新聞勧誘・拡張問題なんでもQ&A

NO.983 引っ越しの解約は可能でしょうか?


投稿者 the さん  投稿日時 2011.2.14 AM 1:38


こんにちは。

A新聞を1月から6月までと言う形で取っているのですが、来月引っ越すことになるかも知れなくなりました。

途中解約は引っ越しのみ可能と契約書に書いてあったのですが、解約は可能でしょうか?

契約書は私の不注意で紛失してしまい、今は手元にありません。

また、勧誘の方に頂いた品物も使ってしまったのですが、これに関しては弁償すべきでしょうか?

よろしくお願いいたします。


回答者 ゲン


『途中解約は引っ越しのみ可能と契約書に書いてあったのですが、解約は可能でしょうか?』というのは可能や。

『来月引っ越すことになるかも知れなくなりました』ということやから、まだ不確定なようやが、その引っ越しが正式に決まれば、そう販売店に通達すればええ。

契約書の文面どおり、それについて拒否をすることはないと思う。

ただ、引っ越し先での「継続購読」を依頼されることがあるかも知れんが、嫌なら、それを拒否することはできる。

その場合、『勧誘の方に頂いた品物も使ってしまったのですが、これに関しては弁償すべきでしょうか?』ということについては、同じ商品を買って返すか、金銭での弁償が必要になる。

引っ越しでの契約解除自体は問題ないが、契約を解除するのなら、契約時にその契約を全うする条件で貰ったものは、すべて返還する義務が生じると法律の規定にもあるさかいな。

民法第545条の(原状回復義務)というのが、それや。

もっとも、そんな法律を持ち出すまでもなく、その契約が守られんと言うのやから、道義的にもそうするべきやわな。

引っ越しは、あんたにとっても、その販売店にとっても、お互い何の落ち度もないことや。

お互い落ち度のないことで一方だけが得をしたり、損をしたりするということがあってはならんわな。

ただ、その『勧誘の方に頂いた品物』を返すのが嫌やったら、引っ越し先で継続するという手もある。そのまま、6月まで引っ越し先で、そのA新聞を購読すれば契約満了で、その品物を返す必要がなくなるさかいな。

『契約書は私の不注意で紛失してしまい、今は手元にありません』ということについては、業者である新聞販売店には、その契約書の保管義務があるが、契約者であるあんたには、その義務はないから、契約書の有無は大した問題にはならん。

もっと言えば、例えその文言がなくても、新聞購読契約の場合は契約解除を望めば問題なくできるさかい、心配はいらんということや。

新聞の購読契約とは、新聞社と個人の契約と勘違いされておられる人が多いが、それは違う。新聞社は、公式には個人間との契約には関係がないという立場やさかいな。

新聞の購読契約というのは、その当該の新聞販売店と契約者の間でのみ有効な契約とされている。

そして、新聞販売店には宅配制度というものがあり、その新聞販売店の配達と営業は地域で1店舗と決められている。経営の違う他の地域まで新聞を配達することがシステム上、できんわけや。

つまり、その販売店の営業エリア外に引っ越しすると実質上、配達不能ということになり、「契約不履行」になるので、その契約を解除できるということや。

但し、契約者が望めば、同一新聞の他販売店での継続契約が可能になり、その場合は、現在の契約内容が引き継がれるということになる。

それについては、引っ越し先で、同じ新聞を購読するのなら、現在の契約条件の方が、引っ越し先の販売店よりええということもあるから、良う考えた方がええとは思う。

契約を解除することで、得をすることもあれば、損をすることもあるさかいな。


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