新聞勧誘・拡張問題なんでもQ&A

NO.980 これはちょっと、ひどいというケースへの対応


投稿者 はとさん  投稿日時 2011.2.10 PM 7:15


いつも楽しくサイトの方拝見させて頂いています。

実家に住んでいるときは親が対応していたようで全く気にならなかったのですが、一人暮らしを始めたら早速迷惑な思いをする羽目になりました。これが噂の、と思いました。

思いのほか断るのに苦労して、いささかひどいなぁと思う事もあったので、こういった場合はどこに抗議するべきなのか、するとしたらどこがいいのか、そういったことが気になった次第です。

私が引越した直後、まだ荷物の出し入れがあった頃、階段のところで若い男性に会いました。

マンションの住人の方かなと思い「こんにちは」と挨拶をしたところ、「こちらにお住まいですか?」という返事が返ってきて、ここで、「あれ住人の人じゃないのか」と初めて気がつきましたが少し遅かったのかもしれません。

そのとき10分間ほどしつこく勧誘され、断ったのですが、どう言ってもあきらめてくれず、そうこうしているうちに別の人がやってきてニヤニヤしながら私が持っていた荷物の上に粗品をのせて「ありがとうごさいまーす」と言われました。

その態度に「本気で仕事をしているのか」と、むしろそっちの方が気になりました。

それはともかく、この時、私はいい加減断るのがばからしくなってきて、最初は粗品を返そうとしていたのですが、もらったんだからいいや、とそのまま話を無視して部屋に戻ろうとすると、突然態度が変わり、ニヤニヤした笑顔が無くなり、「なら返せよ」と粗品をひったくるようにして、去っていきました。

これだけならまぁ態度が少し悪い新聞勧誘ということで済みますが、その後、同じマンション内で次々にチャイムの音がして、「宅配便です−」という声が聞こえてきました。

そんなに続けて宅配便がくる訳がないので耳を澄ませていたら、隣の部屋でチャイムを何回も連打し始めました。

宅配便の人がする事ではないですし、私が住んでいる場所では業者名を言うのが普通なのでおかしいと思ったら案の定、先ほどの勧誘の人でした。

私の部屋にやってきたときはドア越しに断りましたが、最後に粗品を新聞入れに突っ込んで去っていきました。

「宅配便です」といってドアを開けさせるのは強盗などがよく使うと聞いていたので結構怖かったです。

ひどいなぁと思っていたのですが、最近来たA新聞の人はしつこい事もなく帰ってくれたので、この違いは何なのか不思議に思っています。

最初のY新聞の人とは通路で遭遇してしまったのがいけなかったのでしょうか。でもこれは出かけない人でも無い限りは避けられない部分もありますよね。

結構怖かったのでクレームくらい入れておいた方がいいのかなぁとも思いましたが、怖い目にあっても嫌ですし、マンション内の通路に入るのはグレーでも法律違反とは言えないと思っていたので、何もしませんでした。

今から思うとやはり抗議くらいはしておいた方が良かったのかと思っています。

この場合別に裁判で損害を何とか、という事もないですし、法律違反の行為もなかったように思いますが、気持ち的に抗議をしておきたい場合、まったく無駄にならない程度となると、どこにどういうのがいいでしょうか。

近くの系列販売所に事情を伝えて苦情を言うとか、あるいは本社に郵便を送るとか。宅配便の業者さんに事情を言うのも方法かなと思いましたが、こういった場合はどのような方法が良いでしょうか。

過剰なことをしても新聞社の方が迷惑でしょうし。

また、私の対応に問題があり、こうすればスムーズに断れたのはないか、などありましたら教えて下さい。

よろしくお願いします。


回答者 ゲン


『気持ち的に抗議をしておきたい場合、まったく無駄にならない程度となると、どこにどういうのがいいでしょうか』ということやが、勧誘時の苦情ということなら、新聞社の苦情係、または地域の新聞公正取引協議会に苦情を申し立てるというのがベストやと思う。

しかし、『10分間ほどしつこく勧誘され』とか『ニヤニヤしながら私が持っていた荷物の上に粗品をのせて「ありがとうごさいまーす」と言われました』、『同じマンション内で次々にチャイムの音がして』という程度の苦情では弱い。

