新聞勧誘・拡張問題なんでもQ&A

NO.966 契約時の約束は約束と思うのですが、いかがでしょう?


投稿者 けんぼーさん  投稿日時 2010.12.10 PM 10:14 


ご質問させていただきます。

実は5年前引っ越してきた時に、様々な新聞販売店から勧誘がありました。

その中の1社から「毎日、スポーツ新聞をつけるので、是非とってもらいたい」と勧誘されました。

その会社と契約し5年経ちました。しかし、つい先日「不景気なのでスポーツをつけるのをやめさしてほしい」と連絡がありました。

私としては、不景気と言えど契約時の約束は約束と思うのですが、いかがでしょう?

よろしくご指導お願いします


回答者 ゲン


『不景気と言えど契約時の約束は約束と思うのです』というのは、そのとおりや。

その販売店が『毎日、スポーツ新聞をつけるので、是非とってもらいたい』ということで契約したにも関わらず、『不景気なのでスポーツをつけるのをやめさしてほしい』と言うのは、明らかな契約違反ということになる。

こういう場合は、「契約違反、契約不履行を理由に契約解除を伝える」、「他のサービスとの交換、変更を打診する」、「仕方なく譲歩する」といった対応が考えられる。

これ以外にも、頑として「契約時の約束は約束やから絶対に守れ」と強硬に言うことはできるが、その販売店の姿勢がそうでは揉めるだけで、結局は望むようにはならんやろうと思う。

嫌な思いをするだけ損や。

販売店が『不景気なのでスポーツをつけるのをやめさしてほしい』と言うのは一見、お願い事のようやが、これはその販売店、あるいはその新聞の地域の販売店組織(地域協力会)の決定事項やと考えられるさかい、おいそれと撤回することはないと思う。

せやから、嫌でもスポーツ新聞のサービスはなくなるものとして対処した方がええ。

まず、「契約違反、契約不履行を理由に契約解除を伝える」ということやが、あんたの契約がどうなっているのかは分からんが、それを理由に契約解除を通告することは法的にも可能や。これが一番多いと思われる。

その販売店とすれば、それが嫌なら撤回するしかない。

おそらく、その販売店は、あんたに解約されても仕方ないと踏んだ上で、そう言うてるはずやから、解約の申し入れについてはすんなりと受け入れるものと思う。

次に、「他のサービスとの交換、変更を打診する」ということやが、これもありがちなことではある。

あんたの希望や販売店の都合もあるやろうから、それについては当事者同士で決めるしかない。

例とししては「新聞代金を割り引いて貰う」、「何ヶ月かの本紙の無料配達サービスをして貰う」、「それ相当の物品サービスを受け取る」などがある。

もちろん、それは交渉事やから、あんたとその販売店とが折り合える線で合意すればええことや。

最後の「仕方なく譲歩する」というのは、あんたの話からは考え辛いが、あまり揉めたくないというのであれば選択肢の一つにはなるやろうと思う。

いずれを選択されるかは、あんたの考え次第ということになる。良う考えて決められたらええ。


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