あんたの場合、その電話をした際、「解約したい」と言うわけやから、それが適用される可能性があるということや。
もっとも、ワシとしては、それを主張するようにとは勧められんがな。それは、親御さん、および親権者による取り消しの方が、問題は少ないやろうと考えるからや。
未成年の方へは一律にそうアドバイスしとる。
今回のケースは、そこまでするまでもなく契約解除になっとると思う。
その販売店が、その契約を解除するつもりがなければ、「分かりました、こちらで処理しておきます」とは言わんやろうし、『もらった洗剤とトイレットペーパー、ゴミ袋と契約書を持って帰りました』ということもなかったはずや。
解約するつもりがなかったら何かと理由をつけ、そのサービス品は置いてきたと思う。それを引き上げたということは、契約を解除する以外には考えられんさかいな。
よほど悪質な販売店でもない限り、サービス品を引き上げた上で、「解約になってない」とは言わんはずや。
ただ、そのサービス品の一部が残ったままというのが、少し引っかかるから、それを返すと電話したらええとアドバイスしとるわけや。その返答次第ではっきりする。
まあ、そうであったにせよ、なかったにせよ、いずれにしても法律的には、その契約は解除できるさかい、それほど心配せんでもええと言うとく。
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