それやと、具体的な被害を受けているとは言えず、単に気分が悪いから文句を言うてるということにしかならんさかい、苦情として受け付けるかどうかは保証できん。

ただ、あんたの指摘する苦情のうち、『宅配便ですー』と騙してドアを開けさせようしたというのは、特定商法違反に該当する可能性が高いと思われるから、苦情を言うのなら、それを中心にすることや。

それは法律違反ですよと。

2009年12月1日に、『特定商取引に関する法律』の改正法の施行以降、その取締りが厳しくなったと聞くさかい、新聞社の苦情係、地域の新聞公正取引協議会共に無視はせんやろうと考える。

この改正法の第3条ノ2第1項に、「勧誘の意志の確認」というのがあり、

販売事業者又は役務提供事業者は、訪問販売をしようとするときは、その相手側に対し、勧誘を受ける意志があることを確認するよう努めなければならない。

と規定された。

これにより、「これから新聞の勧誘をさせて頂きますけど、よろしいでしょうか」と確認してからでないと勧誘したらあかんということになったわけや。

この「勧誘の意志の確認」の中には、その身元を明らかにしてということも含まれるから、それに外れたことをする者は許されんということになる。

それまでは「宅配便ですー」という「ヒッカケ」と業界で呼ばれている身元を偽る営業手法そのものを直接規制する法律がなかったから、「感心せんやり方やな」で済んでいた部分もかなりあった。

そのため、新聞社や販売店が公然とそれを取り締まることもなければ、ペナルティを加えるということもなかったさかいな。

半ば容認されていたようなところがあったわけや。

そのため、それを一つの営業手法やと未だに誤解している勧誘員も多いのやないかと思う。

あんたの指摘する勧誘員も、そう考えとる可能性が高い。

それなりに効果のあるやり方ということで、その程度のことは、別にやっても構わんやないかと考える者が、未だに後を絶たんという現実があるさかいな。

しかし、具体的に、その日時を告げ、その事実を、新聞社の苦情係、地域の新聞公正取引協議会に通告すれば、今やと当該の勧誘員が叱責、あるいは厳重注意をされる可能性はある。

但し、それを通告する側にも、ある程度のリスクが伴うということは知っておいた方がええ。

それは、新聞社の苦情係にせよ、地域の新聞公正取引協議会にせよ、匿名での苦情は受け付けんということがあるからや。

特に新聞社は身元を明らかにしない人間の言葉は信用せんというのが、一つのポリシーのようになっとるようなところがあるさかいな。そのOB、関係者で構成されている地域の新聞公正取引協議会についても、同じことが言える。

つまり、それらの所に苦情を申し立てるのなら、あんたの氏名、住所、電話番号を告げる必要があるということや。せやないと、その苦情を聞き入れては貰えんやろうと思う。

その連絡には「電話」、「メール」、「郵便」などいろいろ考えられるが、匿名やとかなりの高確率で無視されるはずや。

ちなみに、これは消費者センターなどの行政機関にも同じことが言える。

それがなぜ、ある程度のリスクを伴うことになるのか。それを説明する。

あんたの住所を伝えれば、その新聞販売店が特定できる。

これは宅配制度というもので、その新聞の販売店は、その地域で一つと決められとるからや。つまり、あんたの住む所にはY新聞の販売店は1店舗しかないということになる。

さらに、その出来事があった日時を伝えれば、その日、その新聞販売店に入店していた拡張団(新聞営業会社)が特定でき、その拡張員たちも特徴を伝えれば、ある程度までは分かる。

すると、どうなるか。

新聞社の苦情係や地域の新聞公正取引協議会は、その新聞販売店、もしくは新聞拡張団に、その事実の有無を問い合わせる、あるいは迷惑をかけた当人へ謝罪に行くよう指導するということがある。

つまり、あんたが迷惑やと考えとる当の拡張員に住所を教え、あんたの家に行くように指導する可能性が高いということや。現実に、そういう事案がある。

もちろん、それでいちゃもんをつけたり嫌がらせをしたりするようなら、そのときの状況を録音するなりして、その証拠と共に、また再度、新聞社の苦情係や地域の新聞公正取引協議会に通告したらええがな。

