新聞勧誘・拡張問題なんでもQ&A

NO.958 この場合は無条件の契約解除ができますか?


投稿者 akira さん  投稿日時 2010.11.15 AM 3:07


初めまして、質問宜しくお願いします!

私は4年半前にS新聞と契約しました。その時の契約は1年無料!後4年を取る。それに紙パックの掃除機を貰いました。

でも今年中の引越しが決まり、継続か解約か悩んでた所、最近集金に来ていない事に気づきました。

3ヶ月来てなくって、2日前に来て「ずっと留守だった」「子供さんがお母さんはいないって言ってた」と言われました! しかし私の家は子供だけになる事は絶対に無く、明かに嘘を言っていました。

この場合は無条件の契約解除ができますか?

それと、契約時に勧誘員の人が引越しの時に黙って引越ししたら居場所を突きとめようが無いから、そのまま引越しするか、電話1本で契約を止めることができると言った事は、無条件で解約出来るという事ですか?

私自身、新聞&広告が好きなので引越し後も続けるつもりでいたのですが…嘘をつかれてまで!と思いました。


回答者 ゲン


あんたの言われる『無条件の契約解除』が何を意味しとるのかにもよるが、その販売店の営業区域外への引っ越しが理由なら、契約そのものは無条件に解除することができる。

あんたが望むのなら、引っ越し先での継続をする必要はない。

しかし、解約を希望する場合、受けたサービス分の返還と未払いの新聞代の支払いを避けることができんと法律で決められている。

これが契約解除の条件というのなら、そうなる。

『4年半前にS新聞と契約しました』と同時に『1年無料!後4年を取る』という5年契約をしたのなら、残りは半年ほどやさかい、この時点での解約は、あんたにとっては大損することになる。

損得だけのことで言えば、残りの半年程度は引っ越し先で継続した方が得やろうと思う。

契約を解除する場合は、民法545条の原状回復義務というのが適用される。

これは、その契約がなかったものとして、契約以前の状態に戻そうという考え方や。

この法律に照らすと、あんたの方から解約を希望する場合は、契約時の約束としてすでに貰った『1年無料』の新聞代金と『紙パックの掃除機』は返還せなあかんことになる。

『紙パックの掃除機』の返還は、そう言われればすぐに納得できると思う。貰った品物を返すということでな。ただ、4年半使ったものを返すということはできんから、契約時の商品代金での返還ということになる。

しかし、『1年無料』の新聞代金が何で必要なのかとなると納得できんと言われる人が多い。それは販売店が勝手にしたことやろうと。

この場合、勝手にしたかどうかを論じるより、それが契約の条件で、あんたもそれに納得したからこそ、契約したと考えなあかん。

販売店は忠実にそれを実行した。約束を守ったと受け取るべきやと思う。あんたの方も、その契約を全うするものと信じてな。

販売店にとっては、『1年無料』にした新聞の仕入れ代金は、新聞社にはすでに支払い済みで、配達員にはその分の配達料も支給済みなわけや。それを考えてほしい。

あんたは、「後、半年ほどなのに、そんなバカな」と思われるかも知れんが、解約を申し込むというのは、その契約時の約束を守ることができんと通告するわけやから、それがいつの時期の解約であっても、すべてを白紙の状態に戻さなあかんことになる。

あんたは、引っ越しによる契約解除権を握ったと同時に、それを行使することで契約によるプラス面も放棄することになるわけや。

これは、例え相手が不法な行為をしていたとしても免除されることはない。不法行為を理由にしても、それは単に契約の解除権を得られるだけのことやさかいな。

もちろん、その不法行為の度合いにより、刑事、民事の両面で裁かれることはあるかもかも知れんが、それはそれぞれの法律が適用されるだけのことで、民法545条の原状回復義務から逃れられるという事とは違う。

法律論で言えばそうなる。

もっとも、普通はこういうケースの場合、話し合えば譲歩する販売店が大半やとは思うが、頑として『継続契約』に拘る販売店なら、「どうしても解約するのなら、契約時にしたサービス分はすべて返してくれ」と言う可能性もあるということや。

