新聞勧誘・拡張問題なんでもQ&A

NO.957 手元に契約書がないのですが、大丈夫ですかね?


投稿者 love さん  投稿日時 2010.11.11 PM 11:02


NO.955での詳しい解答ありがとうございました!

実は、米と他の商品は、最初に来た人が持ってきていて、何かもらったかと確認の人に聞かれたら、洗剤だけと答えてくれと言われたのです。

が、確認の人は洗剤と、ゴミ袋とトイレットペーパーだけを指名し持って帰ったんです。

もちろん、米とかはそのままとってあります。使うつもりもないです。

手元に契約書がないのですが、大丈夫ですかね?

とりあえず、解決方法がいくつかあるということでかなり安心しました。

すみません、もうひとつ質問です。

未成年のための法律みたいな奴は、クーリングオフ期間が過ぎても適用できますか?


回答者 ゲン


その契約を解約したいのやったら、『実は、米と他の商品は、最初に来た人が持ってきていて、何かもらったかと確認の人に聞かれたら、洗剤だけと答えてくれと言われたのです』ということを真に受けたらあかんな。

それは、規定以上のサービスをしたことがバレたらまずいさかい、その販売店には黙っていてくれと言うたのやと思う。

しかし、それは、あんたには関係のない話や。

『もちろん、米とかはそのままとってあります。使うつもりもないです』ということなら、そのまま置いといても仕方ないから、正直に、「11月10日の契約を破棄して貰った○○町の○○ですけど、実はまだ貰っていたものがありまして、それを返したいのですが、どうしたらいいのでしょうか」と、前回アドバイスしたように電話で言うといた方がええ。

せやないと、その契約が解約になっていたとしても、その勧誘員が、再度訪れ「前に余分にサービスしたのに何で解約したんや。もう一度、契約しろ」と迫るかも知れん。

もし、そうなったら、貰っていた物を黙っていたという負い目から断りにくくなり、次の契約をせなあかん羽目にならんとも限らんさかいな。

『手元に契約書がないのですが、大丈夫ですかね?』というのは、そのために、その電話を販売店にするわけや。その電話での返答を録音することが、その証拠になる。

あんたの言う『11月10日の契約を破棄して貰った』という部分を、その販売店が否定せず、『でしたら、それを受け取りに伺います』と言えば、その契約は解除処理されとるということになる。

それ以外に、そう返答する理由がないさかいな。

例え、後で揉めたとしても、その録音記録さえ残しておけば、その証拠になるから、契約書がなくても問題はないわけや。むしろ、契約書がないと言うことが、そのことを裏付け整合性を増す。

『未成年のための法律みたいな奴は、クーリングオフ期間が過ぎても適用できますか?』ということやが、クーリングオフの期間に関係なく適用できる。それぞれ別の法律やさかいな。

『未成年のための法律みたいな奴』と言われる民法第4条による契約解除権(平成18年の改正法では第5条に規定)については、特に有効期間というのは決められてないが、その契約が実施される前までに申し出とく方がええやろうと思う。

実際に、その契約が実施されて新聞が配達された場合、例えその法律で契約を解除できたとしても、受け取った新聞の代金は支払わなあかんことになるさかいな。

それでは意味がないわな。

それからすると、あんたの場合、『来年の2月から3ヶ月』の契約と言われていたから、遅くとも、それまでに相手方の販売店に伝えといた方が無難やと思う。

決まった期限というわけやないが、タイムリミットとしたら、そうやと考えといた方がええ。

あんたは、クーリングオフの期間ということを気にされとるようやが、もし、クーリングオフでの解除を考えておられるのなら、その手もある。

その詳しい方法は、サイトの『ゲンさんのお役立ち情報 その8 クーリング・オフについての情報』 というのがあるから、それを良く見といてほしい。

ただ、それよりも、何度も言うが、その販売店に契約が解除されとるか、どうかを電話で確認するのが先や。

それで、ちゃんと解約になってさえいれば、後は、残りの『米と他の商品』を返したら、すべてが終わる。

民法第4条での解約も、クーリングオフもする必要はないわけや。

万が一、その販売店が「解約になってない」、あるいは「よく分からない」などと、曖昧なことを言うようなら、それらの方法を考えなあかんかも知れんがな。

とにかく、今はその販売店に確認を取ることが先決やと思う。


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