嫌がらせに屈せず、毅然と対処するという心構えができていれば、あんたが負けることはないから通告するというのも有効な手段になる。

しかし、それが煩わしい、うっとうしいと考えるのやったら止めといた方がええ。

それに、これは一般論やが、苦情というのは具体的な被害が出てない状況で『結構怖かったのでクレームくらい入れておいた方がいいのかなぁとも思いました』という程度やと真剣に取り合う可能性は低いと考える。

そういうのは、例え新聞社の苦情係や地域の新聞公正取引協議会から問い合わせがあったとしても、確たる証拠がなければ「そんなものは言いがかりですよ」と、その拡張員たちが口を揃えて言うやろうと思う。

そうなれば、それまでのことになりかねん。

「宅配便ですー」という「ヒッカケ」と業界で呼ばれている身元を偽る営業手法にしても、実際にそれで契約を結ばされてしまったという事実がなければ、『特定商取引に関する法律』の改正法が適用されることもないしな。

そして、その法律が適用されても、その契約を解除できる可能性があるというだけのことであって、直接、その拡張員たちを罰するようなものやない。良くて監督する立場の新聞社から厳重注意があるくらいのことや。

せやから、個人を特定されるリスクを考えるのなら、具体的な被害のない苦情は言い立てん方が無難やと思う。むろん、そんな行為そのものが許せんと義憤に駆られてされるというのを止めるつもりはないがな。好きにされたらええ。

『最近来たA新聞の人はしつこい事もなく帰ってくれたので、この違いは何なのか不思議に思っています』というのは、単にその拡張員の人間性の違い、その拡張団の質の違いやろうと思う。

業界では、その『最近来たA新聞の人』という方が多いのやが、地域によれば、そういう程度の悪い拡張員を数多く雇っている拡張団も存在するさかい、そういう地域ではそちらの方が多いと考える人もおられる。

ホンマに困ったもんやと思う。

ついでやから、あんたの言われる他の方法にも触れとく。

『近くの系列販売所に事情を伝えて苦情を言う』というのは止めといた方がええ。その販売店が、そういう勧誘行為に対して厳しい処置を執るというのが分かっていれば別やが、そうでなければ言うても握りつぶされるのがオチやと思う。

『宅配便の業者さんに事情を言うのも方法かなと思いました』というのは、まったく意味がないと考える。宅配業者が新聞販売店や新聞拡張団にその手のクレームをつけたというのは聞いたことがないさかいな。

それを言うても、せいぜい「困ったことですね」という程度やないかな。ヘタに、その被害や証拠もなく、宅配業者が「宅配便を騙って勧誘したでしょう」と言えば「変な言いがかりをつけるな」と反撃されるだけやしな。

『こういった場合はどのような方法が良いでしょうか』というのは、その勧誘員たちだけに目を向けるのではなく、そのマンションの管理会社、および管理組合に、「こういった人間が出入りして怖いのでセキュリティを強化してください」と訴える方が、よほど効果的やないかと思う。

あんたの住んでおられるマンションがどんな形態なのかは分からんが、管理会社、および管理組合次第では、そのマンション全体を管理建造物ということで、住民以外の人間の侵入を制限することも可能で、そうすれば、妙な動きをする人間に対して刑法第130条に住居侵入罪に問える可能性も出てくる。

また、あんたは『ドア越しに断りました』ということやが、このときに「もう帰ってください」と一言言うておくことや。それでも居座わり続ければ、同じく刑法第130条の不退去罪にも問え、警察に通報することもできるさかいな。

あんたの怖いという気持ちもよく分かるので、念のため近くの警察署の市民安全課あたりに今回のことについて相談しておかれたらどうかな。

ちなみに、近所の派出所に相談するという方法もあるが、総じて警察署の市民安全課の方が親身になって対応して貰える確率の方が高いと思う。

最後にもう一度、ワシからのアドバイスとしては、被害のない迷惑行為については、あまり直接的な関わり合いを持たん方がええと言うとく。

その相手が言うて分かる者なら別やが、あんたの話を聞く限り、それは期待できそうもないしな。

訳の分からん者に何を言うても無駄やと思う。

もっとも、何らかの被害を被るようであれば、いくらでもその対処法はあるさかい、いつでもここに相談されたらええがな。


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