そして、それは正当な請求ということになる。

『3ヶ月来てなくって、2日前に来て「ずっと留守だった」「子供さんがお母さんはいないって言ってた」と言われました! しかし私の家は子供だけになる事は絶対に無く、明かに嘘を言っていました』ということで、『この場合は無条件の契約解除ができますか?』と言われとることについては、あんたの気持ちも分からんではないが、残念ながら、それだけの理由で契約解除に持ち込むのは無理やとしか言えん。

嘘は確かにあかんが、いくらそう主張しても3ヶ月分の新聞代が未払いなことには変わりがないさかいな。

あんたの正当な言い分は、「3ヶ月も集金に来てないのは、あきらかにそちらの落ち度だ。だから、その新聞代を一度には支払えない」と言えることくらいやと思う。

そこで長く購読するつもりなら分割、または契約終了後、3ヶ月で支払うと主張することもできる。たいていの販売店も仕方ないとその条件を呑むはずや。

ただ、いずれにしても遅かれ早かれ、その新聞代は支払わなあかんことになる。チャラにはならん。あんたも、本来はその新聞代金は支払い済みやったわけやから、損をするわけでもないしな。

もっとも、それと『嘘をつかれた』ことへの怒りは別物やとは思うがな。

こういう3ヶ月も集金に来ないというケースでは、「まことにすみませんでした」と謝るのが普通やけど、そんな常識的なこともできん販売店、人間やったということや。

そんな程度の低い相手に対して怒って、今回のように「解約したい、引っ越し先への継続をしない」と言うた場合、誰が損をするでもない、あんた自身が大損することになるだけや。

そんなバカな話はないわな。

『契約時に勧誘員の人が引越しの時に黙って引越ししたら居場所を突きとめようが無いから、そのまま引越しするか、電話1本で契約止めると言った事』というのは、真に受けん方がええ。

『黙って引越ししたら居場所を突きとめようが無い』というのは、すべての販売店がそうやと言うわけやない。中には、とことん追いかける販売店もあると聞く。

普通は、個人情報保護法の関係で役所に行っても、引っ越し先の住所を知ることはできんが、正当な理由があれば、それなりの手続きを踏むことで、引っ越し先の住所を入手して追跡することは可能やさかいな。

実際、それをしとる販売店もあるということや。

今回の場合、『1年無料』の新聞代金プラス『紙パックの掃除機』代金、および3ヶ月の新聞代金の合計というのは、そこそこの金額になるから、そうする可能性はあると思う。

泣き寝入りするには高額やさかいな。

この場合の正当な理由というのは、『民法545条の原状回復義務による契約時のサービス分の回収』であり、『未払いの3ヶ月分の新聞代』という債権の取り立てということになる。

あんたにその気はなくとも、形の上では約束(契約)を守らず、新聞代を踏み倒したということにされてしまうわけや。法律上も、その扱いになる。

悪いことは言わん。タカが新聞代程度のことで、『黙って引越ししたら』という逃げを打つような真似はせん方がええ。

『電話1本で契約を止めることができると言った』というのを、あんたは何の問題もなく『無条件で解約出来る』と受け取ったのかも知れんが、それは先にも言うたように、契約が解除できるだけのことで、そうするためにはそれなりの出費が伴うという事とは別や。

それなら、「それも嘘をつかれたということなのか」というのは微妙やけどな。

『黙って引越ししたら居場所を突きとめようが無い』というのは、販売店次第ではそう考えて、あきらめる所もあるし、『電話1本で契約を止めることができる』というのも間違った言い方やないさかいな。

その勧誘員が、本気でそう考えていたとしたら、それは嘘ではないということになる。

まあ、普通に考えれば、あんたを安心させて契約させるための方便やったのやないかとは思うがな。ただ、それを断定することまではできんさかい、微妙やと言うたわけや。

『私自身、新聞&広告が好きなので引越し後も続けるつもりでいたのですが』と言われるのなら、せめて、その契約が終了するまでは、引っ越し先で継続されたらどうかなと思う。

それが、この場合、一番賢い選択やと考える。

どのみち、あんたが『嘘をつかれてまで!と思いました』と嫌う販売店の人間とも、引っ越せば付き合う必要もないわけやしな。

もっとも、損得よりも、気分が悪く怒りが収まらんから、どうしても解約すると言われるのなら、それを止めるつもりはない。好きにされたらええ。

その場合は、その販売店と話し合った上で契約解除をするしかないがな。

どうされるかは、あんたの考え次第やと思う。


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