新聞勧誘・拡張問題なんでもQ&A
NO.977 新聞の契約書を紛失しまった場合
投稿者 Kotona さん 投稿日時 2011.2. 3 AM 0:19
今一人暮らしをしている21歳の大学生です。
大学1年の冬にY新聞と2010年7月から9月までの3カ月の契約をしました。
新聞を読む気はなかったのですが、同じアパートに住んでる人からの勧誘だったので断り切れずに3カ月だけという契約をしました。
そのあとその契約期間中に留学することとなり、契約解除をお願いしようと思いY新聞に電話したところ「そちらの都合で購読をやめることはできない」等々文句を言われ、結局時期をずらして11月から今年の1月まで購読することとなりました。
それなのに、2月に入っでも新聞は投かんされ続けています。
おそらく私がまだ学生で女性であることで軽く見られてるんだと思い、親に頼んで投函をやめてもらうよう電話してもらいました。
すると、契約期間は6カ月のはずだからまだ3カ月残ってると言ってきたそうです。3カ月の契約であることに間違いはありません。
契約解除云々で電話で言い争った時3ヶ月くらいなら仕方ないと思ったのを覚えています。
ただ留学でバタバタしていたせいか、契約期間を変更した書類も銀行引き落としの書類も紛失してしまっています。
契約書がないのでこちらがいくら3カ月だと言い張っても、向こうが偽装していたら文句が言えないのではと、とても不安になっています。
また、契約書をなくした私が悪いのであと3カ月購読を続けたとしても、その期間が終わった後にまた「まだ契約が残っています」と言われれば何も言えません。
とりあえず明日消費者センターに行ってみようと思うのですが、契約書がない場合どうすればいいのでしょうか?
回答者 ゲン
『契約書がない場合どうすればいいのでしょうか?』というのは、その販売店に言うて契約書のコピーを貰うか、その契約書の原本を見せて貰えばええ。
新聞販売店などの業者には契約書の保管義務があるさかい、それがないとは言えん。
ごく希に「契約書はない」とか「見せられん」と言うケースもあるが、その場合は「契約のない契約」ということになり、あんたの意志次第でいつでも契約解除することが可能になる。
また、たまに「コピーを渡す義務はない」と言うて拒否する販売店もあるとのことやが、そんな場合は、新聞社の苦情係に言えば、新聞社から連絡が入り持って行くようにと指導されるはずや。
その契約書の内容次第で判断されたらええ。
『契約期間は6カ月のはずだからまだ3カ月残ってると言ってきたそうです。3カ月の契約であることに間違いはありません』といったようなことも、その契約書ないし、コピーを見れば、ある程度は分かるはずや。
『契約書がないのでこちらがいくら3カ月だと言い張っても、向こうが偽装していたら文句が言えないのではと、とても不安になっています』ということやが、偽装するというのは考えるほど簡単なものやない。
そういうことが、まったくないとまでは言わんがな。
普通、販売店が控えとして持ち帰る契約書は複写の方やから、偽造するとその痕跡が分かりやすいということがある。
万が一、販売店の人間が意図的に「3ヶ月契約」を「6ヶ月契約」に変更した場合は相当不自然なことになっとるはずや。
その場合は、それを突っ込んで契約書を偽造したとして解約に持っていける可能性もある。
ただ、その痕跡がない場合は、勧誘の際の会話であんたに「3ヶ月契約」と思わせて、実際の契約書には「6ヶ月契約」と書いてあった場合も考えられる。
契約書はその場で必ず確認しとかなあかんのやが、なぜかそれを怠る人が多い。話して決めたことやから間違えるはずはないと思い込むのやろうな。
その場合は、気の毒やが、それをひっくり返すのは難しいやろうと思う。
『また、契約書をなくした私が悪いので』というのは、消費者には契約書の保管義務はないから悪いと考える必要はない。その契約が終了するまで残しておくのがベターやけどな。
『あと3カ月購読を続けたとしても、その期間が終わった後にまた「まだ契約が残っています」と言われれば何も言えません』というのは、販売店にその契約書ないし、コピーを持って来させれば、それ以上のことはできんから、それほど心配することはない。
コピーの場合は、そのまま受け取って残しておけばええし、契約書の現物だけしか見せんような場合は、携帯電話のカメラにでもそれを写しておけばええ。
『銀行引き落としの書類も紛失してしまっています』ということで勝手に引き落とされるのを心配されるのなら、あんたが止めたいと思ったときに、その口座の銀行に行って「引き落としの停止手続き」をすれば済むことや。
『とりあえず明日消費者センターに行ってみようと思うのですが』というのは、この回答が届く前に行っているということになると思うが、それで解決できていれば、それでええのやが、あかん場合はその経緯と一緒に、またここに相談されたらええ。
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