新聞勧誘・拡張問題なんでもQ&A
NO.971 この場合、新聞社に連絡もした方が良いいのでしょうか?
投稿者 サトウさん 投稿日時 2011.1. 2 AM 0:43
お世話になります。サトウと言います。
新聞継続購読の解約について、教えてください。
4年前に、某新聞社の方が新聞購読の勧誘に来られました。
その時、別の新聞を購読中で、その新聞の契約期間が分からないので新聞開始時期が確定出来ないと言ったところ、仮の期間を記入するから、近くなったら、契約書の販売店に連絡して、開始時期をずらしてくれと言われました。
契約月の3日前に新聞が投函されたので、新聞社の方の言葉を思い出し、新聞販売店に連絡したら、新聞が1月分もう入っているから無理だと言われました。
その際連絡は「1月前じゃないとダメ」と言われたので新聞社の方から話しを聞いた時、1月前とか言ってなかったので、何とかならないかと聞いたら、「そんな事言われても」と言われました。
営業に来たのが新聞社の方だったので、新聞社に直接連絡して「何とかならないかこちらで聞いてみましょうか」と言ったら、「こちらで調べときます」と言われました。
その後、回答も無く新聞が投函され続けてます。この販売店の対応を見て、とても2年も続けるのが不安になり嫌になりました。解約したいです。出来ませんか?
また、この場合、新聞社に連絡もした方が良いいのでしょうか?
回答者 ゲン
『4年前に、某新聞社の方が新聞購読の勧誘に来られました』ということやが、どこの新聞社であろうとその社員が一般個人に新聞の勧誘をすることはまずない。
唯一の例外は、新人教育時の社外研修として1日程度、提携する新聞販売店で勧誘の実習をさせるケースくらいなものやが、そのほとんどは素人営業で、ただ経験したというものでしかなく、成果などはほとんどないという話や。
たいていは、1、2時間ほど回って茶を濁した程度で終わるという。
まあ、それも当然で、それにいくら力を入れて研修させて会得させたとしても実務では、まったく役に立たんしな。
基本的に、新聞社は個人間との新聞購読契約には一切タッチせんというのが建前であり、方針やというのを知っておいてほしい。
新聞社にも営業員というのはいとるが、彼らの主な仕事は各企業を廻り新聞広告を取ってくることにある。
また販売部というのもあるが、その仕事は新聞販売店や新聞拡張団のシリを叩くことにあり、客に直接、新聞を売り込むための営業の指導などは一切せん。
というより、できんわけや。建前と方針プラス能力不足でな。
そんな素人に『仮の期間を記入するから、近くなったら、契約書の販売店に連絡して、開始時期をずらしてくれ』といったような、こすっからい機転を利かせる営業などできるはずもないから、あんたのところに来た人間は、ほぼ間違いなく拡張員やと思う。
新聞拡張員というのは、このサイトで何度も説明しとるが、新聞拡張団(新聞セールス・チーム)と呼ばれる新聞社から認可を受けた新聞営業の専門請負業者の従業員のことを指す。
その拡張員の中には、さも新聞社から来たということを言う者もおるが、正確には新聞社の人間とは違うということや。
もっとも、拡張員とはいうても新聞社から営業の認可を受けとるし、新聞社の社名を使うことも許可されとるから、まったくのでたらめ、騙りということでもないがな。
広義の意味で言えば、「新聞社(の依頼を受けた営業会社)から来ました」ということになる。
あるいは、拡張員は具体的には、専属の新聞販売店に派遣されるという仕組みになっとるさかい、「○○新聞販売店から来ました」と言うケースもある。
普通は、「○○新聞です」とだけ言う場合が多い。
それで客が新聞社の人間と勘違いする、あるいは販売店の従業員と誤解するということが起きるわけや。まあ、新聞業界の仕組みなど詳しく知っとる人は少ないさかい仕方ないことではあるがな。
しかし、新聞社は、新聞拡張団には営業の仕事を委託しとるというだけの提携会社で別企業との認識しかないから、そこの従業員である拡張員の言動について責任を負うことはまずない。
つまり、あんたが『この場合、新聞社に連絡もした方が良いいのでしょうか?』というのは、それを言うてもあまり効果は期待できんということや。
ただ新聞社は、個人間との新聞購読契約には一切タッチせんとは言うたが、勧誘行為の監視はしとる。
そのため、多くの新聞社では「苦情係」という部署を設けて、個人客からの苦情を受け付けとるわけや。
ただ、その苦情を言い立てるのは拡張員、または勧誘員、および新聞販売店が、明らかな不法行為を犯している場合のみ有効で、「契約のもつれ」とか、今回のように「事情があって解約したい」と言うだけやと、「それは担当の販売店とご相談してください」と逃げを打たれるのがオチやと思う。
実際にも、そういう対応の方が多い。
あんたは、『新聞開始時期が確定出来ない』と言いながらも、その契約にサインしたということは購読の意志があり、そうしたということになる。
そして、その拡張員が『仮の期間を記入するから、近くなったら、契約書の販売店に連絡して、開始時期をずらしてくれ』と言うたことにも、何の落ち度もない。
そうすれば、あんたの希望どおり時期をずらせるわけやから、むしろ親切ですらあったと思う。
あんたは、『その際連絡は「1月前じゃないとダメ」と言われたので新聞社の方から話しを聞いた時、1月前とか言ってなかったので』ということが不満なようやが、それはちょっと違うのやないかと思う。
あんたが契約時に、その勧誘員にそう言うたというのは、購読している新聞の契約期間が分からず、購読時期が重なるのが困るためやと思う。
普通、仮の期間で契約をすれば、念のためにと以前の新聞の契約書を確かめるくらいのことは誰でもするもんや。契約書が手元になければ直接、その販売店に聞けば分かる。
それで配達される時期が重なっていると分かったら、その時点で仮の期間で契約をした販売店に変更を申し入れれば済んだ問題やと考えるがな。
あんたは、それをせず放置した。
新聞販売店の中には、その購読開始の1ヶ月前頃に、その配達の確認をする所が多いのも事実やが、それは義務付けられたものやない。
それをするかしないかは、それぞれの販売店の判断ということになる。
もっとも、今回のようなトラブルを回避するために事前にその知らせをするのが普通やさかい、何も通告せず、いきなり配達を開始したというのは落ち度と言えば言える。
しかし、落ち度の程度の比較ということで言えば、その契約内容を確認できる立場にあるあんたがそれを放棄した結果が、こうなったわけやさかい、あんたの方がより落ち度は大きかったと言うしかない。
それなら、この場合、どうしょうもないのかと言えば、そうでもない。
休止依頼という手がある。
今まで配達されていた新聞の購読期間がいつまでなのかは分からんが、その新聞の契約が終了するまで、配達を一時停止して貰うように頼めばええ。
これは、新聞販売店としては聞くしかない。もし、それが聞き届けられないと言うのであれば、「新聞代の支払いはできませんよ」、あるいは「遅れますよ」と通告すればええだけの話やしな。
たいていは、聞き届けるものと思う。結果的には、それで時期をずらすことができるということや。
当然やが、その休止期間は、契約期間の終了日以降に加算されることにはなるがな。
ただ、『その後、回答も無く新聞が投函され続けてます。この販売店の対応を見て、とても2年も続けるのが不安になり嫌になりました。解約したいです。出来ませんか?』というのは、方法がないわけやないが、それには解約違約金などのペナルティが発生する可能性があるさかい、あまり得策やとは言えん。
それよりも、「しばらく休止したいのですが」と、その新聞販売店に言うてみることを勧める。
それでも、その新聞販売店が応じられないというのであれば、新聞社の苦情係に電話するという手もある。
「このままでは、今後そちらの新聞を購読する気になりませんので」とでも言えば、その新聞社の苦情係次第では、販売店にそうするよう指導するケースがあるかも知れんしな。
それでも、どうしても解約違約金などのペナルティを支払ってでも解約したいというのであれば、その旨をその販売店に伝えて、その際提示されるであろう解約違約金の額が納得できるのなら、そうすればええし、そうでなければ、ここにもう一度、相談されればええ。
中には法外な解約違約金を請求するケースもあると聞くから、万が一、その販売店がそうなら、その対処法のアドバイスをするさかいな。
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